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2024年 令和6年 択一一問一答
A及びBが所有権の登記名義人である甲建物が増築されたことにより、甲建物の床面積が変更された場合において、Bが甲建物の床面積の変更の登記の申請に応じないときは、Aは、Bに代位して当該申請をすることができる。
× A及びBが所有権の登記名義人である甲建物が増築されたことにより、甲建物の床面積が変更された場合、共有者の1人から甲建物の床面積変更登記の申請をすることができるのでAは、Bに代位して申請しなくてもよい。
建物の表題部所有者として誤ってAが登記されているが、当該建物の真実の所有者がBである場合には、Aは、当該建物について、表題部所有者の更正の登記を申請することができる。
× 建物の表題部所有者として誤ってAが登記されているが、当該建物の真実の所有者がBである場合には、Aは、当該建物について、表題部所有者の更正の登記を申請することができない。(法33.1)
未成年者は、取り消すことができることを知って契約を締結した場合には、その契約を取り消すことができない。
× 未成年者は、取り消すことができることを知って契約を締結した場合でも、その契約を取り消すことができる。
所有権の登記がある甲建物の附属建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記がされた後に、当該附属建物の建築が完了したときは、甲建物の所有権の登記名義人は、遅滞なく、当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
○ 所有権の登記がある甲建物の附属建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記がされた後に、当該附属建物の建築が完了したときは、甲建物の所有権の登記名義人は、遅滞なく、当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。(法87.2)
甲土地の登記記録の地積と申請情報の内容とする地積との差が公差の範囲内である場合であっても、甲土地の地積に関する更正の登記を申請することができる。
○ 甲土地の登記記録の地積と申請情報の内容とする地積との差が公差の範囲内である場合であっても、甲土地の地積に関する更正の登記を申請することができる。(表示登記の実務)
地役権図面には、要役地の所在地番を記録しなければならない。
× 地役権図面に、要役地の所在地番を記録する必要はない。(規79.1)
Aの実子Bが廃除によってAの相続権を失った場合には、Bの実子Cは、Aの代襲相続人となる。
○ Aの実子Bが廃除によってAの相続権を失った場合には、Bの実子Cは、Aの代襲相続人となる。(民887.2)
甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合には、添付情報として各階平面図を提供する必要はない。
× 甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合には、添付情報として各階平面図を提供しなければいけない。
(令別表16項)
新たに地図が備え付けられたことによって従前の地図に準ずる図面が閉鎖された場合であっても、当該地図に準ずる図面の保存期間は、永久とされる。
○ 新たに地図が備え付けられたことによって従前の地図に準ずる図面が閉鎖された場合であっても、当該地図に準ずる図面の保存期間は、永久とされる。(規28.2)
調査士報告方式(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として電子申請の方法により表示に関する登記を申請する場合において、不動産登記令第13条第1項に基づき添付情報が提供されたときは、原則として、添付情報の基となった書面の提示を求めない取扱い)の対象となるものの、正誤を答えて下さい。
建物の滅失の登記を申請する場合に代理人の権限を証する情報として提供する委任状。
調査士報告方式の対象となる。
建物の滅失の登記を申請する場合に代理人の権限を証する情報として提供する委任状。
Aを所有権の登記名義人とする甲建物の附属建物について、AB間で売買契約が締結され、Bが当該附属建物の所有権を取得した場合には、Bは、Aに代位して甲建物の分割の登記を申請することができる。
○ Aを所有権の登記名義人とする甲建物の附属建物について、AB間で売買契約が締結され、Bが当該附属建物の所有権を取得した場合には、Bは、Aに代位して甲建物の分割の登記を申請することができる。(民423.1)
株式会社が所有権の登記名義人である甲土地について、地方公共団体が代位により甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を嘱託する場合には、登録免許税は課されない。
○ 株式会社が所有権の登記名義人である甲土地について、地方公共団体が代位により甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を嘱託する場合には、登録免許税は課されない。
■ 国又は別表第二に掲げる者がこれらの者以外の者に代位してする登記又は登録は登録免許税が課されない。(登税法5.1)
区分建物の表題登記を申請する場合において、規約により専有部分と敷地利用権との分離処分を可能とする旨を定めたことにより地上権が当該区分建物の敷地権とならないときであっても、その敷地利用権が地上権であり、かつ、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された地上権の登記名義人が当該区分建物の所有者であるときは、添付情報として、当該規約の定めを証する情報を提供することを要しない。
× 区分建物の表題登記を申請する場合において、規約により専有部分と敷地利用権との分離処分を可能とする旨を定めたことにより地上権が当該区分建物の敷地権とならないときであっても、その敷地利用権が地上権であり、かつ、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された地上権の登記名義人が当該区分建物の所有者であるときは、添付情報として、当該規約の定めを証する分離処分可能規約を証する情報を提供しなければいけない。(令別表13項)
附属建物がある区分建物の表題登記を申請する場合において、当該附属建物が区分建物であって、主である建物と同一の一棟の建物に属するときは、当該附属建物の所在地番を申請情報の内容とすることを要しない。
○ 附属建物が主たる建物と同一の1棟の建物に属するものである場合において,当該附属建物に関する登記事項を記録するには,その1棟の建物の所在する市,区,郡,町,村,字及び土地の地番並びに構造及び床面積を記録することを要しない。(準89)
仮換地が指定された土地の上に建物が新築された場合において、当該建物の表題登記を申請するときは、申請情報である建物の所在として、当該建物が現に存する土地の地番を提供しなければならない。
○ 仮換地が指定された土地の上に建物が新築された場合において、当該建物の表題登記を申請するときは、申請情報である建物の所在として、当該建物が現に存する土地の地番(底地、換地の予定地番)を提供しなければならない。(昭和43.2.14民甲170)
土地の分筆の登記の申請をする際に添付情報として提供した地積測量図の分筆線に誤りがあり、その誤った分筆線で当該分筆の登記がされた場合には、当該分筆線が誤りであることを証する情報を提供して、地図の訂正の申出により分筆線を訂正することができる。
× 土地の分筆の登記の申請をする際に添付情報として提供した地積測量図の分筆線に誤りがあり、その誤った分筆線で当該分筆の登記がされた場合には、当該分筆線が誤りであることを証する情報を提供しても、地図の訂正の申出により分筆線を訂正することができない。この場合先ず分筆錯誤を登記原因として土地分筆登記抹消を申請して、その後再度分筆登記をすればよい。(昭和43.6.8民甲1653号)
甲土地及び乙土地いずれも所有権の登記名義人がA及びBである場合において、甲土地についてAの持分を5分の3とし、Bの持分を5分の2とする登記がされており、乙土地についてAの持分を 5分の2とし、Bの持分を5分の3とする登記がされているときは、乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記を申請することができない。
○ 甲土地及び乙土地いずれも所有権の登記名義人がA及びBである場合において、甲土地についてAの持分を5分の3とし、Bの持分を5分の2とする登記がされており、乙土地についてAの持分を 5分の2とし、Bの持分を5分の3とする登記がされていれば、甲土地と乙土地の持分が異なるので乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記を申請することができない。(法41.1)
建物の附属建物を新築した場合において、建物の表題部の変更の登記を申請するときは、変更後の建物図面を添付情報として提供することを要しない。
× 建物の附属建物を新築した場合において、建物の表題部の変更の登記を申請するときは、変更後の建物図面を添付情報として提供しなければいけない。(令別表14項)
甲建物及び乙建物のいずれにも共用部分である旨の登記がある場合には、乙建物を甲建物の附属建物とする合併の登記を申請することができない。
○ 甲建物及び乙建物のいずれにも共用部分である旨の登記がある場合には、乙建物を甲建物の附属建物とする合併の登記を申請することができない。共用部分である旨の登記がある建物は合併できない。(法56.1)
Aの死亡以前にAの実子Bが死亡していた場合には、Aの死亡時に胎児であり、その後生きて生まれたBの子Cは、Aの代襲相続人となる。
○ Aの死亡以前にAの実子Bが死亡していた場合には、Aの死亡時に胎児であり、その後生きて生まれたBの子Cは、Aの代襲相続人となる。
■ 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす(民886)が、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。(民886.2)
近接して建築されたが、効用上一体として利用される状態にない甲建物及び乙建物について、甲建物を主である建物とし、乙建物を附属建物とする建物の表題登記の申請は、することができない。
○ 近接して建築されたが、効用上一体として利用される状態にない甲建物及び乙建物について、甲建物を主である建物とし、乙建物を附属建物とする建物の表題登記の申請は、することができない。(準78.1、86.1)
Aが甲土地をBに売却した後、その旨の登記がされない間に、更に甲土地をCに売却した場合において、AC間の売買の時点で、AB間の売買についてCが悪意であったときは、Bは、甲土地について所有権の移転の登記を備えなくても、Cに対し、甲土地の所有権の取得を対抗することができる。
× 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
(民177)
Aが甲土地をBに売却した後、その旨の登記がされない間に、更に甲土地をCに売却した場合において、AC間の売買の時点で、AB間の売買についてCが悪意であったときは、Bは、甲土地について所有権の移転の登記を備えなければ、Cに対し甲土地の所有権の取得を対抗することができない。(最判昭32.9.19)
所有者がいずれも異なる複数の区分建物が属する一棟の建物が滅失した場合には、一棟の建物の滅失の登記の申請は、区分建物の所有者の一人ですることができる。
○ 所有者がいずれも異なる複数の区分建物が属する一棟の建物が滅失した場合には、一棟の建物の滅失の登記の申請は、区分建物の所有者の一人ですることができる。(昭38.8.1民三426)
土地家屋調査士となる資格を有する者が日本土地家屋調査士会連合会に登録申請書を提出するときは、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局を経由して提出しなければならない。
× 土地家屋調査士となる資格を有する者が日本土地家屋調査士会連合会に登録申請書を提出するときは、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。(法9.1)
Aがその所有する甲土地をBに売却した場合に関してBは、甲土地について所有権の移転の登記を備えなければ、甲土地を無権原で占有するCに対し、甲土地の明渡しを請求することができない。
× Bは、甲土地について所有権の移転の登記を備えていなくても、甲土地を無権原で占有するCに対し、甲土地の明渡しを請求することができる。(最判昭25.12.19)
次の〔図〕のとおり、鋼管製の脚柱により土地に定着し、鉄板により外気と分断されている家畜の飼料の貯蔵所であるサイロは、建物として登記することができる。
○ 鋼管製の脚柱により土地に定着し、鉄板により外気と分断されている家畜の飼料の貯蔵所であるサイロは、建物として登記することができる。(昭35.4.15民甲通達)
成年後見人は、成年被後見人が後見開始の審判を受ける前に締結した契約について、その締結の時に既に後見開始の事由が存在していたことを証明して、取り消すことができる。
× 成年後見人は、成年被後見人が後見開始の審判を受ける前に締結した契約について、その締結の時に既に後見開始の事由が存在していたことを証明しても、取り消すことができない。(民9)
■成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。(民9)
Aに子がなく、かつ、Aの死亡以前にAの父B及び母Cが死亡していた場合において、Bの父Dが生存しているときは、Dは、Aの代襲相続人となる。
× Aに子がなく、かつ、Aの死亡以前にAの父B及び母Cが死亡していた場合において、Bの父Dが生存しているときでも、Dは、Aの代襲相続人とならない。
相続人が直系尊属の場合、代襲相続は生じない。(民889.1)
土地家屋調査士は、土地の表示に関する登記について必要な測量の業務の依頼を受けた場合において、やむを得ない事由があるときは、補助者に当該業務を取り扱わせることができる。
× 土地家屋調査士は、土地の表示に関する登記について必要な測量の業務の依頼を受けた場合において、やむを得ない事由がある場合でも、補助者に当該業務を取り扱わせることはできない。(調規22)
Aの死亡以前にAの配偶者Bが死亡していた場合であっても、Bとその元配偶者Cとの間の実子Dは、Aの代襲相続人とならない。
○ Aの死亡以前にAの配偶者Bが死亡していた場合であっても、Bとその元配偶者Cとの間の実子Dは、Aの代襲相続人とならない。(民887.2)
■被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。(民887.2)
地方公共団体が所有する土地について、当該地方公共団体が合筆の登記を嘱託する場合には、登記識別情報を提供することを要しない。
○ 地方公共団体が所有する土地について、当該地方公共団体が合筆の登記を嘱託する場合には、登記識別情報を提供することを要しない。(昭和39.5.14民甲1719号)
土地の表題登記を申請する場合において、申請人である当該土地の所有者が住民基本台帳法に規定する住民票コードを提供したときは、申請情報と併せて住所を証する情報を提供することを要しない。
○ 土地の表題登記を申請する場合において、申請人である当該土地の所有者が住民基本台帳法に規定する住民票コードを提供したときは、申請情報と併せて住所を証する情報を提供することを要しない。(令9.規36.4)
登記記録の地目がいずれも同一である甲土地及び乙土地について、その現況の地目が甲土地と乙土地とでそれぞれ異なる場合であっても、乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。
× 登記記録の地目がいずれも同一である甲土地及び乙土地について、その現況の地目が甲土地と乙土地とでそれぞれ異なる場合、乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない。(法41.2)
表題登記がない甲土地の所有者が、甲土地とこれに隣接する表題登記がある乙土地との間の筆界について筆界特定の申請をする場合には、甲土地の所有者は、甲土地の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。
○ 表題登記がない甲土地の所有者が、甲土地とこれに隣接する表題登記がある乙土地との間の筆界について筆界特定の申請をする場合には、甲土地の所有者は、甲土地の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。(規209.1.4)
地図に表示された土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の申出をする場合において、その誤りを閉鎖された地図に準ずる図面により確認することができるときは、地図に表示された土地の区画に誤りがあることを証する情報として、当該地図に準ずる図面を特定する情報を提供すれば足りる。
○ 地図に表示された土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の申出をする場合において、その誤りを閉鎖された地図に準ずる図面により確認することができるときは、地図に表示された土地の区画に誤りがあることを証する情報として、当該地図に準ずる図面を特定する情報を提供すれば足りる。(規16.5.1、平17.2.25民二457通達.1・11・2)
区分建物が属する一棟の建物の規約敷地とされた土地の地番は、当該区分建物の一棟の建物の表示欄中の所在欄に記録される。
× 区分建物が属する一棟の建物の規約敷地とされた土地の地番は、当該区分建物の一棟の建物の表示欄中の所在欄に記録されない。
一棟の建物が存する法定敷地は区分建物の一棟の建物の表示欄中の所在欄に記録されるが、規約敷地とされた土地の地番は一棟の建物の表示欄中の所在欄に記録しない。(昭和59年全国主席登記官会同における質疑応答1.2)
Aが甲土地をBに売却した後、その旨の登記がされない間に、Aが死亡し、Aの唯一の相続人である子Cが甲土地を相続した場合には、Bは、甲土地について所有権の移転の登記を備えなくても、Cに対し、甲土地の所有権の取得を対抗することができる。
○ Aが甲土地をBに売却した後、その旨の登記がされない間に、Aが死亡し、Aの唯一の相続人である子Cが甲土地を相続した場合には、Bは、甲土地について所有権の移転の登記を備えなくても、Cに対し、甲土地の所有権の取得を対抗することができる。(民896)
Aの相続人である子Cは第三者に該当しない。
成年被後見人であるAがBから日用品を買った場合には、Aの成年後見人Cは、Aが成年被後見人であることをBが知っていたときに限り、当該日用品の売買契約を取り消すことができる。
× 成年被後見人であるAがBから日用品を買った場合、Aの成年後見人Cは、Aが成年被後見人であることをBが知っていても、当該日用品の売買契約を取り消すことができない。(民9ただし書き)
■成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。(民9)
調査士報告方式(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として電子申請の方法により表示に関する登記を申請する場合において、不動産登記令第13条第1項に基づき添付情報が提供されたときは、原則として、添付情報の基となった書面の提示を求めない取扱い)の対象となるものの、正誤を答えて下さい。
建物の表題登記を申請する場合に所有権を有することを証する情報として提供する工事施工会社作成の工事完了引渡証明書。
調査士報告方式の対象となる。
建物の表題登記を申請する場合に所有権を有することを証する情報として提供する工事施工会社作成の工事完了引渡証明書。
土地家屋調査士法人は、社員となろうとする土地家屋調査士が1人であっても、設立することができる。
○ 土地家屋調査士法人は、社員となろうとする土地家屋調査士が1人であっても、設立することができる。(法26、28.1)
承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権図面が備え付けられている場合において、新たな地役権図面を添付情報として提供して甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請し、当該登記がされたときは、従前の地役権図面は、閉鎖される。
○ 承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権図面が備え付けられている場合において、新たな地役権図面を添付情報として提供して甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請し、当該登記がされたときは、従前の地役権図面は、閉鎖される。(規87.1)
抵当権の登記がある甲建物と抵当権の登記がない乙建物が合体して1個の建物となった場合において、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請するときに当該抵当権の登記名義人が当該抵当権を合体後の建物について消滅させることについて承諾したことを証する情報として提供する当該抵当権の登記名義人作成の承諾書
調査士報告方式の対象とならない。
抵当権の登記がある甲建物と抵当権の登記がない乙建物が合体して1個の建物となった場合において、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請するときに当該抵当権の登記名義人が当該抵当権を合体後の建物について消滅させることについて承諾したことを証する情報として提供する当該抵当権の登記名義人作成の承諾書。
■調査士報告方式ができない申請のまとめ
1表題部所有者の更正登記、表題部所有者の持分更正登記
2消滅承諾書を添付する土地の分筆、建物の合体登記、建物の分割・区分登記
3地役権の範囲が一部となる分筆登記、合筆登記
4敷地権が絡むものの一部の申請
5その他
複数の者が共有する土地を敷地とする建物の表題登記を申請する場合には、表題部所有者となる者の所有権を有することを証する情報として提供する当該建物の敷地所有者による証明情報は、当該敷地の持分の過半数を有する者によるものでなければならない。
× 複数の者が共有する土地を敷地とする建物の表題登記を申請する場合には、表題部所有者となる者の所有権を有することを証する情報として提供する当該建物の敷地所有者による証明情報は、当該敷地の持分の過半数を有する者によるものでなければならないという規定はなく例えば持分を3分の1しか有していなものからも申請することができる。(昭37.10.8民甲2885)
廃車となった鉄道車両は、基礎工事が施されて土地に定着しており、店舗の用途に供されている場合には、建物として登記することができる。
○ 廃車となった鉄道車両は、基礎工事が施されて土地に定着しており、店舗の用途に供されている場合には、建物として登記することができる。(建物認定95頁)
表題登記がある建物の所在する行政区画の名称に変更があった場合には、当該建物の表題部の不動産所在事項の変更の登記を申請しなければならない。
× 表題登記がある建物の所在する行政区画の名称に変更があった場合には、当該建物の表題部の不動産所在事項の変更の登記を申請する必要はない。
■「行政区画又はその名称の変更」があった場合には、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。(法92.1)「字又はその名称に変更」があった場合も変更の登記があったものとみなす。
登記官は、「行政区画又はその名称の変更」、「字又はその名称に変更」があった場合、速やかに表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。
調査士報告方式(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として電子申請の方法により表示に関する登記を申請する場合において、不動産登記令第13条第1項に基づき添付情報が提供されたときは、原則として、添付情報の基となった書面の提示を求めない取扱い)の対象となるものの、正誤を答えて下さい。
表題部所有者の更正の登記を申請する場合に表題部所有者の承諾を証する情報として提供する承諾書。
調査士報告方式の対象とならない。
表題部所有者の更正の登記を申請する場合に表題部所有者の承諾を証する情報として提供する承諾書。
■調査士報告方式ができない申請のまとめ
1表題部所有者の更正登記、表題部所有者の持分更正登記
2消滅承諾書を添付する土地の分筆、建物の合体登記、建物の分割・区分登記
3地役権の範囲が一部となる分筆登記、合筆登記
4敷地権が絡むものの一部の申請
5その他
土地の地積が増加することとなる地積に関する更正の登記を申請する場合には、当該土地に隣接する土地の所有権の登記名義人が地積を更正することについて承諾したことを証する情報を提供しなければならない。
× 土地の地積が増加することとなる地積に関する更正の登記を申請する場合には、当該土地に隣接する土地の所有権の登記名義人が地積を更正することについて承諾したことを証する情報の提供を要しない。
円柱状の形をした大型の石油備蓄用の石油タンクは、建物として登記することができる。
× 円柱状の形をした大型の石油備蓄用の石油タンクは、建物として登記することができない。(準77.2.ア)
A及びBが表題部所有者として登記されている甲土地に、A及びBを所有権の登記名義人とする乙土地を合筆する合筆の登記を申請することができる。
× 所有権登記のない土地と所有権登記のある土地は合筆登記を申請することができない。(法41.5)
表題登記がある甲土地の所有者は、甲土地及び甲土地と1点のみで接している乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができない。
○ 表題登記がある甲土地の所有者は、甲土地及び甲土地と1点のみで接している乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができない。
■ 法123.1~5
1、筆界
表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。
2、筆界特定
一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、この章の定めるところにより、筆界の現地における位置を特定すること(その位置を特定することができないときは、その位置の範囲を特定すること)をいう。
3、対象土地
筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する一筆の土地及び他の土地をいう。
4、関係土地
対象土地以外の土地(表題登記がない土地を含む。)であって、筆界特定の対象となる筆界上の点を含む他の筆界で対象土地の一方又は双方と接するものをいう。
5、所有権登記名義人等
所有権の登記がある一筆の土地にあっては所有権の登記名義人、所有権の登記がない一筆の土地にあっては表題部所有者、表題登記がない土地にあっては所有者をいい、所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人を含む。
表題登記がない水路とこれに隣接する表題登記がない道路を対象土地とする筆界特定の申請は、することができない。
○ 表題登記がない未登記の水路とこれに隣接する表題登記がない未登記の道路は筆界界特定の申請をすることができない。(法123.1)
区分建物の表題登記の申請をする場合において、当該区分建物が属する一棟の建物とは別の表題登記のない一棟の建物に属する区分建物を附属建物とするときは、当該附属建物とする区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない。
○ 区分建物の表題登記の申請をする場合において、当該区分建物が属する一棟の建物とは別の表題登記のない一棟の建物に属する区分建物を附属建物とするときは、当該附属建物とする区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない。(法48.1)
甲建物及び乙建物のいずれにもAを登記名義人とする所有権の移転請求権の仮登記がされている場合には、乙建物を甲建物の附属建物とする合併の登記を申請することができない。
○ 甲建物及び乙建物のいずれにもAを登記名義人とする所有権の移転請求権の仮登記がされている場合には、乙建物を甲建物の附属建物とする合併の登記を申請することができない。(法56.1)
地殻変動によって一筆の土地の一部が常時海面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地の地積が減少したことによる地積に関する更正の登記を申請することができる。
× 地殻変動によって一筆の土地の一部が常時海面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地の地積が減少した場合、地積更正登記ではなく地積変更登記を申請することができる。(法37.1)
調査士報告方式(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として電子申請の方法により表示に関する登記を申請する場合において、不動産登記令第13条第1項に基づき添付情報が提供されたときは、原則として、添付情報の基となった書面の提示を求めない取扱い)の対象となるものの、正誤を答えて下さい。
地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに提供する当該地役権設定の範囲を証する書面。
調査士報告方式の対象とならない。
地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに提供する当該地役権設定の範囲を証する書面。
■調査士報告方式ができない申請のまとめ
1表題部所有者の更正登記、表題部所有者の持分更正登記
2消滅承諾書を添付する土地の分筆、建物の合体登記、建物の分割・区分登記
3地役権の範囲が一部となる分筆登記、合筆登記
4敷地権が絡むものの一部の申請
5その他
永久的な施設である桟橋上に建物が建築された場合において、当該建物の表題部に不動産所在事項を記録するときは、その建物から最も近い土地の地番を用いて「何番地先」のように記録する。
○ 永久的な施設である桟橋上に建物が建築された場合において、当該建物の表題部に不動産所在事項を記録するときは、その建物から最も近い土地の地番を用いて「何番地先」のように記録する。(準88.4)
表題部に建物の名称が記録されている区分建物でない建物の滅失の登記を申請する場合において、当該建物の名称を申請情報の内容とするときは、当該建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。
× 表題部に建物の名称が記録されている区分建物でない建物の滅失の登記を申請する場合において、当該建物の名称を申請情報の内容としても、建物の構造及び床面積を省略することはできない。
A、B及びCが所有権の登記名義人であり、持分がそれぞれ3分の1である甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合には、A、B及びCの全員でしなければならない。
× A、B及びCが所有権の登記名義人であり、持分がそれぞれ3分の1である甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合、A、B及びCの全員からではなく、所有権の登記名義人の持分の価格に従い、その合計が過半数となる場合は、過半数となる者が登記申請人となって分筆又は合筆の登記を申請することができる。
よって「AB」から又は「BC」から又は「AC」から申請すればよい。(令5.3.28民二533通達)→https://www.moj.go.jp/content/001394383.pdf
一棟の建物として登記されている区分建物でない建物の中間部分を取り壊して、相互に接続しない2棟の建物とした場合において、いずれの建物も主である建物とするときに申請する表題部の変更の登記と建物の分割の登記とは、一の申請情報により申請することができない。
× 一棟の建物として登記されている区分建物でない建物の中間部分を取り壊して、相互に接続しない2棟の建物とした場合において、いずれの建物も主である建物とするときに申請する表題部の変更の登記と建物の分割の登記とは、一の申請情報により申請することができる。(規35.7)
■同一の不動産について申請する二以上の登記が、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記若しくは建物の合併の登記であるときは一の申請情報によって申請することができる。(規35.7)
上屋を有する駅のホーム内にある売店は、基礎工事が施されてホームに定着しており、周壁により外気と分断されている場合には、建物として登記することができる。
× 上屋を有する駅のホーム内にある売店は、基礎工事が施されてホームに定着しており、周壁により外気と分断されていても、停車場の一部になるので、建物として登記することができない。(建物認定80頁)
2階建ての建物を階層的に区分して1階部分を甲区分建物とし、2階部分を乙区分建物とする区分建物の表題登記を申請する場合には、甲区分建物及び乙区分建物のいずれの専有部分の建物の表示欄中の構造欄にも屋根の種類が記録されない。
○ 2階建ての建物を階層的に区分して1階部分を甲区分建物とし、2階部分を乙区分建物とする区分建物の表題登記を申請する場合には、甲区分建物及び乙区分建物のいずれの専有部分の建物の表示欄中の構造欄にも屋根の種類が記録されない。(準83.1)
開閉式円形ドーム屋根を有する野球場は、当該屋根の開閉可能部分の下にある観客席及びフィールド部分を除き、建物として登記することができる。
○ 開閉式円形ドーム屋根を有する野球場は、当該屋根の開閉可能部分の下にある観客席及びフィールド部分を除き、建物として登記することができる。(平5.12.3民三7499回答)
抵当権の登記がある建物の滅失の登記を申請する場合には、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。
× 抵当権の登記がある建物の滅失の登記を申請する場合、抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供する必要はない。
承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権図面が備え付けられている場合において、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請し、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地の一部のみとなるときは、当該申請の申請情報と併せて地役権図面を提供することを要しない。
× 承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権図面が備え付けられている場合において、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請し、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地の一部のみとなるときは、当該申請の申請情報と併せて地役権図面を提供しなければいけない。(令別表8項)
Aを所有権の登記名義人とする甲土地及び乙土地を合筆してBに売却する旨の売買契約がAB間で締結された場合には、Bは、甲土地及び乙土地について売買を原因とする所有権の移転の登記を申請する前提として、Aに代位して土地の合筆の登記を申請することができる。
× Aを所有権の登記名義人とする甲土地及び乙土地を合筆してBに売却する旨の売買契約がAB間で締結された場合には、Bは、甲土地及び乙土地について売買を原因とする所有権の移転の登記を申請する前提として、Aに代位して土地の合筆の登記を申請することはできない。
土地家屋調査士は、正当な事由がある場合でなくても、筆界特定の手続についての代理業務に関する依頼を拒むことができる。
○ 土地家屋調査士は、正当な事由がある場合でなくても、筆界特定の手続についての代理業務に関する依頼を拒むことができる。
(法22)
表題部所有者の氏名についての変更の登記の登記原因は、「氏名変更」である。
○ 表題部所有者の氏名についての変更の登記の登記原因は、「氏名変更」とする。(平28.6.8民二386)
Aの死亡以前にAの実子Bが死亡していた場合であっても、Bの養子Cは、Aの代襲相続人とならない。
× Aの死亡以前にAの実子Bが死亡していた場合であっても、Bの養子Cは、Aの代襲相続人になる。
■被相続人の子は、相続人となる。(民887)
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。(民887.2)
土地家屋調査士は、正当な事由がある場合であっても、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
× 調査士又は調査士であった者は、正当な事由があれば業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしても処罰されない。(法24.2)
■調査士又は調査士であった者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
要役地についてする地役権の登記がある土地について、その所有権の登記名義人であり、地役権者である株式会社が分筆の登記を申請する場合において、当該地役権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを証する書面を添付情報として提供し、当該株式会社の会社法人等番号を申請情報として提供したときは、当該株式会社の印鑑に関する証明書の提供を要しない。
○ 要役地についてする地役権の登記がある土地について、その所有権の登記名義人であり、地役権者である株式会社が分筆の登記を申請する場合において、当該地役権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを証する書面を添付情報(要役地地役権消滅証明書)として提供し、当該株式会社の会社法人等番号を申請情報として提供すれば、当該株式会社の印鑑に関する証明書の提供を要しない。(令2.3.30民二318)
■登記官は、要役地についてする地役権の登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該地役権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを証する地役権者が作成した情報が提供されたとき(当該土地を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、当該土地について当該地役権が消滅した旨を登記しなければならない。(規104.6)
承役地についてする地役権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合において、その添付情報として地積測量図と併せて地役権図面を提供するときは、当該地役権図面の縮尺を当該地積測量図の縮尺と同一にしなければならない。
× 承役地についてする地役権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合において、その添付情報として地積測量図と併せて地役権図面を提供するときは、地役権図面の縮尺を当該地積測量図の縮尺と同一にする必要はなく地役権図面の縮尺は適宜のものでよい。(規79.2)
Aが表題部所有者である甲土地とAが所有権の登記名義人である乙土地とが同一の登記所の管轄区域内にある場合であっても、甲土地の分筆の登記と乙土地の分筆の登記とを、一の申請情報によって申請することはできない。
× 甲土地と乙土地とが同一の登記所の管轄区域内にあり、申請人が同一であれば、表題部所有者である甲土地とAが所有権の登記名義人である乙土地の分筆登記を一の申請情報によって申請することができる。(令4ただし書)
区分建物の所有権の原始取得者であるAが当該区分建物をBに売却し、その後、Bが当該区分建物をCに売却した場合において、Aが当該区分建物の表題登記を申請しないときであっても、Cは、Aに代位して当該区分建物の表題登記を申請することができない。
× 区分建物の所有権の原始取得者であるAが当該区分建物をBに売却し、その後、Bが当該区分建物をCに売却した場合において、Aが当該区分建物の表題登記を申請しないときであっても、Cは、Aに代位して当該区分建物の表題登記を申請することができる。(法74.2)
Aが所有権の登記名義人である甲建物の全部を取り壊し、甲建物の材料を用いて甲建物と同じ種類、構造及び床面積の建物を別の土地に建築した場合には、Aは、甲建物の滅失の登記を申請しなければならない。
○ Aが所有権の登記名義人である甲建物の全部を取り壊し、甲建物の材料を用いて甲建物と同じ種類、構造及び床面積の建物を別の土地に建築した場合には、Aは、甲建物の滅失の登記を申請しなければならない。(準85.1)
甲区分建物が属する一棟の建物の法定敷地として登記された土地について、当該一棟の建物とは別の一棟の建物の規約敷地とする敷地権の表示に関する登記の申請は、することができない。
× 甲区分建物が属する一棟の建物の法定敷地として登記された土地について、当該一棟の建物とは別の一棟の建物の規約敷地とする敷地権の表示に関する登記の申請は、することができる。(昭58.11.10民三6400)
書面を提出する方法により地役権図面を提供する場合には、当該地役権図面に地役権者が署名し、又は記名押印しなければならない。
○ 承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権の登記がない乙土地を合筆する合筆の登記を申請する場合には、地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。(規79.4)
未成年者が法定代理人の同意を得ずにしたことを理由として法律行為を取り消すことができる場合には、その取消権の行使は、未成年者が単独ですることができる。
○ 未成年者が法定代理人の同意を得ずにしたことを理由として法律行為を取り消すことができる場合には、その取消権の行使は、未成年者が単独ですることができる。(民120.1)
甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、その唯一の相続人であるBが甲土地の分筆の登記を申請する場合において、その相続に関して法定相続情報一覧図の写しを添付情報として提供したときは、Bは、Aの相続人である旨を申請情報の内容とすることを要しない。
× 甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、その唯一の相続人であるBが甲土地の分筆の登記を申請する場合において、その相続に関して法定相続情報一覧図の写しを添付情報として提供した場合でも、BはAの相続人である旨を申請情報の内容としなければいけない。(令3.10)
甲建物の所有権の登記名義人であるAが死亡した後に甲建物が滅失した場合には、Aの相続人であるBは、甲建物について相続を原因とする所有権の移転の登記がされた後に、甲建物の滅失の登記を申請しなければならない。
× 甲建物の所有権の登記名義人であるAが死亡した後に甲建物が滅失した場合には、Aの相続人であるBは、甲建物について相続を原因とする所有権の移転の登記を申請することなく、甲建物の滅失の登記を申請することができる。(登記研究531.119頁)
地図に表示された隣接する 2 筆の土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の申出をする場合において、当該2筆の土地が同一の登記所の管轄区域内にあるときは、一の地図訂正申出情報により申出をすることができる。
× 地図に表示された隣接する2筆の土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の申出をする場合において、当該2筆の土地が同一の登記所の管轄区域内にあるときでも、一の地図訂正申出情報により申出をすることはできない。
Aがその所有する甲土地をBに売却した場合に関してBが甲土地を更にCに売却した場合には、Cは、甲土地について所有権の移転の登記を備えなくても、Aに対し、甲土地の所有権の取得を対抗することができる。
○ Bが甲土地を更にCに売却した場合には、Cは、甲土地について所有権の移転の登記を備えなくても、Aに対し、甲土地の所有権の取得を対抗することができる。(最判昭43.11.19)
抵当権の登記がある建物の分割の登記を申請する場合において、当該抵当権者が、分割後の全ての建物について当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供したときは、分割後の全ての建物について当該抵当権が消滅した旨が記録される。
× 抵当権の登記がある建物の分割の登記を申請する場合において、当該抵当権者が、分割後の全ての建物について当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供しても分割後の全ての建物について当該抵当権を消滅させることはできない。(法54.3)
共用部分である旨の登記がされており、複数の者が共有する建物の表題部の更正の登記は、当該建物の共有者全員が申請しなければならない。
× 共用部分である旨の登記がされており、複数の者が共有する建物の表題部の更正の登記は、共有者の1人から申請すればよい。(法53.1)
所有権の移転の仮登記がある建物が滅失した場合には、当該仮登記の登記名義人は、当該建物の滅失の登記を申請することができる。
× 所有権の移転の仮登記がある建物が滅失した場合には、当該仮登記の登記名義人は、当該建物の滅失の登記を申請することができない。(法57)
土地の地積が減少することとなる地積に関する更正の登記を申請する場合において、当該土地に抵当権の登記があるときであっても、当該抵当権の登記名義人が地積を更正することについて承諾したことを証する情報を提供することを要しない。
○ 土地の地積が減少することとなる地積に関する更正の登記を申請する場合において、当該土地に抵当権の登記があるときであっても、当該抵当権の登記名義人が地積を更正することについて承諾したことを証する情報を提供することを要しない。
Aが甲土地をBに売却した後、その旨の登記がされない間に、Cのために抵当権を設定した場合には、Bは、甲土地について所有権の移転の登記を備えなくても、Cの抵当権が実行されて買受人となったDに対し、甲土地の所有権の取得を対抗することができる。
× Aが甲土地をBに売却した後、その旨の登記がされない間に、Cのために抵当権を設定した場合には、Bは、甲土地について所有権の移転の登記を備えなければ、Cの抵当権が実行されて買受人となったDに対し、甲土地の所有権の取得を対抗することができない。
土地の登記記録の地積に誤りがあることが判明した後に当該土地の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、当該土地の地積に関する更正の登記を申請しなければならない。
× 土地の登記記録の地積に誤りがあることが判明した後に当該土地の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、当該土地の地積に関する更正の登記を申請する必要はない。(法38)
附属建物がある建物の表題登記を申請する場合において、附属建物の新築の日が主である建物の新築の日と同一であるときは、附属建物の新築の日を申請情報の内容とすることを要しない。
○ 附属建物がある建物の表題登記を申請する場合において、附属建物の新築の日が主である建物の新築の日と同一であるときは、附属建物の新築の日を申請情報の内容とすることを要しない。(準93.1)
被保佐人が保佐人の同意を得ずにしたことを理由として法律行為を取り消すことができる場合には、その法律行為の相手方は、保佐人に対し、その法律行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
○ 被保佐人が保佐人の同意を得ずにしたことを理由として法律行為を取り消すことができる場合には、その法律行為の相手方は、保佐人に対し、一箇月以上の期間を定めてその法律行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。(民20.2)
表題登記がある甲土地に隣接する表題登記のある乙土地の一部の所有権を時効取得した者は、当該乙土地の一部が甲土地と隣接していない場合には、甲土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができない。
× 表題登記がある甲土地に隣接する表題登記のある乙土地の一部の所有権を時効取得した者は、当該乙土地の一部が甲土地と隣接していなくても、甲土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。(規207.2.4、平17.12.6民二2760)
表題登記がない甲土地を所有するAが死亡し、その相続人がBである場合において、Bの住所が記載されている法定相続情報一覧図の写しを提供して、Bを表題部所有者とする甲土地の表題登記を申請するときであっても、Bの住所を証する情報を提供しなければならない。
× 表題登記がない甲土地を所有するAが死亡し、その相続人がBである場合において、Bの住所が記載されている法定相続情報一覧図の写しを提供すれば、Bを表題部所有者とする甲土地の表題登記を申請するときであっても、Bの住所を証する情報を提供する必要はない。(平29.4.17民二292)
自然人であるAを表題部所有者とする甲建物と乙建物について、Aが乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合には、Aの印鑑に関する証明書を提供することを要する。
× 自然人であるAを表題部所有者とする甲建物と乙建物について、Aが乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合には、Aの印鑑に関する証明書を提供することを要しない。(令16.2)
甲区分建物及び乙区分建物からなる一棟の建物について、甲区分建物が増築されたことにより、甲区分建物の床面積の変更の登記と当該一棟の建物の床面積の変更の登記とが申請された場合には、乙区分建物の所有権の登記名義人は、乙区分建物について、当該一棟の建物の床面積の変更の登記を申請することを要しない。
○ 甲区分建物及び乙区分建物からなる一棟の建物について、甲区分建物が増築されたことにより、甲区分建物の床面積の変更の登記と当該一棟の建物の床面積の変更の登記とが申請された場合には、乙区分建物の所有権の登記名義人は、乙区分建物について、当該一棟の建物の床面積の変更の登記を申請することを要しない。(法51.1)
承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権の登記がない乙土地を合筆する合筆の登記を申請する場合には、地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。
○ 承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権の登記がない乙土地を合筆する合筆の登記を申請する場合、地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。(令別表9項)
甲土地及び乙土地が法定敷地として登記されている敷地権付き区分建物について、当該区分建物が属する一棟の建物の一部が取り壊されたことにより、甲土地上に当該一棟の建物が存しないこととなった場合には、甲土地について敷地権であった権利が敷地権でない権利になったことによる区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
× 甲土地及び乙土地が法定敷地として登記されている敷地権付き区分建物について、当該区分建物が属する一棟の建物の一部が取り壊されたことにより、甲土地上に当該一棟の建物が存しないこととなった場合には、甲土地について敷地権であった権利が敷地権でない権利になったことによる区分建物の表題部の変更の登記を申請する必要はない。甲土地上に一棟の建物が存しないこととなった場合、甲土地は規約で建物の敷地と定められたものとみなされるので何ら登記を申請する必要はない。(区分法5.2)
Aを所有権の登記名義人とする甲土地の一部に地役権を設定したBは、Aに代位して甲土地の分筆の登記を申請することができない。
○ Aを所有権の登記名義人とする甲土地の一部に地役権を設定したBは、Aに代位して甲土地の分筆登記を申請することができない。(法80.1.2)
土地家屋調査士が代理人として電子申請の方法により合同会社を所有者とする建物の表題登記を申請する場合において、当該合同会社による電子署名が付された代理権限を証する情報を提供したときであっても、添付情報として、当該合同会社の会社法人等番号を提供しなければならない。
○ 土地家屋調査士が代理人として電子申請の方法により合同会社を所有者とする建物の表題登記を申請する場合において、当該合同会社による電子署名が付された代理権限を証する情報を提供したときであっても、添付情報として、当該合同会社の会社法人等番号を提供しなければならない。(令7.1.1)
甲区分建物と乙区分建物からなる一棟の建物のうち甲区分建物のみが滅失した場合には、甲区分建物の滅失の登記の申請は、乙区分建物の表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
× 甲区分建物と乙区分建物からなる一棟の建物のうち甲区分建物のみが滅失した場合、甲区分建物の滅失の登記の申請と乙区分建物の表題部の変更の登記の申請と併せてする必要はなく、甲区分建物の滅失の登記の申請してから乙区分建物の表題部の変更の登記の申請すればよい。
筆界特定の申請に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る訴訟が係属している場合には、当該筆界について筆界特定の申請をすることができない。
× 筆界特定の申請に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る訴訟が係属している場合でも、筆界特定の申請をすることができる。(規207.3.7)
地図を作成するための測量は、近傍に基本三角点等が存しない場合には、近傍の恒久的な地物を基礎として行うことができる。
× この文章は地積測量図を作成する際の内容である。
「地図を作成するための測量」は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第二項の規定により認証され、若しくは同条第五項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有すると認められる基準点(以下「基本三角点等」と総称する。)を基礎として行うものとする。(規10.3)
■地積測量図を作成するための測量で近傍に基本三角点等が存しない場合には、近傍の恒久的な地物を基礎として行うことができる。
恒久的な地物とは、基本三角点や水準点、多角点、鉄塔、橋梁など、土地の筆界を特定する基礎となる地物を指す。