土地家屋調査士試験に独学で合格するテキストとしてブログでも紹介され人気があります

トップページ>土地家屋調査士過去問題2002年(平成14年)

土地家屋調査士過去問題2002年(平成14年)

第1問 書面申請における代理権限を証する情報を記載した書面に関する次の1から5までの記述のうち、正誤を答えて下さい。

1 未成年者Aの所有名義の土地について、Aの親権者父母BCは、AがBCの子である旨の続柄の記載のある住民票を申請書に添付して、地目の変更の登記を申請することができる。

2 成年被後見人Aの所有名義の土地について、Aの成年後見人Bは、後見登記等ファイルに記録されている事項を証明した書面を申請書に添付して、分筆の登記を申請することができる。

3 被相続人Aの所有名義の土地について、その管理等を定めた自筆証書による遺言書がある場合、当該遺言書において指定された遺言執行者Bは、家庭裁判所の検認を受けた当該遺言書を申請書に添付して、地積の更正の登記を申請することができる。

4 A法人の所有名義の土地について、Bから登記申請の委任を受けた代理人Cは、Bが現在のA法人の代表者でないときであっても、Bが委任をした時点において代表権限を有していたことが認められるA法人の閉鎖登記簿謄本を申請書に添付して、分筆の登記を申請することができる。

5 A株式会社の所有名義の土地について、裁判所から選任されたA社の破産管財人Bは、破産手続開始の登記がされたA社の商業登記簿の登記事項証明書を申請書に添付して、地目の変更の登記を申請することができる。


第2問 次のアからオまでの不動産の表示に関する登記のうち、Aが単独で申請することができないものについて正誤を答えて下さい。

ア いずれも表題部にABが所有者として記録されている甲土地及び乙土地を合筆する場合における合筆の登記

イ 所有権の登記名義人がABであり地目が山林である甲土地の一部について,Bが宅地として利用していた場合における一部地目変更分筆の登記

ウ 表題部にABが所有者として記録されている甲建物について、CがABの承諾を得て増築した場合における建物の表題部の変更の登記

エ 一棟の建物を区分した建物(以下「区分建物」という。)の所有権の登記名義人がBである場合において、当該区分建物を同じ一棟の建物に属する他の区分建物の所有者全員ABCの共用部分とするときにおける共用部分である旨の登記

オ 表題部にCが所有者として記録されている甲建物がCの死亡前に滅失した場合において、ABのみがCの法定相続人であるときにおける建物の滅失の登記


第3問 地目変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。

ア 地目が「牧場」として登記されている土地の現況が牧畜のために使用する建物の敷地となった場合には、その土地について、地目を「宅地」とする地目変更の登記を申請することができる。

イ 地目が「田」として登記されている土地の現況が宅地造成中のために田でも宅地でもない状態になった場合には、その土地について、地目を「雑種地」とする地目変更の登記を申請することができる。

ウ 地目が「保安林」として登記されている土地の現況が牧場となった場合には、保安林の指定が解除されなくても、その土地について、地目を「牧場」とする地目変更の登記を申請することができる。

エ 地目が「原野」として登記されている土地の現況が発電所ダム貯水池用地となった場合には、その土地について、地目を「池沼」とする地目変更の登記を申請することができる。

オ 地目が「雑種地」として登記されている土地の現況が墓地となった場合には、墓地埋葬等に関する法律第10条第1項の規定に基づく都道府県知事の許可を得なくても、その土地について、地目を「墓地」とする地目変更の登記を申請することができる。


第4問 次の文章は,地図に準ずる図面について説明したものである。図中のaからlまでの語句のうちから適切なものを選んで文章を完成させた場合に、[  ]の中に入るものはどれか。

地図に準ずる図面には、明治時代の地租改正事業によって作成された図面が多くあり、これらの図面は、いわゆる「公図」と呼ばれている。 この図面は、一筆の土地ごとに簡略な十字法や三斜法によって丈量し、これを基に[ ① ]図を作成した上、これをつなぎ合わせて[ ② ]図を作成し、さらに、この図面をつなぎ合わせて[ ③ ]図を作成していた。このため、測量方法の未熟さや不統一さとともに、図面のつなぎ合わせの際のつなぎ合わせ部分の調整により現地との不一致が生じ、さらに、この図面をつなぎ合わせるたびに、同様に現地との不一致が生じ、現地の位置・形状とはかけ離れた図面となっているものが多かった。

そこで、明治18年ころから、全国[ ④ ]を行い、台帳の不備を是正し、これとともに、明治20年ころから、図面の再作成や修正を行い、当時としては比較的糖度の高い[ ⑤ ]図を作成した。 また、明治政府が地租改正事業を行うに当たっては、村民の手で調査・測量を行い、官吏がこれを検査するという方法を採ったことや、これらの図面の作成の目的が地租徴収であったことから、丈量において[ ⑥ ]が生じることも少なくなかった。

a 文量 b更正 c字限 d地押調査 e縄のび f改租 g団子絵 h一村限 i耕地整理 j集団和解 k一筆限 I縄ちぢみ


第5問 登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。

ア 所有権の登記がない甲建物の附属建物を分割して、所有権の登記がない乙建物の附属建物とする建物の分割の登記及び附属合併の登記を申請するときは、登録免許税を納付することを要しない。

イ 国と私人が共有する所有権の登記がある土地の分筆の登記を申請するときは、登録免許税を納付することを要しない。

ウ 所有権の登記がある建物と未登記の建物との合体による登記を申請するときは、登録免許税を納付することを要しない。

エ 表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記を申請するときは、登録免許税を納付することを要しない。

オ 所有権の登記がある土地の一部が別地目となったことによる一部地目変更、分筆の登記を申請するときは、登録免許税を納付することを要しない。


第6問 次の対話は、互いに隣接するA所有の甲土地とB所有の乙土地との間の筆界が不動産登記法第14条に規定する地図(以下「地図」という。)の筆界の形状と一致しない場合に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の対応のうち判例の趣旨に照らして正誤を答えて下さい。

教授:甲土地及び乙土地がA所有の一筆の土地を分筆したものであったときは、Aは、甲土地と乙土地との間の筆界の是正について、どのような手続をとることができますか。
学生ア:甲土地及び乙土地の地積測量図がいずれも誤って作成されたことにより、地図の形状がAの意図した分筆線と一致しないことが明らかな場合には、Aは、正しい地積測量図を地図訂正申出情報と併せて提供して、地図訂正の申出をすることができます。

教授:それでは、乙土地が以前からBの所有に属している場合において、Aが平穏かつ公然に20年間占有することにより乙土地の一部を時効取得したときは、どのような手続をとることができますか。
学生イ:甲土地と乙土地との間の筆界が、Aが乙土地の一部を時効取得したことによって移動する結果、地図の形状と一致しないこととなった場合には、Aは地図訂正の申出をすることができます。

教授:甲土地と乙土地との間の筆界が不明なため争いがある場合には、Aはどのような手続をとることができますか。
学生ウ:Aは、Bを被告として、筆界を確定するために筆界確定訴訟を提起する必要があります。ただし、Bとの間で争いのある土地部分について所有権を主張するためには、当該土地部分についての所有権確認訴訟も提起しなければなりません。

教授:AとBとで話合いがついた場合には,どのような手続きがとられますか。
学生エ:所有権確認については和解をすることができますが、筆界確定については和解をすることができません。

教授:甲土地と乙土地との間の筆界につき争いがある場合において、Aが書面により地図訂正の申出をするには、どのような情報を記載した書面を併せて提供しなければなりませんか。
学生オ:甲土地と乙土地との間の筆界についての筆界確定の判決正本及びAのBに対する争いのある土地部分についての所有権確認の勝訴判決正本を提供しなければなりません。


第7問 土地の地目に関する次のアからオまでの記述のうち正誤を答えて下さい。

ア 登記記録上の記録が「宅地 9.85平方メートル」である土地の地目を雑種地に変更する地目変更の登記の申請情報として提供すべき地積は、9平方メートルである。

イ 登記記録上の記録が「田 125平方メートル」、従前の閉鎖されたブック式登記簿上に表示されている旧尺貫法による地積を平方メートルに換算した結果が125.6198平方メートルである土地の地目を宅地に変更する地目変更の登記の申請情報として提供すべき地積は、125.61平方メートルである。

ウ 登記所に保存されている地積測量図に記録されている求積結果が58.7495平方メートルである甲土地(地目 宅地)と70.4532 平方メートルである乙土地(地目 宅地)とを合筆したことによる合筆の登記の申請情報として提供する合筆後の土地の地積は、129.20平方メートルである。

エ 登記記録上の記録が「雑種地124平方メートル」である市街地地域にある甲土地について既提出の地積測量図が存在しない場合において、当該土地を甲と乙の二筆の土地に分筆し、分筆後の甲土地の地積が70.9876平方メートル、乙土地の地積が55.4321平方メートルであるときの分筆の登記の申請情報として提供する分筆後の甲土地の地積は68平方メートル、乙土地の地積は55平方メートルである。

オ 登記所に保存されている地積測量図に記録されている求積結果が325.4321平方メートルである甲土地(地目 雑種地)を甲と乙の二筆の土地に分筆する場合において、乙土地の測量結果による地積が162.5432平方メートルであるときの分筆登記の申請情報として提供する分筆後の甲土地の地積は、地積測量図上の求積結果から差し引いて求めた162平方メートルである。


第8問 敷地利用権が所有権である敷地権の表示の登記がある一棟の建物を区分した建物(以下「区分建物」という。)が所在する土地(以下「法定敷地」という。)の分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。

ア 法定敷地の分筆の登記は、区分建物の所有者及び議決権の各過半数による集会決議のあったことを証する情報を申請情報と併せて提供して、集会決議により選任された管理者が申請することができる。

イ 法定敷地の分筆により土地の一方が法定敷地でなくなる場合には、当該分筆の登記の申請情報と併せて、当該土地を建物の敷地とする旨の規約を証する情報を提供しなければならない。

ウ 法定敷地の分筆の登記をしたときは、その登記が完了した日から一月以内に区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

工 法定敷地を管轄する登記所が区分建物の登記を受けた登記所と異なる場合には、当該法定敷地の分筆の登記の申請情報と併せて、当該区分建物の登記事項証明書を提供しなければならない。

オ 法定敷地が規約により他の棟の区分建物の敷地とされている場合には、当該法定敷地の分筆の登記の申請情報には、当該他の棟の区分建物の所有者の承諾を証する情報を併せて提供しなければならない。


第9問 次のアからオまでのA欄に掲げる図面のうち、これに記録する必要がない事項がB欄に掲げられているものの正誤を答えて下さい。

ア A欄 各階平面図   
B欄 方位、縮尺、各階の形状、各階の別、床面積、求積の方法

イ A欄 地積測量図     
B欄 方位、縮尺、地番、隣接の地番、地積、求積方法

ウ A欄 建物図面      
B欄 方位、縮尺、建物の形状、主である建物又は附属建物の別

エ A欄 地役権図面  
B欄 方位、縮尺、地番、要役地の所在地番、地役権設定の範囲、面積、求積の方法

オ A欄 土地所在図  
B欄 方位、縮尺、土地の形状、隣地の地番


第10問 甲土地の一部を分筆して乙土地に合筆する土地の合筆の登記(以下「本件分合筆の登記」という。)の書面申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。

ア 甲土地と乙土地の登記記録上の地目が異なっていても、甲土地から分筆して乙土地に合筆する部分の土地の現況が乙土地の地目と同一であれば、本件分合筆の登記を申請することができる。

イ 本件分合筆の登記の申請書には、合筆する乙土地の登記識別情報を記載した書面を添付して提出しなければならない。

ウ 甲土地と乙土地に、登記原因、その日付及び受付番号が同一の抵当権の設定登記がされている場合において、本件分合筆の登記が申請されたときは、登記官は、共同担保目録を作成しなければならない。

エ 本件分合筆の登記と乙土地の一部を分筆して甲土地に合筆する分合筆の登記は、同一の申請書で申請することができる。

オ 甲土地の一部には地役権の登記がされているが、乙土地には所有権以外の権利の登記がされていない場合において、合筆後の甲土地及び乙土地のいずれにも地役権が存続するときは、本件分合筆の登記の申請書には、甲土地及び乙土地のいずれについても地役権図面及び当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した書面を添付しなければならない。


第11問 建物図面に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。

ア 書面申請において提出する建物図面は、0.2ミリメートル以下の細線で鮮明に作成しなければならないとする書面による地積測量図の作成基準と同一の基準で作成しなければならない。

イ 広大な敷地内に存する建物について建物図面を作成する場合には、敷地の一部の表示を省略することができる。

ウ 建物の敷地が分筆されたことに伴う建物の所在の変更の登記の申請情報には、建物図面を併せて提供しなければならない。

エ 2階建ての建物の1階部分に存する一棟の建物を区分した建物の建物図面には、一棟の建物の1階の形状が2階の形状と異なるときは、1階の形状とともに、2階の形状をも記録しなければならない。

オ だれでも、手数料を納付して、建物図面の全部又は一部の写しの交付を請求することができる。


第12問 既登記の建物に物理的変更があった場合の登記申請に関する次のアからオまでの記述のうち正誤を答えて下さい。

ア 甲建物の1階北側の一部を取り壊し,その取り壊した部分と同じ面積の増築を甲建物の1階南側にした場合には、建物の床面積に変更がないから、建物の表題部の変更の登記を申請することを要しない。

イ Cは、Aから甲建物を、Bから乙建物を買い受け、甲・乙両建物を合体して丙建物とした後に、A及びBから甲建物及び乙建物についての所有権の移転の登記を受けた場合には、その登記を受けた日から一月以内に、合体による丙建物の表題登記及び甲・乙両建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。

ウ 甲建物を同一敷地上の異なる場所に解体移転した場合には、甲建物の滅失の登記及び建物の表題登記を申請しなければならない。

エ 台風による損壊のため、甲建物の床面積が減少した場合には、甲建物の買受入は、所有権の移転の登記を受ける前であっても、建物の表題部の変更の登記を申請することができる。

オ 第三者がその費用で甲建物の所有者の承諾を得て甲建物に増築をした場合であっても、当該増築部分が区分建物としての独立性がないときは、甲建物の所有権の登記名義人は、床面積の増加による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。


第13問 いずれも同一人の所有に属する甲建物及び乙建物の合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。

ア 所有権の登記がある甲建物と所有権の登記がない乙建物が効用上一体として利用されている関係にあるときは、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することができる。

イ 敷地権の表示の登記がある一棟の建物を区分した甲建物と敷地権の表示の登記がない別棟の一棟の建物を区分した乙建物について、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することができる。

ウ 一棟の建物を区分した甲建物と別棟の一棟の建物を区分した共用部分である旨の登記がある乙建物について、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することができる。

エ いずれも同一の工場財団に属した旨の登記がある甲建物と乙建物が効用上一体として利用されている関係にあるときは、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することができる。

オ 甲建物と乙建物が一棟の建物を区分した建物であり、互いに接続している場合には、両建物が主である建物と附属建物の関係にないときであっても、両建物について建物の合併の登記を申請することができる。


第14問 次の対話は、登記記録上の建物の所在地番の表示に誤りがあった場合に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、正誤を答えて下さい。

教授:実際には5番1の土地に所在する建物について、登記記録上の建物の所在地番が誤って50番地1と表示され、建物図面にも50番地1に建物が所在するように記録されている場合この登記は有効ですか、それとも無効ですか。
学生ア:登記記録にも建物図面にも誤って所在地番が記録されており、その所在地番と実際の建物の所在地番とが著しくかけ離れている場合には、建物の特定が困難ですから、無効な登記と考えます。

教授:その場合には、登記をどのように是正することになりますか。
学生イ:誤って登記されている建物の所在地番の更正の登記と、建物図面の記録の訂正を申請することになります。

教授:それでは、登記記録上の建物の所在地番が誤って50番地1と表示されているが実際には5番1の土地に所在する建物について、5番1の土地と50番1の土地とが隣接し、かつ建物図面には5番地1に建物が所在するように記録されている場合、この登記は有効ですか。
学生ウ:その場合には、建物の特定が可能ですので、有効な登記と考えます。

教授:登記は、どのように是正することになりますか。
学生エ:建物の所在地番の更正の登記を申請することになります。

教授:ところで、登記記録に記録された建物の所在地番に誤りがあった場合に、建物の特定が可能か否かは、何によって判断するのですか。
学生オ: 現地における建物の近接状況や当該建物の所有者の主観的意思内容によって判断します。


第15問 一棟の建物を区分した建物(以下「区分建物」という。)の全部又は一部が滅失した場合における登記申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。

ア 建物の構造が「鉄骨造1階建」として登記されている甲区分建物が階層的かつ縦断的に区分された2階建の一棟の建物の1階部分に属している場合において、その2階部分のすべてが取り壊されて一棟の建物が平家建となったときは、甲区分建物の所有権の登記名義人は、構造・床面積変更による一棟の建物の表題部の変更の登記及び構造変更による区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

イ 区分建物でない主である建物に敷地権の表示の登記がされた区分建物が附属建物として登記されている場合において、その附属建物が滅失したときは、附属建物の滅失及び敷地権の表示の抹消による表題部の変更の登記を申請しなければならない。

ウ 規約による共用部分である旨の登記がされている一棟の建物の一部を取り壊したことにより、主である建物と附属建物の2棟の建物とする建物の表題部の変更の登記は、区分所有者全員が申請しなければならない。

エ 建物が所在する土地(以下「法定敷地」という。)数筆について敷地権の表示の登記がされている一棟の建物の共用部分の一部が滅失した場合において、当該一棟の建物の法定敷地の一部である一筆の土地に建物が所在しなくなったときは、一棟の建物の所在変更及び敷地権が敷地権でなくなったことによる表題部の変更の登記を申請しなければならない。

オ 一棟の建物が甲区分建物と乙区分建物の2個からなる場合において、甲区分建物が滅失したときは甲区分建物の滅失の登記の申請と同時に乙区分建物が非区分建物となった旨の建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。


第16問 次の表は、次の図のように区分した一棟の建物に属する各専有部分である甲建物及び乙建物を原始取得した所有者(共有の場合は、その持分)と敷地である丙土地及び丁土地の所有権の登記名義人(共有名義の場合は、その持分)を示している。この事例における区分建物の表示に関する登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち正誤を答えて下さい。

ア 事例(Ⅰ)の場合、所有権を敷地利用権として甲建物の土地に対する敷地権割合を1とし、乙建物については敷地権割合がないという規約を公正証書によって設定して、区分建物の表題登記を申請することができる。

イ 事例(Ⅰ)の場合、公正証書による規約を設定することにより、丙土地の所有権を甲建物の敷地権とする甲建物の区分建物の表題登記と、丁土地の所有権を乙建物の敷地権とするこ建物の区分建物の表題登記を申請することができる。

ウ 事例(Ⅱ)の場合、丁土地の所有権を敷地権とする甲建物の区分建物の表題登記を申請することができる。

エ 事例(Ⅲ)の場合、区分建物の表題登記をした後、AがBから乙建物及び丁土地を貰い受けたときは、Aは公正証書による規約を設定することにより、丙土地及び丁土地の所有権を敷地権とする区分建物の表題部の変更の登記を申請することができる。

オ 事例(Ⅳ)の場合、ABの合意による規約を設定することにより、丙土地及び丁土地の所有権を敷地権として区分建物の表題登記を申請することができる。




甲建物の所有者(持分) 乙建物の所有者(持分) 丙土地の所有権登記名義人 丁土地の所有権登記名義人(持分)
AB持分
各2分の1
AB持分各2分の1
AB持分各2分の1 AB持分各2分の1
sa

第17問 次の図のとおりの身分関係を有するXが死亡し、Xが所有する未登記の甲建物について、平成14年8月16日に建物の表題登記が申請された。この申請における申請人及びその持分に関する次の1から5までの記述のうち、正誤を答えて下さい。ただし、甲建物は、法定相続分のとおりに相続されたものとする。

代襲相続



1、C持分4分の2、 G持分4分の1、K持分4分の1
2、C持分8分の4、 I持分8分の2、F持分8分の1、J持分8分の1
3、C持分16分の12、I持分16分の2、F持分16分の1、J持分16分の1
4、C持分9分の6、 G持分9分の2、K持分9分の1
5、C持分8分の6、 F持分8分の1、J持分8分の1


第18問 建物の合体による登記等に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。

ア いずれも所有権の登記がある建物が合体したが、合体による登記を申請する前に、その一方の所有者が死亡した場合には、その相続人は、相続を原因とする所有権移転登記を経なければ、合体による登記の申請をすることができない。

イ 賃借権の登記がある建物の合体による登記等の申請をする場合には、申請情報として当該賃借権の内容を提供するか、添付情報として、当該賃借権の登記名義人がその権利の消滅を承諾したことを証する情報又はこれに対抗することができる裁判があったことを証する情報を併せて提供するかのいずれかをしなければならない。

ウ 合体後の建物の持分の上に存続することとなる抵当権設定登記に抵当証券の交付の付記登記がされている場合には、合体による登記等の申請情報には、抵当証券の所持人又は裏書人の承諾を証する情報を併せて提供しなければならないが、抵当証券を提供することは要しない。

エ いずれも所有権の登記がある建物の合体による登記等を申請し、登記が完了したときに通知される登記識別情報は、以後、当該建物の合体による登記等又は合併の登記を申請する場合に申請情報と併せて提供する登記識別情報となる。

オ いずれも表題登記がない建物を合体した場合には、合体後の建物の表題登記の申請情報として、合体前の各建物の新築の年月日のみならず、合体の年月日をも提供しなければならない。


現行法に合わないのでこの問題は没問になります
第19問 二筆の土地につき敷地権の表示が登記されている一棟の建物を区分した建物(以下「区分建物」という。)について、建物のみに関する旨の付記のない抵当権の設定登記がある場合に関する次のアからオまでの登記申請のうち、共同担保目録を添付する必要がないものの組合せは、次のうちどれか。ただし、登記を申請する登記所は、共同担保目録に関する事務について電子情報処理組織により取り扱う旨の指定を受けていないものとし、申請の方法は書面申請とする。
ア 区分建物が焼失したことによる区分建物の滅失の登記申請
イ 分際処分可能規約の設定により敷地権が敷地権でなくなったことによる区分建物の表題部の変更の登記申請
ウ 合併した後も区分建物として存続することとなる区分建物の合併の登記申請
エ 附属建物を区分建物とは別個独立の建物とする分割の登記申請
オ 敷地権の表示が登記されている2筆の土地のうちの1筆の土地を分筆する分筆の登記申請


第20問 一棟の建物の中間部分を取り壊し、そこに障壁を施して空間を設け、それぞれ独立した二棟の建物とした(以下「分棟」という。)場合には、建物の床面積の減少及び分棟後のいずれかの建物を附属建物とする建物の表題部の変更の登記をすることが登記実務上認められている。次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。

ア 分棟前の建物と分棟後の建物とは、同一性を喪失している。

イ 分棟後の二棟の建物相互間に主従の関係がないことがある。

ウ 分棟により一棟1個の建物が二棟1個の建物に転化したといえる。

エ 建物に物理的な変更があった場合には、所有者に登記申請義務があるが、建物の個数の変更については、所有者に申請義務がない。

オ 2個の建物を1個の建物として登記することは、一不動産一登記記録主義の原則に反する。


※土地家屋調査士2002年(平成14年)の過去問は、ここまでです。

このページの先頭へ