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土地家屋調査士過去問題2012年(平成24年)
第1問 任意代理に関する次のアからオまでの記述のうち,正誤を答えて下さい。
ア 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は,相手方が,代理人が本人のためにすることを知っていたときは,本人に対して直接にその効力を生ずる。
ア〇 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。(民99.1)
これに対して、代理人が本人の為にすることを示さないでした意思表示は自己のためにしたとみなされる。(民100)
ただし相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたとき、意思表示は本人に対して直接効力が生じる。(民100ただし書き)
イ 意思表示の効力が,ある事情を知っていたことによって影響を受けるべき場合には,その事実の有無は,代理人について決する。
イ〇 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。 (民101.1、代理行為の瑕疵)
民101条(代理行為の瑕疵)
■意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。(民101.1)
■相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。(民101.2)
■特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。 (民101.3)
ウ 未成年者を代理人に選任することはできない。
ウ× 未成年者を代理人に選任することはできる。(民102)
■制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。(民102・代理人の行為能力)
エ 復代理人の行為について,代理人は,本人に対して債務不履行の責任を負う。
エ〇 任意代理において,復代理が認められていれば復代理人の行為により本人に不利益が生じた場合は,代理人は本人に対して債務不履行の責任を負う。
■「任意代理人」による「復代理人の選任」
「委任による代理人」は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。(民104)
■「法定代理人」による「復代理人の選任」
「法定代理人」は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは 、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。(民105)
オ 同一の法律行為については本人があらかじめ許諾した場合であっても,当事者双方の代理人となることはできない。
オ× 同一の法律行為については,相手方の代理人となり,又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については,この限りではない。
よって本人があらかじめ許諾している場合は,当事者双方の代理人となることができる。(民108ただし書き)
■同一の法律行為について、相手方の代理人として,又は当事者双方の代理人としてした行為は,代理権を有しない者がした行為とみなす。
ただし,
①債務の履行
②本人があらかじめ許諾した行為
③その他本人の利益を害さないと認められる場合は,この限りでない。(民108)
第2問 法律行為に付された条件に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正誤を答えて下さい。
ア 農地の売買契約において「農業委員会の許可を受けなければ,農地の所有権は移転しない。」旨の条項を設けた場合において,売主による故意の妨害行為があったために農業委員会の許可を受けることができなかったときは買主は,農業委員会の許可を受けたものとみなして,当該農地の所有権を取得することができる。
ア× 農地売買で農地の売主が許可を妨げたとしても、買主は条件が成就したものとみなされるので、買主は農業委員会の許可を受けたものとみなして,当該農地の所有権を取得することはできない。(民130、最判昭36.5.26)
イ 甲土地の買主が甲土地の売買代金の支払を遅滞している場合において,売主がした「2週間以内に甲土地の売買代金を支払わないときは,売買契約を解除する。」旨の意思表示は,単独行為に条件を付すものであるから,無効となる。
イ× 売主の意思表示は有効になる。
履行の催告と同時に催告期間内に適法な履行のないことを停止条件とする解除の意思表示をすることは有効となる。 (大判明治43.12.9)
ウ 「Aが結婚したら, Bは, Aに対し, B所有の甲土地を贈与する。」旨の契約をA及びBが締結した場合には当事者は甲土地について条件付所有権の移転の仮登記をすることができる。
ウ〇 条件付所有権の移転の仮登記をすることができる。(大判昭和11.8.7)
■権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとする時は仮登記をすることができる。(法105.2)
エ 「Aが大学に合格したら, BはAに対しB所有の乙建物を贈与する。」旨の契約をA及びBが締結した場合において, Cの放火により乙建物が滅失したときは, Aは,大学に合格する前であっても, Cに対し乙建物の価値相当額の損害の賠償を請求することができる。
エ× 大学に合格する前のことなので、条件成就前の損害賠償請求は認められない。(民128~民130、名古屋高裁昭和30.7.19)
そして建物の価値相当まで請求することはできない 。
オ 「Aが大学で進級することができなかったら, Bは, Aに対して支払ってきた奨学金をその後は支払わない。」旨の契約をA及びBが締結した場合において, Aが大学で進級することができなかったときは, BはAが大学で進級することができなかったことを知らなくても, Aに対して奨学金を支払う義務を免れる。
オ〇 解約条件の場合、停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。(民127.1)
第3問 甲土地がAからBへ、BからCへと順次譲渡された場合における次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正誤を答えて下さい。
ア 甲土地の所有権の登記名義人がいまだAのままである場合であってもCはAに対し,甲土地の所有権を主張することができる。
ア〇 Aは物権変動当事者になるので、第3者にはならない。よってCは登記をしていなくてもAに対抗できる(大判明41.12.15、最判昭和39.2.13、最判昭和43.11.19)
イ 甲土地の所有権の登記名義人がいまだAのままである場合にはCは Bの相続人であるDに対し,甲土地の所有権を主張することができない。
イ× 物権の設定および移転は当事者の意思表示のみで生じる。Cは登記がなくてもBの相続人であるDに対し甲土地の所有権を主張することができる。(民896、最判昭50.10.24)
ウ 甲土地の所有権の登記名義人がいまだAのままである場合において A、 B及びCの三者間でAからCへ直接登記名義を移転する旨の合意をしたときは Bの債権者であるEは,自己の債権を保全するためBに代位してAに対しBへの所有権の移転の登記手続を請求することができない。
ウ× AからCへ直接登記名義を移転する旨の合意をしてもBの債権者であるEは,自己の債権を保全するためBに代位してAに対し Bへの所有権の移転の登記手続を請求することができる。(民423)
中間所有者Bの移転登記請求権は失われることはない(最判昭和46.11.30)
エ 甲土地の所有権の登記名義人がいまだAのままである場合にはCはBに対する登記請求権を保全するためであってもBに代位してAに対しBへの所有権の移転の登記手続を請求することができない。
エ× CはBに対して登記請求権を有しておりBのAに対しての登記請求権を代位して行使できる(民423.7、民560、大判明治43.7.6)
オ AとBとの間の売買契約に基づいてAからBへ甲土地の所有権の移転の登記がされた場合においてAがBによる詐欺を理由としてその売買契約に係る意思表示を取り消した後、 Bへの所有権の移転の登記を抹消する前に BからCへの甲土地の譲渡が行われていたときはCは自己への所有権の移転の登記をしなければAに対し甲土地の所有権を主張することができない。
オ〇
意思表示を取り消した後、Cへの甲土地の譲渡が行われていたときはCは自己への所有権の移転の登記をしなければAに対し甲土地の所有権を主張することができない。(大判昭和17.9.30)
第4問 申請情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。
ア 土地の表題登記の申請をするときはその土地の地番を申請情報の内容としなければならない。
ア× 土地の地番を定める付番権は登記所にある。
土地の所在する市、区、郡、町、村及び字、地目、地積を申請情報の内容とする。(令3.7、イ、ハ、ニ)
イ 地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において,地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは分筆前の土地の地役権図面の番号を申請情報の内容とすることを要しない。
イ〇 地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときでも分筆前の土地の地役権図面の番号を申請情報の内容とすることを要しない。(令3.13表8項)
ウ 所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において,登記識別情報を失念したときは,その旨を登記識別情報を提供することができない理由として申請情報の内容としなければならない。
ウ〇 所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において,登記識別情報を失念したときは,その旨を登記識別情報を提供することができない理由として申請情報の内容としなければならない。(令3.12)
エ 法人が土地の表題登記の申請をしたときは,申請情報の内容である当該法人の代表者の氏名が当該土地の登記記録の表題部に記録される。
エ× 法人が土地の表題登記の申請をしても土地の登記記録の表題部に代表者の氏名は記載されない。(規4.1)
土地の登記記録の表題部には、本店と商号が記録される。
オ 分筆の登記の申請をする場合には,分筆後の土地の地目及び地積を申請情報の内容としなければならないが当該土地の所在する市,区,郡,町,村及び字については,申請情報の内容とすることを要しない。
オ× 分筆の登記の申請をする場合には,分筆後の土地の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに地目及び地積を申請情報の内容としなければならない。(令3.13表8項)
第5問 地図に関する次のアからオまでの記述のうち,正誤を答えて下さい。
ア 地図には,縮尺係数が記録される。
ア× 地図に縮尺係数は記録されない。(規13.1)
地図の記録事項は,
地番区域の名称,地図の番号(当該地図が複数の図郭にまたがって作成されている場合には,当該各図郭の番号),図郭線及びその座標値基本三角点等の位置,縮尺,各土地の区画及び地番,平面直角座標系の番号又は記号,精度区分,隣接図面との関係,作成年月日。
イ 電磁的記録に記録する地図には,各筆界点の座標値が記録される。
イ〇 電磁的記録に記録する地図には、各筆界点の座標値が記録される。(規13.2)
ウ 市街地地域,村落・農耕地域及び山林・原野地域の地域区分により,地図の縮尺が定められている。
ウ〇 地図の縮尺は、
市街地地域では250分の1または500分の1
村落・農耕地域では500分の1または1,000の1
山林・原野地域では1,000分の1または2,500分の1(規10.2)
エ 地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは,当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は,その訂正の申出をすることができる。
エ〇 地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は,その訂正の申出をすることができる。(規16.1)
オ 地図を作成するための一筆地測量及び地積測定における誤差の限度は,市街地地域については,国土調査法施行令別表第四に掲げる精度区分甲三までとされている。
オ× 地図を作成するための一筆地測量及び地積測定における誤差の限度は市街地地域については甲二までとされている。(規10.4.1)
第6問 地目の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正誤を答えて下さい。
ア 地目を畑から宅地に変更する登記の申請情報に記録する登記原因の日付は,農地法所定の許可があった日ではなく,その現況に変更が生じた日である。
ア〇 地目を畑から宅地に変更する登記の申請情報に記録する登記原因の日付は,農地法所定の許可があった日ではなく,その現況に変更が生じた日である。
イ 地表部分の現況が特定の目的に供されていない土地であっても,地下に鉄道の線路が敷設された場合には,地目を鉄道用地とする地目の変更の登記を申請しなければならない。
イ× 私権の目的とすることができるのは、ため池と池沼を除いて、地表部分だけである。地表部分の現況が特定の目的に供されていない土地であれば雑種地と定める。(準則68)
ウ 河川区域内の土地である旨の登記のある土地の地目に変更があった場合でも,河川区域内の土地である旨の登記の抹消をしなければ,地目の変更の登記を申請することはできない。
ウ× 河川区域内の旨の登記がある土地の地目は現況により定める(登記研究389)。河川区域内の土地である旨の登記を抹消しなくても表題部所有者又は所有権登記名義人から地目変更登記をすることができる。
エ 地目が保安林として登記されている土地が崩壊して荒地となり,かん木類が生える状態になった場合でも,保安林としての指定が解除されない限り,地目を原野とする地目の変更の登記を申請することはできない。
エ〇 保安林としての指定が解除されない限り,地目を原野とする地目の変更の登記を申請することはできない。(地目認定改訂版202頁)
オ 敷地権である旨の登記がされている土地については,地目を宅地以外の地目に変更する地目の変更の登記を申請することはできない。
オ× 敷地権である旨の登記がされている土地については,地目を宅地以外の地目に変更する地目の変更の登記を申請することはできる。
敷地権がある、ないに関係なく地目変更登記をすることができる。
第7問 分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正誤を答えて下さい。
ア 承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において,地役権設定の範囲が分筆後の甲土地の一部のみとなるときは,既に地役権図面が備えられているとしても,地役権図面を申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
ア〇 分筆後の甲土地の一部のみとなるときは,既に地役権図面が備えられているとしても,地役権図面を申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。(令別表8項)
イ 承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において,地役権設定の範囲が分筆後の甲土地の全部のみとなるときは,甲土地の登記記録については地役権の範囲を甲土地全部に変更する旨を記録し、乙土地の登記記録については地役権の登記を甲土地の登記記録から転写した後,当該地役権の登記が抹消される。
イ× 承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において,地役権設定の範囲が分筆後の甲土地の全部のみとなるときは,甲土地の登記記録については地役権の範囲を甲土地全部に変更する旨を記録する。この場合、甲土地の登記記録から乙土地の登記記録に地役権の登記は転写しない。(規104.4、平成21.2.20民二500通達)
ウ 要役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆し,乙土地について地役権を消滅させる登記を申請する場合において,分筆前の甲土地を目的とする抵当権の登記があるときは分筆後の乙土地について地役権を消滅させることを証する地役権者が作成した情報のほか,抵当権者が当該地役権を消滅させることを承諾したことを証する情報も,申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
ウ〇 要役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆し,乙土地について地役権を消滅させる登記を申請する場合において,分筆前の甲土地を目的とする抵当権の登記があるときは分筆後の乙土地について地役権を消滅させることを証する地役権者が作成した情報のほか,抵当権者が当該地役権を消滅させることを承諾したことを証する情報も,申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。(規104.6)
エ A及びBが所有権の登記名義人である甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において分筆後の甲土地をAが単独で所有し,乙土地をBが単独で所有することを証する情報を提供したときは分筆後の甲土地にあってはAが単独所有者として登記され,乙土地にあってはBが単独所有者として登記される。
エ× A及びBが共有している分筆前の甲土地を分割して、甲土地をAが単独で所有し,乙土地をBが単独で所有するという手続きはできない。
甲土地の分筆後の土地はAB共有となるので、その後、権利に関する登記で、甲土地についてBの持分をAに移転登記して、乙土地のAの持分をBに移転登記すればよい。
オ 地上権を敷地権とする敷地権である旨の登記がされた甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記の申請は,分筆前の甲土地を敷地権の目的である土地とする区分建物の所有権の登記名義人が全員でしなければならない。
オ× 地上権を敷地権とする敷地権である旨の登記がされた土地なので区分建物の所有権の登記名義人ではなく、土地の所有権登記名義人が申請しなければいけない。(法39.1)
第8問 合筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正誤を答えて下さい。
ア 甲土地にはA及びBを所有権の登記名義人とする所有権の登記があり,乙土地には B及びCを所有権の登記名義人とする所有権の登記がある場合において,甲土地のA及びBの持分がそれぞれ2分の1であり,乙土地のB及びCの持分もそれぞれ2分の1であるときは,乙土地についてAがCの持分を取得したことを証する情報を提供して,甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。
ア× 登記名義人が異なる土地の申請については所有権を取得したことを証する情報を提供しても合筆の登記はできない。(法41.3)
イ 甲土地及び乙土地の登記記録の地目がいずれも宅地である場合であっても,甲土地と乙土地の地番区域が異なるときは,甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない。
イ〇 地番区域が異なる土地は合筆の登記を申請することができない。(法41.2)甲土地及び乙土地の登記記録の地目がいずれも宅地である場合であっても,甲土地と乙土地の地番区域が異なるときは,甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない。
ウ 甲土地に承役地についてする地役権の登記がある場合には,甲土地を他の土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない。
ウ× 地役権の登記がある土地は合併制限がないので合筆の登記を申請することができる。(法41.6、規105.1)
エ 甲土地にAを表題部所有者とする表題登記のみがされている場合において,乙土地にAを所有権の登記名義人とする所有権の登記がされたときは,甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。
エ× 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記はいかなる場合においてもできない。(法41.5)
オ 甲土地に順位1番及び順位2番の抵当権の登記があり,乙土地に順位1番の抵当権の登記がある場合には、甲土地の順位2番及び乙土地の順位1番の抵当権の登記の目的,申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であっても甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記の申請をすることはできない。
オ〇 合筆前の全ての抵当権の登記の目的,申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一でなければ合筆登記を申請をすることができない。甲土地には順位1番の抵当権もあるため、この抵当権の登記の目的,申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付も同一でなければいけない。
よって甲土地の順位2番及び乙土地の順位1番の抵当権の登記の目的,申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であっても甲土地を乙土地に合筆する登記を申請をすることはできない。(法41.6かっこ書き、規105.2)
第9問 地積測量図の訂正の申出に関する次のアからオまでの記述のうち,正誤を答えて下さい。
ア 土地の所有権の登記名義人の相続人が数人ある場合には,当該土地の地積測量図に誤りがあるときであっても,相続人の一人が地積測量図の訂正の申出をすることはできない。
ア× 土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図に誤りがあるときは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。よって相続人の一人は地積測量図の訂正の申出をすることができる。(規88.1、平成17.2.25.457)
イ 土地の地積測量図の求積方法に誤りがあり,当該土地の登記記録の地積と正しい地積とが異なる場合には,地積測量図の訂正の申出をすることができる。
イ× 土地の地積測量図の求積方法に誤りがあり,当該土地の登記記録の地積と正しい地積とが異なる場合には,地積測量図の訂正の申出をすることはできないので,土地地積更正登記を申請しなければいけない。(法38)
ウ 土地の所有権の登記名義人の住所が変更され,登記記録の住所と異なる場合には,当該所有権の登記名義人は,地積測量図の訂正の申出に係る申出情報と併せて当該所有権の登記名義人の住所に変更があったことを証する情報を提供して,当該申出をすることができる。
ウ〇 土地の所有権の登記名義人の住所が変更され,登記記録の住所と異なる場合には,当該所有権の登記名義人は,地積測量図の訂正の申出に係る申出情報と併せて当該所有権の登記名義人の住所に変更があったことを証する情報を提供して,申出をすることができる。(平成17.2.25.457)
エ 委任による代理人によって書面による地積測量図の訂正の申出をする場合には,申出情報を記載した書面に添付した当該代理人の権限を証する情報を記載した書面には,その書面に記名押印した申出人の印鑑証明書を添付しなければならない。
エ× 地積測量図の訂正の申出で印鑑証明書を添付する必要はない。
オ 地積測量図に記録された地番の誤りを訂正する地積測量図の訂正の申出をする場合には,登記所に備え付けてある資料により訂正する事由が明らかであるときであっても,訂正後の地積測量図を提供しなければならない。
オ〇 地積測量図に記録された地番の誤りなので,訂正後の地積測量図を提供しなければならない。(規49.2.4)
第10問 下図に示されている各土地の筆界特定の申請に関する次のアからオまでの記述のうち,正誤を答えて下さい。
ア 甲土地と乙土地との筆界について既に筆界特定登記官による筆界特定がされている場合においては,当該筆界特定の資料となった文書が偽造されたものであったときでも,甲土地の所有権の登記名義人であるAは,甲土地及び乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることはできない。
ア× 筆界特定の資料となった文書が偽造されたものであった場合、登記官による筆界特定がされていても筆界特定の申請ができる。(平成17.12.6.2760号)
イ 甲土地の所有権の登記名義人であるAから甲土地の公有水面側の一部を譲り受けたBは,甲土地及び丙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることはできない。
イ〇 申請人が一筆の土地の一部の所有権を取得した者であるときは、筆界特定の申請をすることができる。(規207.2.4、平成17.12.6.2760)
筆界特定とは、表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。(法123.1)
甲土地と丙土地は1点でしか接していないので筆界特定の申請をすることはできない。2以上の点及びこれらを結ぶ直線でなければいけない。(法123.1)
ウ 甲土地について登記された抵当権の登記名義人であるCは,甲土地及び乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。
ウ× 抵当権の登記名義人は筆界特定の申請をすることができない。(法123.5)
エ 無地番の丁水路を所有するD市は,丁水路及び隣接するE市が所有する無地番の戊道路を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。
エ× 無地番の丁水路を所有するD市と隣接するE市が所有する無地番の戊道路の土地はいずれも表題登記がない無地番の土地なので、筆界特定の申請をすることができない(法123.1)
筆界とは、表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。(法123.1)
オ 甲土地を所有するAが,隣接する乙土地を所有するFに対しAが所有する範囲について所有権の確認の訴えを提起しその判決が確定した場合であってもAは,甲土地及び乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。
オ〇 所有権の確認の訴えを提起しその判決が確定した場合であってもAは,甲土地及び乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。
所有権の確認の訴え(私法上の境界)と筆界特定の申請(公法上の境界)は目的が異なるためである。
第11問 登記記録等の保存期間に関する次のアからオまでの記述のうち,正誤を答えて下さい。
ア 筆界特定書に記載され,又は記録された情報は,筆界特定をした日から50年間保存される。
ア× 筆界特定書に記載され,又は記録された情報は,永久に保存される。(規235.1.1)
イ 申請又は申出の添付情報を記載した書面として提出された地積測量図が電磁的記録に記録して保存された場合には,当該地積測量図は,電磁的記録に記録して保存された日から10年間保存される。
イ× 申請又は申出の添付情報を記載した書面として提出された地積測量図が電磁的記録に記録して保存された場合には,当該地積測量図は,電磁的記録に記録して保存された日から30年間保存される。(規28.9)
※閉鎖した場合の地積測量図は,閉鎖した日から30年間保存される。
※書面になった地積測量図を,申請書類つづり込み帳につづり込まれた場合,電磁的記録に記録して保存した日から30年間保存される。
ウ 所有権の登記がない土地の表題部の持分の更正の登記の申請情報及びその添付情報は,受付の日から30年間保存される。
ウ〇 土地の表題部の持分の更正の登記の申請情報及びその添付情報は,受付の日から30年間保存される。(規28.9)
エ 地図が備え付けられ,従前の地図に準ずる図面が閉鎖された場合には,当該地図に準ずる図面は,閉鎖された日から50年間保存される。
エ× 従前の地図に準ずる図面は永久に保存される。(規28.2)
オ 甲土地を乙土地に合筆した場合には,甲土地の登記記録は閉鎖された日から50年間保存される。
オ〇 土地の登記記録は閉鎖された日から50年間保存される。(規28.4)
第12問 建物の表示に関する登記の添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち,正誤を答えて下さい。
ア 共用部分である旨の登記に錯誤があったことにより表題部の更正の登記を申請する場合には,添付情報として,錯誤があったことを証する情報を提供すれば足り,当該建物の所有者を証する情報を提供することを要しない。
ア× 共用部分である旨の登記に錯誤があったことにより表題部の更正の登記を申請する場合には、錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報と所有者を証する情報を提供しなければいけない。(法58.5、令7.1)
錯誤があったことを証する情報だけでは足りない。
イ 区分建物である建物を新築した場合において,その所有者について相続があったことにより,相続人が被相続人を表題部所有者とする当該建物の表題登記を申請するときは,添付情報として,相続があったことを証する市町村長が職務上作成した情報(当該情報がない場合にあってはこれに代わるべき情報)を提供しなければならない。
イ〇 区分建物である建物を新築した場合において,その所有者について相続があったことにより,相続人が被相続人を表題部所有者とする当該建物の表題登記を申請するときは,添付情報として,相続があったことを証する市町村長が職務上作成した情報(当該情報がない場合にあってはこれに代わるべき情報)を提供しなければならない。(令7.1.6)
ウ 共用部分である旨の登記を申請する場合において抵当証券が発行されていない抵当権の登記があるときは,添付情報として,当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
ウ〇 共用部分である旨の登記を申請する場合において抵当証券が発行されていない抵当権の登記があるときは,添付情報として,当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。(令7.1.6)
エ 共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合において,建物の表題登記を申請するときは,添付情報として表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を提供することを要しない。
エ× 建物図面と各階平面図を添付する必要はないが、表題部所有者となる者が建物の所有権を有することを証する情報は提供しなければならない。(法58.5、令7.1)
オ 敷地権の発生を原因とする建物の表題部の変更の登記を申請をする場合には,敷地権の目的である土地が当該建物を管轄する登記所の管轄区域内にあるときであっても,添付情報として,当該土地の登記事項証明書を提供しなければならない。
オ× 敷地権の発生を原因とする建物の表題部の変更の登記を申請をする場合に,敷地権の目的である土地が当該建物を管轄する登記所の管轄区域内にあれば土地の登記事項証明書を提供する必要はない。(令7.1.6)
第13問 建物の表示に関する登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正誤を答えて下さい。
ア 登記された建物の床面積に誤りがあることが明らかになった場合には,当該建物の所有権の登記名義人は誤りがあったことを知った日から1か月以内に,当該建物の表題部の更正の登記を申請しなければならない。
ア× 登記された建物の床面積に誤りがあることが明らかになった場合には,当該建物の所有権の登記名義人は誤りがあっても表題部の更正の登記は申請義務の定めがない。(法53)
イ 既に事務所としての表題登記がある建物の用途をAが改築工事により居宅に変更した後にBが当該建物の所有権をAから取得した場合には, Bは,当該改築工事が完了した日から1か月以内に当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
イ× 既に事務所としての表題登記がある建物の用途をAが改築工事により居宅に変更した後にBが当該建物の所有権をAから取得した場合,Bは,所有権移転の登記を受けた日から1月以内に建物の表題部の変更の登記を申請しなければいけない。
ウ 共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には,当該建物の所有者は,当該規約の廃止の日から1か月以内に,当該建物の表題登記を申請しなければならない。
ウ〇 共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には,規約の廃止の日から1か月以内に,当該建物の表題登記を申請しなければならない。(法58.6)
エ 表題登記がある建物の所在する行政区画の名称に変更があった場合には,当該建物の表題部所有者は,行政区画の名称に変更があった日から1か月以内に,当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
エ× 行政区画又はその名称の変更があった場合は登記官が職権で建物の表題部の変更の登記をする。(規92.1)
オ Aが表題部所有者である甲建物とBが所有者である表題登記がない乙建物が改築工事により1個の建物となった場合には,A又はBは,甲建物と乙建物が1個の建物となった日から1か月以内に合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。
オ〇 Aが表題部所有者である甲建物とBが所有者である表題登記がない乙建物が改築工事により1個の建物となった場合には,A又はBは,甲建物と乙建物が1個の建物となった日から1か月以内に合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。(法49.1、令5.1)
第14問 建物の分割の登記等に関する次のアからオまでの記述のうち,正誤を答えて下さい。
ア 1個の建物として登記されているA所有の居宅及び車庫のうち附属建物である車庫のみをBが買い受けたもののAが建物の分割の登記を申請しない場合には,Bは,所有権の移転の登記をする前提としてAに代位して建物の分割の登記を申請することができる。
ア〇 Aが建物の分割の登記を申請しない場合には,Bは,所有権の移転の登記をする前提としてAに代位して建物の分割の登記を申請することができる。(民423)
イ 甲建物の附属建物として登記されている2棟のうち1棟を主である建物にし、残りの1棟をその附属建物とする場合には甲建物から2棟の附属建物を乙建物と丙建物にそれぞれ分割する建物の分割の登記をした後に丙建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請しなければならない。
イ× 甲建物の附属建物として登記されている2棟のうち1棟を主である建物にし、残りの1棟をその附属建物とする場合は、甲建物から2棟の附属建物を乙建物と丙建物にそれぞれ分割する建物の分割の登記を申請すればよく、丙建物を乙建物の附属建物とする建物合併登記を申請する必要はない。(平成21.2.20.500)
ウ 抵当権の登記がある建物について建物の分割の登記を申請する場合において,分割後の全ての建物について抵当権を消滅させることをその抵当権者が承諾したことを証する情報を提供したときは全ての建物について当該抵当権が消滅した旨を登記することができる。
ウ× 分割後の全ての建物について抵当権を消滅させることはできないが、いずれかを消滅させることはできる。(法54.3、法40)
エ 主である建物が甲登記所の管轄区域内にあり,その附属建物が乙登記所の管轄区域内にある建物が1個の建物として登記されている場合には,この建物を2個の建物に分割する建物の分割の登記は,甲登記所と乙登記所のいずれの登記所に対しても申請することができる。
エ× 主である建物が甲登記所の管轄区域内にあり,その附属建物が乙登記所の管轄区域内にある建物がl個の建物として登記されている場合には,この建物を2個の建物に分割する建物の分割の登記は,主である建物が存する甲登記所に申請しなければいけない。(法25.1)
オ 甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合において,分割前の甲建物について,現に効力を有する所有権の登記がされた後,当該分割に係る附属建物の新築による当該分割前の甲建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは,乙建物の登記記録に分割による所有権の登記をする旨が記録される。
オ〇 分割前の甲建物について,現に効力を有する所有権の登記がされた後,当該分割に係る附属建物の新築による当該分割前の甲建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは,乙建物の登記記録に
次の①~③を記載する。
①分割による所有権の登記をする旨
②所有権登記名義人の氏名又は名称、2人以上であればその持分
③登記の年月日を記載
第15問 建物の個数に関する次のアからオまでの記述のうち,正誤を答えて下さい。
ア 近接して建築された数棟の建物は,効用上一体として利用される状態になくとも,1個の建物として登記することができる。
ア× 近接して建築された数棟の建物は,効用上一体として利用される状態になければ1個の建物として登記することはできない。(準則78.1)
イ 区分建物の1棟の建物の内部にある階段室やエレベータ一室等,建物の構造上区分所有者の全員の共用に供されるべき建物の部分は,各別に1個の建物として登記することはできない。
イ〇 区分建物の1棟の建物の内部にある階段室やエレベータ一室等,建物の構造上区分所有者の全員の共用に供されるべき建物の部分は,法定共用部分になるので、これを各別に1個の建物として登記することはできない。(準則78.3)
ウ 建物の個数は,建物の物理的現況に変更がない場合であっても,表題部所有者又は所有権の登記名義人の登記の申請により,増加し又は減少することがある。
ウ〇 建物の物理的変更を伴わない分割登記、建物合併登記、建物区分登記は申請により,増加し又は減少することがある。(法54.1.1)
エ 登記記録は,区分建物については1棟の建物ごとに区分建物でない建物については1個の建物ごとに作成される。
エ× ■表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の建物ごとに第十二条の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。(法2.5)
■登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。(法12)
■区分建物の登記記録としては、一棟の建物全体の表題部があり、その次に各区分建物ごとに登記記録を作成する。(規4.3.別表3)
オ 1棟の建物に構造上区分された数個の部分があり,独立して住居としての用途に供することができるものと倉庫としての用途に供することができるものとがある場合において,これらの2個の部分が隣接していないときは,その所有者が同一であっても,これらを1個の建物として登記することはできない。
オ× 2個の部分が隣接していない場合でも同一の所有者に属し、効用上一体として利用される状態にあり,所有者の意思に反しない限り1個の建物として取り扱うことができる。(準則78.1)
第16問 建物の認定に関する次のアからオまでの記述のうち,正誤を答えて下さい。
ア 海底から海面上まで設置した脚柱によって支えられた永久的な構築物である桟橋の上に建造した家屋は,土地に直接付着していないため,建物と認定することはできない。
ア× 海底から海面上まで設置した脚柱によって支えられた永久的な構築物である桟橋の上に建造した家屋は,土地に直接付着していなくても、
脚柱によって支えられた永久的な構築物なので建物と認定できる。(準則88.4)
イ 主要な用途が電波塔である鉄塔であっても鉄塔の下部に建物があり,その建物に設けられたエレベーターと階段によって当該建物と鉄塔上部の展望台とが連絡している場合には,当該建物と当該展望台とを一体として建物と認定することができる。
イ〇 主要な用途が電波塔である鉄塔であっても鉄塔の下部に建物があり,その建物に設けられたエレベーターと階段によって当該建物と鉄塔上部の展望台とが連絡している場合には,当該建物と当該展望台とを一体として建物と認定することができる。(建物認定305頁
ウ 屋根ふき材が波形硬質塩化ビニールである建造物は,他の部分が建物として認定することができる要件を備えていたとしても建物と認定することはできない。
ウ× 屋根ふき材が波形硬質塩化ビニールでも建物と認定することができる。(昭和40.1.25.93)
エ ガード下を利用して築造した倉庫は,建物と認定することができる。
エ〇 ガード下を利用して築造した倉庫は,建物と認定することができる。(建物認定75頁)
オ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)は,建物と認定することができる。
エ〇 ガード下を利用して築造した倉庫は,建物と認定することができる。(建物認定75頁)
第17問 建物図面又は各階平面図に関する次のアからオまでの記述のうち,正誤を答えて下さい。
ア 建物図面及び各階平面図は1個の建物(附属建物があるときは,主である建物と附属建物とを合わせて1個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。
ア〇 建物図面及び各階平面図は1個の建物(附属建物があるときは,主である建物と附属建物とを合わせて1個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。(規81)
イ 建物図面及び各階平面図を書面で作成する場合には, 0.3ミリメートル以下の細線により,図形を鮮明に表示しなければならない。
イ× 建物図面及び各階平面図を書面で作成する場合は,0.2ミリメートル以下の細線で鮮明に表示しなければならない。(規74.1)
ウ 建物図面の作成に当たり建物がその図面上において極めて僅少となり,その形状を図示し難いときは,その位置のみを記入し,その用紙の余白の適宜の箇所に適宜の縮尺により拡大表示しその位置形状及び縮尺を明らかにすることができる。
ウ〇 建物図面の作成に当たり建物がその図面上において極めて僅少となり,その形状を図示し難いときは,その位置のみを記入し,その用紙の余白の適宜の箇所に適宜の縮尺により拡大表示しその位置形状及び縮尺を明らかにすることができる。(昭和39.10.2.3191)
エ 各階平面図は,250分の1の縮尺により作成しなければならないが,建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは,500分の1の縮尺により作成しなければならない。
エ× 各階平面図は,250分の1の縮尺により作成しなければならないが,建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは,適宜の縮尺でよい。(規83.2ただし書き)
オ 附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請する際に提供すべき建物図面は,新築された附属建物のみでなく,主である建物も含めて記録しなければならない。
オ〇 附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請する際に提供すべき建物図面は,新築された附属建物のみでなく,主である建物も含めて記録しなければならない。(規82.2)
第18問 最初に建物の専有部分の全部を所有する者が区分建物の表題登記の申請をする場合において,規約証明情報として提供の対象となる公正証書により設定することができる規約について正誤を答えて下さい。
ア 法定共用部分でない建物の部分及び附属の建物を共用部分とすること。
ア 公正証書によらなければいけない。
イ 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭,通路その他の土地を建物の敷地とすること。
イ 公正証書によらなければいけない。
ウ 法定共用部分の持分を専有部分の床面積の割合と異なる割合によるものとすること。
ウ 公正証書により設定することができない。
法定共用部分の持分を専有部分の床面積の割合と異なる割合によるものとする場合、公正証書により規約を設定することができない。
エ 各専有部分に係る敷地利用権の割合を各専有部分の床面積の割合と異なる割合によるものとすること。
エ 公正証書によらなければいけない。
オ 専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができるようにすること。
オ 公正証書によらなければいけない。
第19問 登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち,正誤を答えて下さい。
ア 1筆の土地を2筆に分筆する分筆の登記をした場合において,錯誤を原因とする分筆の登記の抹消を申請するときに納付すべき登録免許税の額は,1000円となる。
ア× 1筆の土地を2筆に分筆する分筆の登記をした場合において,錯誤を原因とする分筆の登記の抹消を申請するとき、登録免許税は課されない
イ 地上権が敷地権である旨の登記がある土地を分筆する分筆の登記を申請する場合には,登録免許税は課されない。
イ× 地上権が敷地権ということは登記記録の乙区があるということなので、登録免許税を払わなければいけない。(法44.1.9、登免法別表第1・1・(十三)イ)
ウ 所有権の登記名義人を異にする二以上の建物が合体して1個の建物となった場合にする登記の申請において納付すべき登録免許税の額は,1000円となる。
ウ× いずれも所有権の登記がある建物が合体した場合なので、所有権保存の登記を申請する必要がなく,登録免許税を納付することを要しない。
エ 所有権の登記がある甲土地の一部を分筆してこれを所有権の登記がある乙土地に合筆する合筆の登記をーの申請情報によって申請する場合に納付すべき登録免許税の額は,2000円となる。
エ〇 所有権の登記がある甲土地の一部を分筆してこれを所有権の登記がある乙土地に合筆する登記の登録免許税の額は2000円となる。
(規35条1、昭42.7.22民甲2121)
オ 私人が所有権の登記名義人である土地について,地方公共団体が代位による分筆の登記を嘱託する場合には登録免許税は課されない。
オ〇 私人が所有権の登記名義人である土地について,地方公共団体が代位による分筆の登記を嘱託する場合には登録免許税は課されない。
(登録免許税法第5.1)
第20問 土地家屋調査士会に関する次のアからオまでの記述のうち,正誤を答えて下さい。
ア 土地家屋調査士会は入会金に関する規定を会則に記載しなければならず、入会金に関する会則の規定を定め,又は変更するには,法務大臣の認可を受けなければならない。
ア〇 入会金に関する会則の規定を定め,又は変更するには,法務大臣の認可を受けなければならない。
イ 土地家屋調査士会は,所属の会員が受任する業務の報酬額を定めなければならず,会員は,その報酬額の定めに従わなければならない。
イ× 報酬額の定めは撤廃された。
ウ 土地家屋調査士会は,所属の会員が土地家屋調査士法に違反するおそれがあると認めるときは,会則の定めるところにより会員に対し,注意を促し,又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
ウ〇 土地家屋調査士会は,所属の会員が土地家屋調査士法に違反するおそれがあると認めるときは,会則の定めるところにより会員に対し,注意を促し,又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。(調法56)
エ 日本土地家屋調査士会連合会は,土地家屋調査士となる資格を有している者から土地家屋調査士名簿への登録を求められた場合にはその者が土地家屋調査士会への入会の手続を執らないことを理由として登録を拒否してはならない。
エ× 日本土地家屋調査士会連合会は,土地家屋調査士となる資格を有している者から土地家屋調査士名簿への登録を求められた場合にはその者が土地家屋調査士会への入会の手続を執らない場合、登録を拒否しなければいけない。(調法10.1)
オ 土地家屋調査士会は,所属の会員が土地家屋調査士法に違反すると考えるときは,その旨を法務大臣に報告しなければならない。
オ〇 土地家屋調査士会は,所属の会員が土地家屋調査士法に違反すると考えるときは,その旨を法務大臣に報告しなければならない(調法55)
※土地家屋調査士2012年(平成24年)の過去問は、ここまでです。
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