土地家屋調査士試験に独学で合格するテキストとしてブログでも紹介され人気があります

トップページ> 土地家屋調査士過去問題2006年(平成18年)

土地家屋調査士過去問題2006年(平成18年)


第1問 Aは、Bから、B所有の甲土地を売却することについての代理権の授与を受け、Cとの間で、甲土地を1億円で売り渡す旨の売買契約(以下「本件契約」という。)を締結した。この場合に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正誤を答えて下さい。

ア Bの代理人として本件契約を締結したAが未成年者であった場合、Bは、代理権を授与した時にAが未成年であったことを知らなかったときは、本件契約を取り消すことができる。

イ  Aが、Bの代理人であることを示さずに、B本人であると名乗って本件契約を締結した場合、AをB本人であると過失なく信じたCは、本件契約を取り消すことができる。

ウ Aが、Bから授与された代理権が消滅した後に、Bの代理人として本件契約を締結した場合、Bは、Cが代理権の消滅を過失なく知らなかったとしても、Cからの本件契約の履行請求を拒絶することができる。

エ Aが甲土地の代金を着服する意図を持ってBの代理人として本件契約を締結し、その代金を自ら消費した場合、Bは、CがAの意図を本件契約締結時に過失なく知らなかったとしても、Cに対し、本件契約の無効を主張することができる。

オ Cが、Bから虚偽の事実を告げられたために、実際には3.000万円足らずの甲土地の地価を1億円は下らないと誤信して本件契約を締結した場合、Cは、Bの代理人として本件契約を締結したAがBの欺罔行為を過失なく知らなかったとしても、本件契約を取り消すことができる。


第2問 次の対話は、建物に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし正誤を答えて下さい。

教授:物には不動産と動産とがありますが、建築中の建物は、どのように扱われますか。
学生ア:土地の定着物ですから不動産に当たりますが、基礎工事の段階では土地の一部と扱われるのに対し、屋根や壁ができて建物とみられる段階に至ると、土地とは別の不動産と扱われます。

教授:一棟の建物の一部について取得時効は成立しますか。
学生イ:一筆の土地の一部について取得時効の成立が認められるのと同様に、一棟の建物の一部についても、その部分が区分建物としての独立性を備えているか否かにかかわらず、取得時効の成立が認められます。

教授:賃貸物件として使用されている建物に抵当権が設定された場合、抵当権者は、建物の賃料から優先弁済を受けることができますか。
学生ウ:賃料債権も物上代位の対象になりますから、抵当権者は、被担保債権の債務不履行後に、賃料債権に対する物上代位権を行使することによって賃料から優先弁済を受けることができます。

教授:借地上の建物に設定されていた抵当権が実行されて、買受人が建物の所有権を取得した場合、借地権はどうなりますか。
学生エ:借地権は建物の所有権とは別個の権利ですので、借地権は買受人に移転しません。

教授:建物の所有者が移築を目的として当該建物を解体した場合には、その建物に設定されていた抵当権はどうなりますか。
学生オ:解体された建物は不動産ではなくなりますから、当該建物に設定されていた抵当権は消滅することになります。


第3問 相続が関係する物権変動に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正誤を答えて下さい。(なお、DはBに対する関係で背信的悪意者に当たらないものとする)。

ア Aがその所有する土地をBに譲渡したが、その旨の登記をしないまま死亡し、Aを相続したCがその土地について相続登記をしてこれをDに譲渡し、その旨の登記をした場合、Bは、Dに対し、土地所有権の取得を対抗することができる。

イ  Aが死亡し、BとCがAを共同相続したが、Cが、Aの所有していた土地について、勝手に、Cが単独で取得する旨の相続登記をしてこれをDに譲渡し、その旨の登記をした場合、Bは、Dに対し、相続分に応じた土地持分の取得を対抗することができる。

ウ Aが死亡した後、その法定相続人であるBとCのうちCが適法に相続を放棄したが、Aの所有していた土地について、この放棄を前提とする相続登記がされる前に、Cの債権者Dが代位によりBとCを共同相続人とする相続登記をし、C名義の土地持分を差し押さえた場合、Bは、Dに対し、当該土地持分の取得を対抗することができる。

エ Aがその所有する土地をBに遺贈する旨の遺言をした後に死亡したが、Bがこれに基づく登記をしない間に、Aを相続したCの債権者Dが代位によりその土地について相続登記をしてこれを差し押さえた場合、Bは、Dに対し、土地所有権の取得を対抗することができる。

オ Aが死亡し、その共同相続人であるBとCとの間でAの所有していた土地をBが単独で相続する旨の遺産分割協議が成立したが、その土地について、Bが遺産分割協議を前提とする相続登記をする前に、CがBとCを共同相続人とする相続登記をし、C名義の土地持分をDに譲渡し、その旨の登記をした場合、Bは、Dに対し、当該土地持分の取得を対抗することができる。


第4問 建物の表題登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。

ア 2個の附属建物がある建物の表題登記を申請するときに添付情報として提供すべき建物図面及び各階平面図は、附属建物1個と主である建物の組合せごとに作成しなければならない。

イ Aが、自ら所有する区分建物以外の建物を、新築後直ちに、未登記のままBに売り渡した場合、Bは、新築後一月以内に、当該建物について表題登記を申請しなければならない。

ウ 登記記録上の地目が宅地以外のものである土地を敷地とする建物については、表題登記を申請することができない。

エ 建物を解体した後、当該建物の材料を用いて別の敷地に従前の建物と種類及び構造が同一の建物を再築した場合は、従前の建物についての滅失の登記及び再築した建物についての表題登記を申請しなければならない。

オ 共有に属する建物についての表題登記を申請する場合には、各共有者ごとの持分を申請情報の内容としなければならないが、共有者全員で申請することを要しない。


第5問 区分建物についての表示に関する登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。

ア 団地共用部分である旨の登記がある建物について建物の区分の登記を申請するときは、添付情報として、当該建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。

イ  区分建物を新築し、その所有権の原始取得者となったA会社が、当該区分建物の表題登記を申請しない間にB会社に吸収合併された場合には、B会社は、B会社を表題部所有者とする当該区分建物についての表題登記を申請しなければならない。

ウ 団地共用部分である旨の登記を申請する場合において、当該団地共用部分である建物に抵当権の設定があるときは、添付情報として、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

エ 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該区分建物が敷地権のない区分建物であるときは、当該新築された一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてすることを要しない。

オ 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として使用する庭を建物の敷地とする規約を設定したことにより敷地権が生じたことを原因とする建物の表題部の変更の登記を申請する場合において、当該敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、添付情報として、当該土地の登記事項証明書を提供しなければならない。


第6問 附属建物に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。

ア 既登記の甲建物が、所有権の登記名義人が同一である既登記の乙建物に附属して一体として利用されているときは、甲建物と乙建物が国道を隔てている場合であっても、ほかに合併の登記の制限事由がない限り、甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記をすることができる。

イ  附属建物の新築を原因とする建物の表題部の変更の登記を申請する場合に添付情報として提供すべき建物図面には、当該附属建物だけでなく、既登記の主である建物及び他の附属建物も表示しなければならない。

ウ 抵当権の設定の登記がある既登記の建物の附属建物を取り壊したことを原因とする建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、当該抵当権の登記名義人が承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

エ 既登記の甲建物に附属して一体として利用されている未登記の乙建物が甲建物の建築日より前に建築されたものであるときは、附属建物を新築したことを原因とする甲建物の表題部の変更の登記をすることによって乙建物を甲建物の附属建物とすることはできない。

オ 甲登記所の管轄区域内にある主である建物と附属建物から成る1個の建物のうち主である建物のみを乙登記所の管轄区内にえい行移転した場合の当該1個の建物の管轄登記所は、甲登記所である。


第7問 次のアからコまでの土地のうち、宅地と認定すべきものと雑種地と認定すべきものについて正誤を答えて下さい。。

ア 競馬場にある一筆の土地が永久的設備と認められる建物の敷地として利用されている場合における当該土地

イ 宗教法人である寺院の境内にある庫裏の敷地

ウ ガスタンク敷地

エ 水力発電のためのダム貯水池用地

オ 住居として使用されている建物の敷地内に設けられた屋外プールの敷地

カ 鉄道のガード下を利用して築造された店舗の敷地

キ 海産物加工場と道を隔てた向かい側にあり、日干場として利用されている土地

ク 中学校の校舎の敷地

ケ 高圧線下にある建物の敷地

コ 木場の区域内にある一筆の土地が材木問屋の建物の敷地として利用されている場合における当該土地


第8問 代位による登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。

ア 土地区画整理事業を施行する者は、土地区画整理事業の施行のために必要があるときは、所有者に代位して,土地の分筆の登記を申請することができる。

イ  Aが所有し、かつ所有権の登記名義人である甲土地をAから賃借したBが、Aの承諾を得て甲土地の一部をCに転貸したときは、Cは、A及びBに代位して、甲土地から転借した部分を分筆する登記を申請することができる。

ウ 甲土地についてAからBへの所有権移転の登記がされ、さらに,甲土地と乙土地との合筆の登記がされた後、当該所有権移転の登記の抹消登記手続を命ずる判決があったときは、Aは、Bに代位して、当該合筆の登記の抹消を申請することができる。

エ Aが所有権の登記名義人である区分建物でない甲建物に接続してBが所有する区分建物が新築されたことにより、甲建物が区分建物になった場合、Bは、Aに代位して、甲建物について、これを区分建物とする表題部の変更の登記を申請することができる。

オ Aが所有し、かつ所有権の登記名義人である甲土地の一部を買い受けたBが、当該部分にCを抵当権者とする抵当権を設定したときは、Cは、A及びBに代位して、甲土地から抵当権が設定された部分を分筆する登記を申請することができる。


第9問 次の対話は、地積測量図に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、正誤を答えて下さい。

教授:土地の表示に関する登記の申請において、地積測量図を添付情報として提供しなければならないのはどのような場合ですか。
学生ア:土地の表題登記、地積に関する変更の登記若しくは更正の登記又は分筆の登記を申請する場合に添付情報として提供します。

教授:地積測量図に記録する筆界点の座標値は、どのような測量の成果によらなければなりませんか。
学生イ:近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による必要があります。

教授:では、筆界点に境界標がある場合、その境界標の表示は、地積測量図にどのように記録する必要がありますか。
学生ウ:境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記録する方法その他これに準ずる方法によります。

教授:分筆の登記を申請する場合に提出する地積測量図には、分筆後のすべての土地について、地積及びその求積方法、筆界点間の距離並びに筆界点の座標値を記録する必要がありますか。
学生エ:地積及びその求積方法、筆界点間の距離並びに筆界点の座標値は、分筆前の土地が広大な土地であって分筆後の土地の一方がわずかであるなど特別の事情がある場合を除いて、分筆後のすべての土地について記録しなければなりません。

教授:既に登記所に備え付けられている地積測量図に誤りがあるとき、表題部所有者又は所有権の登記名義人はどのような手続をすることができますか。
学生オ:地積測量図を添付情報とする表題部の登記事項に関する更正の登記をすることができる場合を除き、地積測量図の訂正の申出をすることができます。


第10問 不動産の表示に関する登記の申請代理人に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。

ア 本人から委任を受けた後登記の申請前に本人が後見開始の審判を受けたときは、申請代理権は消滅しないが、登記の申請をするには、後見人の承諾を得なければならない。

イ  委任による代理人は、本人の同意を得て復代理人を選任した場合でも、復代理人の選任又は監督についての過失の有無にかかわらず、復代理人の行為について責任を負う。

ウ 本人から委任を受けた後、登記の申請前に本人が死亡した場合でも、申請代理権は消滅しない。

エ 本人の法定代理人は、本人の同意なくして復代理人を選任することができるが、やむを得ない事由があるときを除き、その責任は選任及び監督の範囲に限られる。

オ 同一の申請について複数の代理人が選任されている場合、共同代理の定めがない限り、各代理人は単独で申請を代理することができる。


第11問 建物の表示に関する登記の申請における添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。

ア 附属建物が新築されたことを原因として建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、表題部所有者又は所有権の登記名義人が附属建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。

イ  共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止したことを原因として当該建物の表題登記を申請するときは、添付情報として、表題部所有者となる者が当該建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。

ウ 建物の分割の登記を申請するときは、添付情報として、分割後の建物の表題部所有者となる者又は所有権の登記名義人となる者が当該建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。

エ 共用部分である旨の登記を申請するときは、添付情報として、当該共用部分である建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。

オ 未登記の建物と所有権の登記がある建物とが合体した場合にする合体による登記等を申請するときは、添付情報として、表題部所有者となる者が合体後の建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。


第12問 所有者が同一である甲建物と乙建物についての建物の合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。

ア 甲建物については所有権の登記があり、乙建物については表題登記のみがあるときは、甲建物と乙建物との建物の合併の登記は、することができない。

イ 甲建物と乙建物がいずれも区分建物であるときは、両建物が互いに接続していなければ、甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記をすることはできない。

ウ 甲建物については所有権の登記以外の権利に関する登記はないが、乙建物については抵当権の設定の登記があるときは、当該抵当権の登記名義人が抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供すれば、甲建物と乙建物との建物の合併の登記を申請することができる。

エ 共有者及び共有持分が同一である甲建物と乙建物との建物の合併の登記は、共有者の1人が、単独で申請することができる。

オ 甲建物と乙建物のいずれにも共用部分である旨の登記がある場合であっても、両建物が同じ一棟の建物の共用部分であるときは、甲建物と乙建物との建物の合併の登記をすることができる。


第13問 所有権の登記名義人並びに現況及び登記簿上の地目がいずれも同一である甲土地と乙土地との合筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。

ア 甲土地と乙土地とが地図に準ずる図面上相互に接続しているときは、現地においてその所在を確認することができなくても、甲土地と乙土地との合筆の登記をすることができる。

イ  甲土地及び乙土地のいずれについても買戻しの特約の登記があるが、いずれも買戻しの期間が満了しているときは、甲土地と乙土地との合筆の登記をすることができる。

ウ 甲土地に要役地を丙土地とする地役権の登記があり、乙土地に要役地を丁土地とする地役権の登記がある場合でも、甲土地と乙土地との合筆の登記をすることができる。

エ 同一の債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記がある甲土地及び乙土地については、その登記の申請の受付の年月日が異なっていても、合筆の登記をすることができる。

オ 甲土地に甲土地の所有者が所有する住宅用建物があり、登記がない賃借権が設定されている乙土地に貸借人が所有する店舗用建物があるときは、甲土地と乙土地との合筆の登記は、することができない。


第14問 分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち正誤を答えて下さい。

ア 甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、B、C及びDがAを相続した場合において、甲土地を(イ)部分及び(ロ)部分に分筆し、(イ)部分をBが、(ロ)部分をCが相続する旨の遺産分割協議が成立したときは、B及びCは、(イ)部分及び(ロ)部分を表示した図面が添付された遺産分割協議書を添付情報として提供して、甲土地を(イ)部分と(ロ)部分に分筆する分筆の登記を申請することができる。

イ 地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、添付情報として、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

ウ 甲土地を(イ)部分及び(ロ)部分に分筆する場合において、分筆前の甲土地の登記簿上の地積と、分筆後の(イ)部分及び(ロ)部分を測量して得られた地積の合計との差が、分筆前の地積を基準にして地積測量図の誤差の限度内であるときは、地積に関する更正の登記をせずに分筆の登記を申請することができる。

エ 甲土地の所有権の登記名義人であるAが、Aの死亡による相続の開始から5年間遺産の分割を禁止する旨の遺言をして死亡した場合、Aの相続人は、その期間内は、甲土地の分筆の登記を申請することができない。

オ 甲土地の所有権の登記名義人であるAから売買により甲土地の全部の所有権を取得したBは、所有権の移転の登記をする前であっても、Aに代位して、甲土地の分筆の登記を申請することができる。


第15問 登記識別情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。

ア 登記識別情報を亡失した場合には、当該登記識別情報の再通知を申請することができる。

イ  所有権の登記名義人が2人以上である土地の合筆の登記の申請については、所有権の登記名義人のうちいずれか1人の登記識別情報を提供すれば足り、他の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供することを要しない。

ウ 所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請については、当該合筆に係る土地のうちいずれか1筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足り、他の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供することを要しない。

エ 所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、正当な理由により登記識別情報を提供することができないときは、登記官から登記名義人に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは一定期間内にその旨の申出をすべき旨が通知される。

オ 所有権の登記名義人が3人である一筆の土地を三筆に分筆する分筆の登記がされたときは、登記識別情報は、合計9通通知されることとなる。


第16問 次の対話は、資格者代理人による本人確認情報の提供に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、正誤を答えて下さい。

教授:資格者代理人が申請人と面識がない場合、本人確認情報は、どのように作成する必要がありますか。
学生ア:運転免許証等の書類の提示を受けて申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認した上、当該書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを認めた理由を明らかにしなければなりません。

教授:1ケ月前に登記の申請を代理したことにより、氏名及び住所を知り、かつ、面識を得た者から、再び登記の申請の代理を依頼され、本人確認情報を作成するときは、どのようにする必要ありますか。
学生イ:その場合は、資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときに当たりますから、運転免許証等による確認は必要ありませんが、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯を明らかにしなければなりません。

教授:ほかに、本人確認情報において明らかにしなければならない事項はありますか。
学生ウ:資格者代理人が申請人と面談した日時、場所及びその状況を明らかにしなければなりません。

教授:本人確認情報を提供するときに、併せて提供しなければならない情報はありますか。
学生エ:本人確認情報を提供する資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を提供しなければなりません。

教授:登記の申請の代理を受任した土地家屋調査士は申請人と面識のある他の土地家屋調査士が作成した本人確認情報を提供して申請することができますか。
学生オ:土地家屋調査士が作成した本人確認情報は一般に信頼性が高いと考えられますから、土地家屋調査士は他の土地家屋調査士が作成した本人確認情報を提供して申請することができます。


第17問 不動産登記法第14条第1項に規定する地図又は建物所在図に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。

ア 地図に準ずる図面として登記所に備え付けられた図面が、修正により地図としての要件を満たすこととなったときは、地図として備え付けられる。

イ 地図が電磁的記録に記録されたときは、従前の地図は、閉鎖される。

ウ 建物所在図は、地図と建物図面を用いるほか、地図に準ずる図面と建物図面を用いて作成することができる。

エ 地図に表示された土地の地番に誤りがある場合において、当該土地が所有権の登記がある土地であるときは、当該土地の所有権の登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。

オ 建物所在図に記録する建物が区分建物であるときは、建物所在図に、当該区分建物が属する一棟の建物の位置を記録しなければならない。


第18問 合体による登記等に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。

ア 合体前の建物の所有権の登記名義人が既に死亡している場合でも、相続人のうちの1人は、単独で、被相続人名義のまま、合体による登記等を申請することができる。

イ  合体前の建物の所有権の登記名義人の住所に変更があった場合でも、変更があったことを証する情報を添付情報として提供することにより、所有権の登記名義人の住所についての変更の登記をすることなく、合体による登記等を申請することができる。

ウ 合体後の建物の持分の上に存続する抵当権の登記について抵当証券の所持人又は裏書人があるときは、添付情報として、合体後の建物の持分を定めることについてその者が承諾したことを証する情報又はその者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び当該抵当証券を提供しなければならない。

エ 2以上の建物が合体して1個の建物となったときは、合体前の建物の一方が工場財団の組成物件となっている場合でも、合体による登記等を申請しなければならない。

オ 合体前のいずれの建物にも同一の賃借権の設定の登記がされている場合には、合体後の建物につき存続すべきものの表示として、当該賃借権の表示を申請情報の内容としなければならない。


第19問 区分建物の敷地に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。

ア 敷地権付き区分建物の表題登記を申請するときは、敷地権の目的となる土地の不動産所在事項、地目及び地積並びに敷地権の種類及び割合を申請情報の内容としなければならないが、敷地権の登記原因及びその日付は、申請情報の内容とすることを要しない。

イ  区分建物の表題登記を申請する場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、当該所有権が当該区分建物の敷地権とならないときは、添付情報として、敷地権とならない事由を証する情報を提供しなければならない。

ウ 区分建物の表題登記がされた後に敷地権が生じたときは、当該区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

エ 区分建物の表題登記がされた後、最初に建物の専有部分の全部を所有する者が単独で規約敷地を定める規約を設定したことにより敷地権が生じた場合において、敷地権の発生を原因とする建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、当該規約を設定したことを証する情報を提供しなければならないが、当該情報は、公正証書に記録されていることを要しない。

オ ある一棟の建物の法定敷地となっている土地を、重ねて他の一棟の建物の規約敷地とすることはできない。


第20問 土地家屋調士法人に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。

ア 土地家屋調査士法人を設立するには法務大臣の許可を得なければならず、土地家屋調査士法人は、この許可を得たときに成立する。

イ  定款の定めにより、土地家屋調査士法人の社員の一部のみが業務執行の権利を有し、他の社員は業務執行の権利を有しないこととすることができる。

ウ 土地家屋調査士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に届け出なければならない。

エ 土地家屋調査士法人の社員は、総社員の同意があるときであっても、自己又は第三者のためにその土地家屋調査士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならない。

オ 土地家屋調査士法人が土地家屋調査士法又は同法に基づく命令に違反した場合、その社員である土地家屋調査士は懲戒処分の対象となるが、土地家屋調査士法人は懲戒処分の対象とならない。



※土地家屋調査士2006年(平成18年)の過去問は、ここまでです。

このページの先頭へ