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土地家屋調査士過去問題2019年(令和元年)
第1問 Aが所有し,所有権の登記名義人である甲土地についての物権的請求権に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正誤を答えて下さい。
ア Bは,Aに無断で、甲土地上に乙建物を建て,乙建物につきBを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記をした。その後,Bは、Cに対し、乙建物を売却し,Cが乙建物の所有権を取得したが,乙建物の所有権の登記名義人は,Bのままであった。この場合において,Aは甲土地の所有権に基づき,Bに対しては乙建物の収去を求めることができるが,Cに対しては乙建物の収去を求めることはできない。
ア × 甲土地の所有者Aは、乙建物の所有権の登記名義人Bに対して乙建物の収去を求めることができ、Bから乙建物を購入した乙建物の所有者Cに対しても収去を求めることができる。(最判平6.2.8)
物権的請求権とは、物権に基づいて物権に対しての侵害を除去したり、侵害を予防することを請求する権利のこと。「私の所有物なので返して下さい」「私の所有物なので妨害をしないで下さい」ということです。
人に対しての権利を「物権的請求権」といい、①返還請求権、②妨害排除請求権、③妨害予防請求権の3つに区分する。
イ Aは,Bに対し、甲土地を売却し,Bが甲土地の所有権を取得したが,甲土地の所有権の登記名義人は,Aのままであった。この場合において,甲土地をCが違法に占有しているときは,Bは,甲土地の所有権に基づき,Cに対し,甲土地の明渡しを求めることができる。
イ ○ Cは他人の土地を違法に占有しているので不法占拠者となりCは第3者として保護されない。Bは自己のために登記をしていない場合でもCに明渡しを求めることができる。甲土地の所有権登記名義人は、Aのままで、甲土地の所有権を取得したBは甲土地の物権的請求権に基づき,Cに対し,甲土地の明渡しを求めることができるので「妨害排除請求権」を行使することが可能になる。
■不動産に関する物権について(得喪及び変更)は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。(民177)
※①~⑤の者に対して登記なくして「所有権を対抗」でき,「明渡しを請求」することができる。
①全くの無権利者(その譲渡人等)
②不法占拠者・不法行為者
③背信的悪意者
④詐欺・脅迫により登記申請を妨げた者
⑤他人のために登記申請義務のある者
ウ Cは,乙動産を所有するBに無断で乙動産を持ち出し,A及びBに無断で甲土地上に乙動産を放置した。この場合において,Aが甲土地の所有権に基づき乙動産を所有するBに対して乙動産の撤去を請求したときは,Bは、乙動産を放置したのがCであることを理由に,その請求を拒絶することができない。
ウ ○ Cは,乙動産を所有するBに無断で乙動産を持ち出し,A及びBに無断で甲土地上に乙動産を放置した。この場合において、Aが甲土地の所有権に基づき乙動産を所有するBに対して乙動産の撤去を請求したときは,Bは,乙動産を放置したのがCであることを理由に、その請求を拒絶することができない。
物権的請求権は故意や過失に関係無く「現在妨害を行っている者」か「その恐れのある者(妨害予防のため)」が、甲土地上に乙不動産を放置したことに対して行うことができる。
エ Bは,20年間,所有の意思をもって,平穏に,かつ,公然と甲土地を占有していた。この場合において,Bが取得時効を援用した後は,Aは,Bに対して,甲土地につき,所有権に基づく物権的請求権を行使することができない。
エ ○ Bは,20年間,所有の意思をもって、平穏に,かつ,公然と甲土地を占有していた。この場合において、Bが取得時効を援用した後に、AはBに対して、甲土地につき、所有権に基づく物権的請求権を行使することができない。時効完成時の所有者Aがいる場合でも時効取得者Bは登記することなく土地の取得を対抗することができる。(大判大7.3.2)
オ Bが甲土地に地役権を有する場合において,Cが違法に,かつ,恒常的に甲土地に自動車を駐車し,Bによる地役権の行使を妨げ,地役権を侵害しているときは,Bは,地役権に基づき,Aに対してはCによる地役権侵害行為を禁止するために必要な措置をとるように求めることはできるが,Cに対しては地役権侵害行為の禁止を求めることはできない。
オ × ■地役権は土地に対する物権となり、承役地の利用を妨げられていれば、地役権者は、回復する為の「妨害排除請求権」・「妨害予防請求権」を請求することができる。(最判平17.3.29)
ただし、地役権者は「土地明渡し(引渡し請求権)」までは認められていない。
■地役権者は承役地の一部に車両を恒常的に駐車させている者に対して
その禁止を求めることができる。(最判平17.3.29)
■Bが甲土地に地役権を有する場合において,Cが違法に,かつ,恒常的に甲土地に自動車を駐車し,Bによる地役権の行使を妨げ,地役権を侵害しているときBは地役権に基づき,Aに対してはCによる地役権侵害行為を禁止するために必要な措置をとるように求めることができ,Cに対しては地役権侵害行為の禁止を求めることができる。
第2問 A,B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正誤を答えて下さい。
ア 甲土地について,無権利者であるDが単独で所有する旨の不実の登記をした場合には,Aは,B及びCの同意を得ない限り,Dに対して,その登記の抹消を請求することはできない。
ア × 既登記の甲土地をA、B、Cが各3分の1の持分で共有している場合において、甲土地について,無権利者であるDが単独で所有する旨の不実の登記をした場合,Aは、B及びCの同意を得なくても単独で,Dに対して、その登記の抹消を請求することができる。
共有物の保存行為は各共有者が単独ですることができる。(最判昭31.5.10、最判昭33.7.22)
共有とは、1個の物を複数人で共同所有することをいいます。
共有物の保存・管理・変更について
■保存行為とは「共有物の現状を維持する行為」
共有物の現状を維持するための①~④の行為は、他の共有者の同意を得なくても、各共有者が単独ですることができる。(民252)
保存行為とみなされるもの
①共有物の補修・修繕
②共有物の侵害に対しての妨害排除請求
③所有権保存登記
④不法占拠者に対しての返還要求
■管理行為とは変更に至らない程度の「使用方法の協議」「利用行為」
「改良行為」のこと
各共有者は,共有物の全部につき,その持分に応じた使用をすることができる。(民249条)
A,B,Cが共有する建物を第三者Eに賃貸する場合の賃貸借契約の締結や、その契約を解除することは管理行為になります。(最高裁判例昭和39.2.25)
契約の締結や解除をする場合は各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決定する。(民252)
「改良行為」とは建物に造作工事をしたり、宅地を地ならし(整地)したりすること
■変更行為とは、「物理的に性質・形状を変える行為」と「法律的な処分にあたる担保を設定したり、共有物自体を売却する行為」のこと。
各共有者は,他の共有者全員の同意がなければ,共有物に変更を加えることができません。(民251)
イ 第三者Dが違法に甲土地を占有している場合には,Aは,B及びCの同意を得なくても,Dに対して,甲土地の明渡しを請求することができる。
イ ○ 第三者Dが違法に甲土地を占有している場合には,Aは,B及びCの同意を得なくても,不法占拠者Dに対して,甲土地の明渡しを請求することができる。不法占拠者Dに対する返還要求は、他の共有者B及びCの同意を得なくても、Aが単独ですることができる。(民252ただし書き)
ウ AがB及びCに無断で甲土地に変更を加える行為をしている場合において,Bは,Cの同意を得ていないときは,Aに対して,当該行為の禁止を求めることはできない。
ウ × 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。(民251)
変更行為とは、「物理的に性質・形状を変える行為」と「法律的な処分にあたる担保を設定したり、共有物自体を売却する行為」のこと。
AがB及びCに無断で甲土地に変更を加える行為をしている場合において,Bは,Cの同意を得なくても,Aに対して,当該行為の禁止を求めることができる。
共有物に変更を加える行為(改変・損傷)がされている場合、共有者は
他の共有者の同意を得ることなく当該行為の禁止を求めることができる
(最判平10.3.24)。
仮に変更を加える行為が完了している場合,共有者は
これを原状に回復するように求めることができる。
(注)ウの問題は,変更を加える行為がされている場合,共有者は
他の共有者の同意を得ることなく当該行為の禁止を求めることができる。
というもので,これに対して変更行為をする場合,各共有者は,他の共有者全員の同意がなければ,共有物に変更を加えることができない(民251)ので,この違いを確実に覚えることです。
各共有者は,他の共有者全員の同意がなければ,共有物に変更を加えることができません。(民251)
エ 第三者Dが違法に甲土地を占有している場合には,Aは,Dに対して,B及びCに生じた損害についての賠償を請求することができない。
エ○ 第三者Dが違法に甲土地を占有している場合には,Aは,Dに対して,B及びCに生じた損害についての賠償を請求することはできない。
Aは自己の持分についてのみ損害賠償を請求することができる。
■共有不動産の場合、各共有者は不法占拠者に対して自分の持っている持分割合についてしか、損害賠償を請求することはできない。(最判昭41. 3 . 3)
■故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(民709)
オ A,B及びCが共同して甲土地をDに賃貸している場合において,Dに債務不履行があるときは,Aは、B及びCの同意を得なくても,当該賃貸借契約を解除することができる。
オ × 共有物の管理は,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決する。(民252)
A, B及びCが共同して甲土地をDに賃貸している場合において,Dに債務不履行があるときは, Aは持分が3分の1しかなく過半数に達していないので単独で賃貸借契約を解除することはできない。(民252)
A,B,Cが共有する建物を第三者Eに賃貸する場合の賃貸借契約の締結や、その契約を解除することは管理行為になります。(最判例昭39.2.25)
契約の締結や解除をすることは管理行為になり,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決定する。(民252)
第3問 遺言に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正誤を答えて下さい。
ア 未成年者であっても,15歳に達していれば,法定代理人の同意がなくとも,有効な遺言をすることができる。
ア ○ 15歳に達した者は、遺言をすることができる。(民961)
15歳に達した未成年者は単独で有効に遺言をすることができ、この場合法定代理人の同意を得る必要はない。(民961、民962)
尚、未成年者は遺言執行者になることができない。
原則として未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。(民5)
■死因贈与の場合、15歳に達していても法定代理人の同意を得なければいけない。「死因贈与」とは、贈与者の死亡により効力を生じる生前の贈与契約のこと。(民5)
法定代理人の同意を要しない
■15歳に達した未成年者は単独で有効に遺言をすることができ、この場合法定代理人の同意を得る必要はない。(民961、民962)
■未成年者が認知をするには,その法定代理人の同意を要しない。(民780条)
未成年者の法定代理人となれるもの
■親権者(民818)
■離婚に際しては、協議等で定められた父母の一方(民819)
■親権者を欠く場合は未成年後見人(民838.1)
イ 自筆証書遺言の作成日付を「平成31年1月吉日」と記載した遺言も有効である。
イ × 自筆証書遺言の作成日付を単に「平成31年1月吉日」と記載した遺言は日付の吉日と記載された部分が確定していないので有効にすることができない。(最判昭52.11.29、最判昭54.5.31)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。(民968.1)
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。(民968.2)
自筆証書遺言書が有効になる場合
①カーボン紙で作成したもの(最判平5.10.19)
②氏名としてペンネーム・通称・芸名を記載した(大判大4.7.3)
③他人の添え手により補助を受けたが、他人の意思を干渉(介入)せずに作成したもの(最判昭62.10.8)
④自筆証書遺言書の内容の一部を訂正した場合に、その訂正方式が法定の要件を満たしていない場合(最判昭56.12.18)
自筆証書遺言書が無効になる場合
①ワープロで作成したもの(無効になる理由:手書きでないため)
②盲人点字器で作成したもの(無効になる理由:手書きでないため)
ウ 自筆証書遺言については,印章に代えて,指頭に朱肉を付けて押捺することができる。
ウ ○ 自筆証書遺言については、印章に代えて,指頭に朱肉を付けて押捺することができる。(最判平1.2.16)
■指印(しいん)とは手の指先に朱肉をつけ、印鑑の代わりに押すもの。
■親指の場合は拇印 (ぼいん) という。
押印で許されるもの
①実印 ②認印 ③指頭に朱肉を付けて押捺(指印)
押印で許されないもの
花印(最判平28.6.3)、(司法書士過去問令和1年問22)
エ 遺言者が口がきけない者である場合には,公正証書遺言を利用することはできない。
エ × 遺言者が口がきけない者や耳が聞こえない者が公正証書によって遺言をする場合、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳(手話・読唇・口話等)により申述し、又は自書し口授に代えなければならない。(民969.2)
口がきけない者とは生まれた時から口がきけない者、脳梗塞になり口がきけなくなった者、病気になり気管に穴を開けたことにより口がきけない状態になった者のこと。
オ AとBが同一の紙面にそれぞれの遺言と日付を記載した場合において,その紙面にAが署名押印をし,Bが署名押印をしていないときは,A単独の遺言として有効となる。
オ × AとBが同一の紙面にそれぞれの遺言と日付を記載した場合において,その紙面にAが署名押印をし、Bが署名押印をしても有効な遺言にはならない。遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない(民975)。
AとBが同一の紙面を使用して共同遺言することは無効である(最判昭56.9.11)。遺言は必ず単独でしなければいけない。
第4問 管轄登記所に関する次のアからオまでの記述のうち,正誤を答えて下さい。
ア 主である建物の所在地が甲登記所の管轄区域内にあり,その附属建物の所在地が乙登記所の管轄区域内にある甲登記所において登記されている一個の建物について,当該建物を二個の建物に分割する建物の分割の登記の申請は,甲登記所に対してしなければならない。
ア ○ 主である建物の所在地が甲登記所の管轄区域内にあり、その附属建物の所在地が乙登記所の管轄区域内にある甲登記所において登記されている一個の建物について、当該建物を二個の建物に分割する建物の分割の登記の申請は、主である建物の所在地が甲登記所の管轄区域内にあるので甲登記所に対してしなければならない。(法25.1)
イ 市町村合併により,建物の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは,当該建物の表示に関する登記の申請は,甲登記所又は乙登記所のいずれの登記所にもすることができる。
イ × 市町村合併により行政区画が変更すれば、建物の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属することになり、乙登記所が管轄登記所になるので甲登記所に表示に関する登記の申請をすることはできない。よって乙登記所に対して表示に関する登記の申請をする。(規32.1)
ウ 区分建物の敷地権の目的である土地が甲登記所の管轄区域内にある場合には,当該区分建物が乙登記所の管轄区域内に所在するときであっても、当該土地の表示に関する登記の申請は,乙登記所に対してすることはできない。
ウ ○ 区分建物の敷地権の目的である土地が甲登記所の管轄区域内にある場合には、当該区分建物が乙登記所の管轄区域内に所在するときであっても、土地の表示に関する登記の申請は、乙登記所に対してすることはできないので甲登記所に対して申請しなければいけない。(法25.1)
エ 登記所の管轄区域を異にする士地にまたがって新築された建物の表題登記の申請は,当該建物の床面積の多い部分が存する土地を管轄する登記所に対してしなければならない。
エ × 登記所の管轄区域を異にする土地にまたがって新築された建物の表題登記の申請は、いずれの登記所に対してもすることができる。(法6.2)
建物の床面積の多い部分が存する土地を管轄する登記所に対して表題登記を申請しなければならないという規定はない。
登記所の指定については申請後の判断となるので、不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。(法6.1)
オ 甲登記所において登記されている建物について,乙登記所の管轄区域内にある土地上に附属建物を新築したことにより甲登記所と乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合には,当該附属建物の床面積が主である建物の床面積より大きいときであっても,当該建物の表題部の変更の登記の申請は,甲登記所に対してしなければならない。
オ ○ 甲登記所に登記されている建物が主である建物で、附属建物が乙登記所にある場合、主である建物と附属建物の床面積の大小で申請する登記所を決めるものではなく、主である建物が存する登記所に対して建物の表題部変更登記を申請しなければいけない。(準5)
第5問 地目に関する次のアからオまでの記述のうち,正誤を答えて下さい。
ア 下の〔図〕のとおりガソリンスタンドとして使用されている土地の地目は,その事務所が付随的なものであるときは,当該事務所が存する部分も含めて雑種地である。
ア ○ ガソリンスタンドとして使用されている土地の地目は、その店舗や事務所が付随的なものであるときは、当該事務所が存する部分も含めて敷地全体を雑種地とする。(準68.23、地目認定改訂233頁)
イ 宅地に接続して設けられた屋外プールの土地の地目は,雑種地である。
イ × 宅地に接続して設けられた屋外プールの土地の地目は、宅地である。宅地に接続していない場合は雑種地とする。(準69.9)
ウ 専ら給水の目的で敷設された取水口から浄水場までの水路の用に供する土地の地目は,水道用地である。
ウ ○ 専ら給水の目的で敷設された取水口から浄水場までの水路の用に供する土地の地目は、水道用地である。(地目認定改訂12頁)
水道用地とは、専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地。(準15)
エ 用水を利用して「わさび」を肥培管理する土地の地目は,田である。
エ ○ 用水を利用して「わさび」を肥培管理する土地の地目は、田である。用水を利用して肥培管理している土地の地目は、田である。(準68.1)
用水を利用していれば田となり、用水を利用していなければ畑となる。
「田」となる土地
■「わさび」、「い草」、「ハス」等、用水を利用し肥培管理している土地
■杞柳(きりゅう)を田に栽培し,田の設備を存置している土地
■陸田(一時的に畑に灌漑して陸田としているものを除く。)(通達昭42.2.18経企士7号)
オ 耕作の方法によらずに竹木が生育する土地の地目は,原野である。
オ × 耕作の方法によらずに竹木が生育する土地の地目は、山林である。(準68.9)
原野とは耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地
(準68.11)
第6問 次の対話は,土地の滅失の登記に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,正誤を答えて下さい。
教授: 土地が滅失した場合には,いつまでに当該土地の滅失の登記を申請しなければなりませんか。
学生:ア 滅失した土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人は,当該土地が滅失した事実を知った日から1月以内に,当該土地の滅失の登記を申請しなければなりません。
ア × 土地が滅失した場合、土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、滅失の日から1月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければなりません(法42)。
土地が滅失した事実を知った日から1月以内ではありません。
教授: 一筆の土地の全部を掘って池を作り,常時水面下に没するようになった場合には,当該一筆の土地について,土地の滅失の登記を申請しなければなりませんか。
学生:イ はい,土地の滅失の登記を申請する必要があります。
イ × 土地の地目は基本的に地表面の現況及び利用目的に従い23種類に分けて認定するが、常時水面下に没する土地でも池沼、ため池、運河用地等については土地として取り扱うことができる。耕地かんがい用であれば「ため池」とし(準68.17)、耕地かんがい用でない水の貯留地は「池沼」として扱います。(準68.8)
教授: それでは,国土交通大臣の免許を受けて,一般運送の用に供する目的で一筆の土地の全部を掘って人工的に水路を設けたことにより,当該一筆の土地が常時水面下に没するようになった場合には,当該一筆の土地について滅失の登記を申請しなければなりませんか。
学生:ウ はい,土地の滅失の登記を申請する必要があります。
ウ × 国土交通大臣の免許を受けて、一般運送の用に供する目的で一筆の土地の全部を掘って人工的に水路を設けたことにより、当該一筆の土地が常時水面下に没するようになった場合でも、地目を運河用地として認めることができるので、一筆の土地について滅失の登記を申請することはできない。(準68.14)
教授: それでは,春分又は秋分における満潮時において,一筆の土地の全部が海面下に没するようになった場合には,当該一筆の土地について,土地の滅失の登記を申請しなければなりませんか。
学生:エ はい,土地の滅失の登記を申請する必要があります。
エ ○ 春分又は秋分における満潮時において、一筆の土地の全部が海面下に没するようになった場合、私権の目的とすることはできず、登記能力を有しないので、一筆の土地について土地の滅失の登記を申請しなければなりません。
陸地と公有水面との境界は、潮の干満の差がある水面にあっては、春分・秋分における満潮位を、その他の水流水面にあっては高水位を標準として定める。(昭31.11.10民甲2612)
教授:がけ崩れによって一筆の土地の一部が常時海面下に没するようになった場合には,当該一筆の土地について,土地の滅失の登記を申請しなければなりませんか。
学生:オ いいえ,この場合は全部が滅失したとは言えません。この場合には,一筆の土地の一部が海面下に没したことによる地積の変更の登記の申請をすることになります。
オ ○ がけ崩れによって一筆の土地の一部が常時海面下に没するようになった場合、土地の全部が滅失したことにはならないので、一筆の土地の一部が海面下に没したことによる地積変更登記の申請をすることになります。(法37、平21.2.20民二500)
登記原因及び日付けの記載例は「③年月日一部海没」とする。
第7問 地積測量図に関する次のアからオまでの記述のうち,正誤を答えて下さい。
ア 地積測量図には,基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならないが,近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には,近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。
ア ○ 地積測量図には、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならないが、近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。(規77.2)
イ 一の申請情報をもって隣接する数筆の土地の分筆の登記を申請する場合には,分筆後の土地の地積測量図は,分筆前の土地ごとに作成するものとされている。
イ ○ 一の申請情報をもって隣接する数筆の土地の分筆の登記を申請する場合には、分筆後の土地の地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成するものとされている。(規75.2)
ウ 地役権の設定の登記がある承役地である土地の分筆の登記を申請する場合において,添付情報として地積測量図を地役権図面とともに提供するときは,地積測量図の縮尺を地役権図面の縮尺と同一にしなければならない。
ウ × 地役権の設定の登記がある承役地である土地の分筆の登記を申請する場合において、添付情報として地積測量図を地役権図面とともに提供するときは、地積測量図の縮尺を地役権図面の縮尺と同一にしなければならないとする規定はない。
地積測量図は250分の1の縮尺により作成するものとする。ただし、
土地の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。(規77.4)
地役権図面は、適宜の縮尺により作成することができる。(規79.2)
エ 地積測量図は,表題登記がない土地について,所有権を有することが確定判決によって確認された者が所有権の保存の登記を申請する場合にも,提供しなければならない。
エ ○ 表題登記がされていない土地について、所有権を有することが確定判決によって確認された者は直接所有権の保存の登記を申請することができるとされており所有権保存登記を申請する場合、土地所在図及び地積測量図を添付情報としなければならない。(令別表28・添付情報欄ホ)
なお、建物については、表題登記がない建物について、所有権を有することが確定判決によって確認された者は当該建物についての建物図面及び各階平面図を提供しなければならないとされている。(同項・添付情報欄へ)
オ 地積測量図の保存期間は,閉鎖されたものであっても,永久とされている。
オ × 閉鎖された地積測量図の保存期間は、(申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く)閉鎖した日から30年間とする。(規28.13)
第8問 土地の表示に関する登記の申請情報又は添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち,正誤を答えて下さい。
ア 会社法人等番号を有する法人が所有権の登記名義人である土地について,地目の変更の登記を当該法人の支配人によって申請する場合には,当該申請を受ける登記所が,当該法人についての当該支配人の登記を受けた登記所と同一であり,かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものでない限り,当該支配人の権限を証する登記事項証明書を提供しなければならない。
ア× 会社法人等番号を有する法人が登記申請をする場合には,原則として会社法人等番号を提供する。(令7.1.1)
ただし、作成後3月以内の登記事項証明書を提供した場合、会社法人等番号の提供を要しない。(規36.1~2)
会社法人等番号を有する法人の支配人から登記申請する場合、法人の会社法人等番号を提供しなければならない。(令7.1.1.イ)
これは申請を受ける登記所が、支配人の登記を受けた登記所と同一であるか否かにかかわらず、法人の会社法人等番号を提供しなければならない。
ただし、会社法人等番号の提供に代えて、支配人の権限を証する登記事項証明書を提供することもできる。(令7.1.1、規36.1.2)
会社法人等番号を有する法人の支配人から登記申請された場合、登記官は法人の登記記録で支配人の権限について調査をしなければいけない。(平成27.10.23民二 512.通達2・ア・イ)
会社法人等番号の提供に代えて、支配人の権限を証する登記事項証明書を提供することもできる。(令7.1.1、規36.1.2)
会社法人等番号の提供に代えて、支配人の権限を証する登記事項証明書を提供した場合、登記官は登記事項証明書で支配人の権限について調査をしなければいけない。(平成27.10.23民二 512.通達2・イ・イ)
イ 土地の表題登記を申請する場合において,申請人である当該土地の所有者が住民基本台帳法に規定する住人票コードを申請情報と併せて提供するときは,当該申請情報と併せて住所を証する情報を提供することを要しない。
イ ○ 土地の表題登記を申請する場合において、申請人である当該土地の所有者が住民基本台帳法に規定する住人票コードを申請情報と併せて提供するときは、当該申請情報と併せて住所を証する情報を提供することを要しない。(令9、規36.4)
ウ 土地の表題登記を申請するときは,その土地の地番を申請情報の内容として提供しなければならない。
ウ × 土地の表題登記を申請するときは、その土地の地番を申請情報の内容としなければいけないという規定はなく、地番の付番権は登記所にある(法35)。土地表題登記の申請書に地番を記載することを要しない。(令3.7.ロかっこ書)
エ 所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において,登記識別情報を失念したときは,当該登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容として提供しなければならない。
エ ○ 所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を失念したときは、当該登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容として提供しなければならない(令3.12、準42.1.3)。記載例としては、「登記識別情報を提供することができない理由 失念」と記載する。
オ 国又は地方公共団体の所有する土地について,官庁又は公署が土地の表題登記を嘱託する場合であっても,所有権を証する情報の提供を省略することはできない。
オ × 国又は地方公共団体の所有する土地について、官庁又は公署が土地の表題登記を嘱託する場合、所有権を証する情報の提供を省略することができる。(準71.2)
第9問 不動産登記法上の建物の個数に関する次のアからオまでの記述のうち,正誤を答えて下さい。
ア 下の〔立面図略図〕のように,近接して建てられた二棟の建物で,
それぞれの2階部分に出入りするためには同一の屋外の階段を用いるほかないときは,この二棟の建物は一個の建物として取り扱われる。
ア ○ 立面図略図のように,近接して建てられた二棟の建物で、それぞれの2階部分に出入りするためには同一の屋外の階段を用いるほかないときは、この二棟の建物は全体を一個の建物として取り扱うものとする。
2階部分について共用の外階段を使用しなければ外部との連絡が取れない構造となっている時は、利用上の独立性が認められないので全体を1棟の建物として取り扱う。(建物認定3訂.123頁)
イ 下の〔平面図略図〕のように,一筆の土地の上に同一の者の所有に属する三棟の建物がある場合には,それぞれの建物が異なる借主の居宅として利用されているときでも,三棟の建物を一個の建物として取り扱うことができる。
イ × 効用上一体として利用される状態にある数棟の建物は,所有者の意思に反しない限り,1個の建物として取り扱うものとする(準78.1)。
平面図略図のように、一筆の土地の上に同一の者の所有に属する三棟の建物がある場合には、それぞれの建物が異なる借主の居宅として利用されていれば効用上一体(従属的)として利用される状態ではないので、三棟の建物を一個の建物として取り扱うことはできない(昭52.10.5 民三5113、建物認定3訂138頁)。
ウ Aが所有権の登記名義人である甲建物に近接して,甲建物と効用上一体として利用する乙建物をAが新築した場合において,甲建物に抵当権の設定の登記がされているときは,甲建物を主である建物,乙建物を附属建物とする一個の建物として取り扱うことはできない。
ウ × A所有の既登記の甲建物に抵当権が設定されており、効用上一体として利用する乙建物をAが新築し、乙建物を附属建物とした場合でも、甲建物を主である建物、乙建物を附属建物とする一個の建物として取り扱うことができる。
この場合、甲建物の建物表題部変更登記をすることになるので、甲建物に抵当権の設定の登記がされていても登記手続き上は何ら問題はなく、主である建物に設定されていた抵当権の効力は当然に附属建物にも及ぶことになる。(昭25.12.14民甲3176)
エ 数個の専有部分に通ずる廊下で建物の構造上区分所有者の一部の共用に供されるべき建物の部分は,一個の建物として取り扱うことができる。
エ × 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室、 エレベータ室、 屋上等建物の構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、各別に1個の建物として取り扱うことができないとされている。(準78.3)
オ 共用部分である旨の登記がある建物であっても,一個の建物として取り扱われる。
オ ○ 建物の表示に関する登記の登記事項として共用部分である旨の登記、団地共用部分である旨の登記は一登記記録を備えることが認められているので一個の建物として取り扱われる。(法44.1.6)
第10問 建物図面及び各階平面図に関する次のアからオまでの記述のうち,正誤を答えて下さい。
ア 建物の敷地についての地積の更正の登記がされ,新たに地積測量図が備え付けられたときは,当該建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は,当該建物の建物図面の訂正の申出をしなければならない。
ア × 建物の敷地についての地積の更正の登記がされ、新たに地積測量図が備え付けられたときでも、建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、当該建物の建物図面の訂正の申出をする必要はない。
建物の敷地について地積更正登記をしても筆界の位置関係や敷地の形状に誤りがあるわけではないので建物の建物図面の訂正の申出をする必要はない。
土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図に誤りがあるときは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。(規88)
訂正の申出をすることができるのであって、訂正の申出をしなければならないという規定はない。
イ 書面を提出する方法により建物図面又は各階平面図を提供する場合において,用紙が数枚にわたるときは,当該建物図面又は各階平面図の余白の適宜の箇所にその総枚数を及び当該用紙が何枚目の用紙である旨を記載するものとされている。
イ ○ 書面を提出する方法により建物図面又は各階平面図を提供する場合において、用紙が数枚にわたるときは、当該建物図面又は各階平面図の余白の適宜の箇所にその総枚数を及び当該用紙が何枚目の用紙である旨を記載するものとされている。(準51.5)
記載例としては余白の適宜の箇所に「1/2、2/2」等とする。
ウ 資格者代理人が電子署名を行って提供する建物図面又は各階平面図には,作成の年月日並びに申請人及び作成者の氏名又は名称を記録しなければならない。
ウ ○ 資格者代理人が電子署名を行って提供する建物図面又は各階平面図には、作成の年月日並びに申請人及び作成者の氏名又は名称を記録しなければならない。(規73.2)
エ 資格者代理人が電子署名を行って提供する建物図面は,その建物の敷地についての不動産登記法第14条第1項の地図が備え付けられているときは,当該地図と同一の縮尺により作成しなければならない。
エ × 建物図面は、500分の1の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。(規82.3)
資格者代理人が電子署名を行って提供する建物図面は、その建物の敷地についての不動産登記法第14条第1項の地図が備え付けられているときでも建物図面は原則として500分の1の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。(規82.3)
建物図面は地図と同一の縮尺により作成しなければならないという規定はない。
オ 区分建物としての構造上の要件を備える互いに接続した2部屋を一個の区分建物として登記している場合において,その2部屋間の隔壁を除去し物理的に1部屋としたときは,建物図面及び各階平面図の訂正の申出をすることができる。
オ × 区分建物として構造上の要件を備える互いに接続した2部屋を一個の区分建物として登記している場合において、その2部屋間の隔壁を除去し物理的に1部屋としても、建物図面及び各階平面図の訂正の申出をすることはできない。この場合、2部屋間の隔壁を除去し物理的に1部屋としているので区分建物合体登記を申請しなければいけないので、合体後の添付情報として新たに建物図面及び各階平面図を作成したものを添付しなければいけない。(法49、添付情報欄イ・ロ)
第11問 一の申請情報により申請することができる登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正誤を答えて下さい。
ア 甲土地及び乙土地の表題部所有者であるAは,甲土地の表題部所有者の氏名についての変更の登記と,乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記を,一の申請情報によって申請することができない。
ア × 甲土地及び乙土地の表題部所有者であるAは、甲土地の表題部所有者の氏名についての変更の登記と、乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記を一の申請情報によって申請することはできる。(令4ただし書、規35.7)
イ 同一の土地について,地目の変更の登記と地積の更正の登記は,一の申請情報によって申請することができない。
イ × 同一の土地について、地目の変更の登記と地積の更正の登記は、一の申請情報によって申請することはできる。(令4ただし書、規35.6)
ウ 甲建物を取り壊して,その敷地上に乙建物を新築した場合に,甲建物についての建物の滅失の登記と,乙建物についての建物の表題登記は,一の申請情報によって申請することができない。
ウ ○ 甲建物を取り壊して、その敷地上に乙建物を新築した場合に、甲建物についての建物の滅失の登記と、乙建物についての建物の表題登記は、登記の目的が異なるので一の申請情報によって申請することができない。(令4ただし書)
エ 同一の登記所の管轄区域内に,いずれも所有権の登記名義人がAである甲土地と乙土地とが隣接して存在する場合において,宅地造成が完了して甲土地と乙土地の地目が同一の日に雑種地から宅地となったときは,甲土地の地目の変更の登記と乙土地の地目の変更の登記は,一の申請情報によって申請することができる。
エ ○ 同一の登記所の管轄区域内に、いずれも所有権の登記名義人がAである甲土地と乙土地とが隣接して存在する場合において、宅地造成が完了して甲土地と乙土地の地目が同一の日に雑種地から宅地となったときは、甲土地の地目の変更の登記と乙土地の地目の変更の登記は、一の申請情報によって申請することができる。
オ 同一の登記所の管轄区域内にある甲土地及び乙土地について,表題部所有者がAである甲土地の分筆の登記と,所有権の登記名義人がAである乙土地の分筆の登記は一の申請情報によって申請することができない。
オ × 同一の登記所の管轄区域内にある甲土地及び乙土地について、表題部所有者がAである甲土地の分筆の登記と、所有権の登記名義人がAである乙土地の分筆の登記は一の申請情報によって申請することができる。(令4ただし書)
■一の申請情報によって申請することができる場合(不動産登記令第4条)
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。
ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。)
■一の申請情報によって申請することができる場合(不動産登記規則第35条)
① 土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。
② 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
③ 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。)を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
④ 甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
⑤ 甲建物を区分して、その一部を乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が当該一部と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
⑥ 同一の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であるとき。
⑦ 同一の不動産について申請する二以上の登記が、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記若しくは建物の合併の登記であるとき。
⑧ 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。
⑨ 同一の不動産について申請する二以上の権利に関する登記(前号の登記を除く。)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき。
⑩ 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。
第12問 建物の分割又は合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正誤を答えて下さい。
ア 共用部分である旨の登記がある甲建物を共用部分である旨の登記がない乙建物の附属建物とする建物の合併の登記は,申請することができない。
ア ○ 共用部分である旨の登記がある甲建物を共用部分である旨の登記がない乙建物の附属建物とする建物の合併の登記は、申請することができない。(法56)
次に掲げる建物の合併の登記は、することができない。(法56)
1、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある
建物の合併の登記
2、表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる
建物の合併の登記
3、表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする
建物の合併の登記
4、所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物の合併の登記
5、所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物(権利に関する登記であって、合併後の建物の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある建物を除く。)の建物の合併の登記
イ 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して,これを乙建物の附属建物としようとするときは,甲建物の附属建物を分割する建物の分割の登記と,当該附属建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記は,一の申請情報によって申請することができる。
イ ○ 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとするとき、甲建物の附属建物を分割する建物の分割の登記と、当該附属建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記は、一の申請情報によって申請することができる。(令4ただし書、規35.2)
ただし、甲建物と乙建物の管轄登記所が異なるような場合は、建物分割合併登記を一の申請情報によって申請することができない。
ウ 互いに接続する甲区分建物と乙区分建物とを合併して一個の区分建物とする建物の合併の登記は,合併前の甲区分建物及び乙区分建物の種類が同一でなければ,申請することができない。
ウ × 互いに接続する甲区分建物と乙区分建物とを合併して一個の区分建物とする建物の合併の登記は、合併前の甲区分建物と乙区分建物の種類が同一でなくても建物の合併登記を申請することができる。建物の種類が異なる場合でも合併登記はすることができる。
■建物の主たる用途が2以上の場合には,その種類を例えば「居宅・店舗」と表示するものとする。(準80.2)
■次に掲げる建物の合併の登記は、することができない。(法56)
1、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある
建物の合併の登記
2、表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる
建物の合併の登記
3、表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする
建物の合併の登記
4、所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物の合併の登記
5、所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物(権利に関する登記であって、合併後の建物の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある建物を除く。)の建物の合併の登記
エ 一棟の建物の中間部分を取り壊して,相互に接続しない二棟の建物とした場合において,いずれの建物も主である建物とする場合には,どちらか一方を主である建物,もう一方を附属建物とする建物の表題部の変更の登記を申請し,当該建物が完了した後でなければ建物の分割の登記を申請することができない。
エ × 一棟の建物の中間部分を取り壊して、相互に接続しない二棟の建物とした場合で、いずれの建物も主である建物とする場合は、一部取り壊しによる「建物表題部変更・建物分割登記」を一の申請情報によって申請することができる。(平21.2.20民二58号通達第二・五・2)
■登記記録(登記用紙)上、別個独立の建物とする場合は、「建物表題部変更・建物分割登記」を一の申請情報によって申請することができる。
■別個独立の建物としない場合は建物の分棟登記(表題部変更登記)を申請することになる。
分棟とは、 既存の1棟の建物の中間部分を取壊し、 そこに障壁を施して空間を設け、 構造上独立した2棟以上の建物とすることをいいます
(建物認定3訂.170頁)。そして一部を取壊して床面積が変更し、分棟後の一方の建物を附属建物とする建物表題部変更登記を申請することになります。(法51、平21. 2 .20民二58通達第二・五・ 1 )
オ 敷地権の登記がある甲区分建物を敷地権の登記がある乙区分建物の附属建物とする建物の合併の登記は,申請することができない。
オ × 敷地権の登記がある甲区分建物を敷地権の登記がある乙区分建物の附属建物とする建物の合併の登記は、申請することができる。区分建物の合併登記については、敷地権の登記があるないで合併制限が異なることはない。(法56)
第13問 建物の表題部の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正誤を答えて下さい。
ア 建物の表題部所有者であるAの申請によりされたAを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記が錯誤により抹消された場合には,その建物の所有者Bの申請又は職権により,当該建物ついての表題登記を改めてすることとなる。
ア ○ 建物の表題部所有者であるAの申請によりされたAを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記が錯誤により抹消された場合は、
建物の登記記録は閉鎖されるので、改めて建物の所有者Bの申請又は職権により、当該建物ついての表題登記をすることとなる(規158、昭36.9.2民甲2136)。
表題部所有者の相続人名義でされた所有権の保存の登記を抹消した場合、登記記録を閉鎖せずに存置し、表題部所有者に関する登記事項を回復する。(昭59.2.25民三1085)
イ 建物の表題部所有者の相続人を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記が錯誤により抹消された場合には,登記官において当該表題部所有者が所有権を有していたことを確認することができるときであり,かつ,当該建物が現存するときであっても,当該建物の登記記録は閉鎖される。
イ × 建物の表題部所有者の相続人を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記が錯誤により抹消された場合には、登記官において当該表題部所有者が所有権を有していたことを確認することができ、かつ、当該建物が現存していれば、当該建物の登記記録は閉鎖されない。
表題部所有者の相続人名義でされた所有権の保存の登記を抹消した場合、登記記録を閉鎖せずに存置し、表題部所有者に関する登記事項を回復する。(昭59.2.25民三1085)
ウ 建物を新築した場合において,不動産工事の先取特権の保存の登記がされた建物の建築が完了したときは,当該建物の所有者は、当該建物の表題登記を申請する必要がない。
ウ × 建物を新築した又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、表題登記を申請しなければならない。(法47.1)
不動産工事の先取特権の保存の登記がされた建物の建築が完了したときは、当該建物の所有者は、遅滞なく、所有権の保存の登記を申請しなければならない。(法87.1)
エ 所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合において,不動産工事の先取特権の保存の登記がされた後附属建物の建築が完了したときは,当該附属建物が属する建物の所有権の登記名義人は,遅滞なく,当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
エ ○ 所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合において、不動産工事の先取特権の保存の登記がされた後附属建物の建築が完了したときは、当該附属建物が属する建物の所有権の登記名義人は、遅滞なく、当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。(法87.2)
オ Aが表題部所有者である甲建物と,Aが表題部所有者である乙建物の附属建物として登記されている丙建物とが,増築工事により一個の建物となった場合には,甲建物と丙建物が一個の建物となった日から1月以内に,合体後の建物についての建物の表題登記並びに合体前の甲建物及び乙建物についての表題部の登記の抹消を申請しなければならない。
オ × Aが表題部所有者である甲建物と、Aが表題部所有者である乙建物の附属建物として登記されている丙建物とが、増築工事により一個の建物となった場合、先ず乙建物の附属建物として登記されている丙建物を登記記録(登記用紙)上、別個独立の建物とする分割登記を申請し、別個独立の建物とした後に甲建物と合体による登記等(合体後の建物についての建物の表題登記及び合体体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消)を申請する。(平5年度全国首席登記官会同における質疑応答第六・十一・49)
第14問 登記の代位申請に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正誤を答えて下さい。
ア 土地区画整理事業の施行者は,土地区画整理事業の施行のために必要がある場合においても,所有権の登記名義人に代位して,土地の分筆又は合筆の登記を申請することはできない。
ア × 土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合において、所有権の登記名義人に代位して、土地の分筆又は合筆の登記を申請することはできる。(土地区画整理法82.1)
■土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合においては、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。(土地区画整理法82.1)
■土地区画整理事業の施行者は一筆の土地が施行地区の内外又は二以上の工区にわたるときは、その届出とともに、その土地の分割の手続をしなければならない。(土地区画整理法82.2)
イ 一筆の土地の一部について地役権の設定を受けた地役権者は,当該土地の所有権の登記名義人に代位して,その一部分を分筆する分筆の登記を申請することができる。
イ × 一筆の土地の一部について地役権の設定を受けた地役権者は、当該土地の所有権の登記名義人に代位して、その一部分を分筆する分筆の登記を申請することはできない。
地役権者が分筆登記を代位して申請するためには、代位原因があり、保全すべき債権がなければできない。(民423.1)
地役権は一筆の土地の一部について設定することができる。(法80.1.2)
よって分筆登記をしなければ債権が保全されないわけではないので、地役権者は土地の所有権登記名義人に代位して分筆登記を申請することができない。
ウ 一筆の土地の一部について処分禁止の仮処分命令を得た債権者は,当該仮処分命令の正本を代位原因を証する情報として,当該土地の所有権の登記名義人である債務者に代位して,その一部分を分筆する分筆の登記を申請することができる。
ウ ○ 一筆の土地の一部について処分禁止の仮処分命令を得た債権者は、当該仮処分命令の正本を代位原因を証する情報として、当該土地の所有権の登記名義人である債務者に代位して、その一部分を分筆する分筆の登記を申請することができる。(昭27.9.19民甲308)
エ 一筆の土地について相続人A及びBを所有権の登記名義人とする法定相続分に応じた相続による所有権の移転の登記がされた後に,当該土地を二筆に分筆してA及びBがそれぞれ一筆ずつ取得する内容の遺産分割調停が成立した場合には,当該遺産分割調停の調停調書の正本を代位原因を証する情報として,Aは,単独で,Bに代位して,当該土地の分筆の登記を申請することができる。
エ ○ 一筆の土地について相続人A及びBを所有権の登記名義人とする法定相続分に応じた相続による所有権の移転の登記がされた後に、当該土地を二筆に分筆してA及びBがそれぞれ一筆ずつ取得(単有とする)する内容の遺産分割調停が成立した場合、当該遺産分割調停の調停調書の正本を代位原因を証する情報として、Aは、単独でBに代位して当該土地の分筆の登記を申請することができる。(平2.4.24民三1528)
オ A及びBが所有権の登記名義人であり,地目が農地である土地について,農地法所定の許可を受けた上で宅地としたにもかかわらず,Bが地目の変更の登記の申請に応じないときは,Aは,Bに代位して,当該土地の地目の変更の登記を申請することができる。
オ × A及びBが所有権の登記名義人であり、地目が農地である土地について、農地法所定の許可を受けた上で宅地としたにもかかわらず、Bが地目の変更の登記の申請に応じないとき、AはBに代位することなく単独で当該土地の地目変更登記を申請することができる。
土地地目変更登記は報告的登記で保存行為になるので共有者の一人から申請することができる。
第15問 建物の表示に関する登記の添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち,正誤を答えて下さい。
ア 建物の表題登記の申請をする場合において,表題部所有者となる者の所有権を有することを証する情報として当該建物の敷地所有者による証明情報を添付するときは,敷地の共有者の一部の者による証明でも差し支えない。
ア ○ 建物の表題登記の申請をする場合において、表題部所有者となる者の所有権を有することを証する情報として当該建物の敷地所有者による証明情報を添付することができ、その場合、敷地共有者の一部の者による証明でも差し支えない。(昭37.10.8民甲2885)
建物の表題登記の申請をする場合における表題部所有者となる者の
所有権を証する情報は,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の確認及び同法第7条の検査のあったことを証する情報,建築請負人又は敷地所有者の証明情報,国有建物の払下げの契約に係る情報,固定資産税の納付証明に係る情報その他申請人の所有権の取得を証するに足る情報とする。(準87.1)
イ Aを所有権の登記名義人とする建物の合併の登記について,土地家屋調査士を代理人として電子申請をする場合において,当該土地家屋調査士を代理人とする委任状にAが適正な電子署名を行ったときは,添付情報として,その電子証明書とともに作成後3月以内のAの印鑑に関する証明書を提供しなければならない。
イ × 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、電子署名が行われている情報を送信するときは、電子証明書(電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。)であって法務省令で定めるものを併せて送信しなければならない(令14)とされているが、電子証明書とともに作成後3月以内のAの印鑑に関する証明書を提供しなければならないという規定はない。
電子申請する場合、印鑑証明書を添付することはない。その理由は印鑑証明書は書面だからです。
ウ 株式会社を所有者とする建物の表題登記について,土地家屋調査士を代理人として電子申請をする場合において,当該土地家屋調査士を代理人とする委任状に当該株式会社の代表者が適正な電子署名を行ったときは,添付情報として,その電子証明書とともに当該株式会社の会社法人等番号を提供しなければならない。
ウ × 株式会社を所有者とする建物の表題登記について、土地家屋調査士を代理人として電子申請をする場合において、当該土地家屋調査士を代理人とする委任状に当該株式会社の代表者が適正な電子署名を行ったときは、添付情報として、その電子証明書とともに当該株式会社の会社法人等番号を提供しなければならないという規定はない。
電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、電子署名が行われている情報を送信するときは、電子証明書(電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。)であって法務省令で定めるものを併せて送信しなければならない。(令14)
会社法人等番号は代表者の資格を確認するものであり電子署名が本人のものと証明する為に提供するものではない。
登記申請人が法人で会社法人等番号を有している場合は会社法人等番号を提供しなければならない。(令7.1.1.イ)
(ウ)の問題は証明をするための情報と申請書の添付書類となるためのものを区別して考えなければいけない。
エ 所有権の登記のある建物の合併の登記について,土地家屋調査士を代理人として電子申請をする場合において,合併前の建物の所有権の登記について登記識別情報が書面で通知されているときは,当該書面をスキャナにより電磁的記録に記録し,当該土地家屋調査士が適正な電子署名を行った当該電磁的記録を添付情報として提供する方法により,当該登記識別情報を提供することができる。
エ × 電子申請において登記識別情報を提供する場合、法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して登記識別情報を提供する方法によらなければならない(規66.1.1)。所有権の登記のある建物の合併の登記について、土地家屋調査士を代理人として電子申請をする場合において、合併前の建物の所有権の登記について登記識別情報が書面で通知されているときは、当該書面をスキャナにより電磁的記録に記録し、当該土地家屋調査士が適正な電子署名を行った当該電磁的記録を添付情報として提供する方法により、当該登記識別情報を提供することはできない。
オ 表題登記がされていない建物を相続したAが,Aを所有者とする建物の表題登記を申請する場合には,所有権を有すること証する情報及び住所を証する情報として,Aの住所が記載されている法定相続情報一覧図の写しを提供することができる。
オ ○ 表題登記がされていない建物を相続したAが、Aを所有者とする建物の表題登記を申請する場合には、
所有権証明書としては被相続人を建築主とする建築確認済証、検査済証、工事完了引渡証明書、敷地所有者の証明情報(共有の場合一人のものでもよい)等である(準87.1)。
住所を証する情報としては戸除籍謄本の束の代わりとして法定相続情報一覧図の写しを提供することができ、その写しに相続人の住所が記載されているとき、登記官は、当該写しをもって、当該相続人の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報として取り扱って差し支えない。(平29.4.17民二292、平30.3.29民二166)
第16問 不動産の表示に関する登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち,正誤を答えて下さい。
ア 地目が雑種地として登記されている土地の上に建物を新築して宅地になった後に当該土地の所有権の登記名義人となった者は,その者に係る所有権の登記があった日から1月以内に,当該土地の地目に関する変更の登記を申請する義務を負う。
ア ○ 地目が雑種地として登記されている土地の上に建物を新築して宅地になった後に当該土地の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1月以内に、当該土地の地目に関する変更の登記を申請する義務を負う。(法37.2)
イ 所有者がAである不動産について,表題部所有者が誤ってBと記録されている場合には,表題部所有者をAに更正する表題部所有者の更正の登記はA及びBが共同して申請しなければならない。
イ × 所有者がAである不動産について、表題部所有者が誤ってBと記録されている場合には、表題部所有者をAに更正する表題部所有者の更正の登記は真実の所有者Aから申請しなければならない。(法33.1)
不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は、当該不動産の所有者以外の者は、申請することができない。(法33.1)
前項の場合において、当該不動産の所有者Aは、表題部所有者Bの承諾があるときでなければ、表題部所有者更正登記を申請することができない。(法33.2)
ウ 表題登記がない区分建物でない建物の所有者であるAが死亡し,Aの相続人であるBが単独で当該建物を相続した場合において,表題登記が未了のままBが死亡し,Bの相続人であるCが単独で当該登記を相続したときは,Cは,所有者として当該建物の表題登記を申請する義務を負う。
ウ ○ 表題登記のない非区分建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。(法47.1)A→B→Cと相続が発生した場合でも、Cは建物を相続した日から1月以内に、建物表題登記を申請しなければならない。
エ 敷地となっている土地の分筆の登記により区分建物でない建物が所在する土地の地番に変更が生じた場合には,当該建物の所有権の登記名義人は,当該建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負う。
エ ○ 敷地となっている土地の分筆の登記により非区分建物の所在する土地の地番に変更が生じた場合、建物の所有権の登記名義人は、建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負う。(法51.1)
オ 行政区画の変更により建物の所在に変更が生じた場合には,当該建物の所有権の登記名義人は,当該建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負う。
オ × 行政区画の変更により建物の所在に変更が生じた場合、建物の所有権の登記名義人は、建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負わない。
行政区画又はその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。字又はその名称に変更があったときも、同様とする(規92.1)。
登記官は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。(規92.2)
第17問 地図等の訂正に関する次のアからオまでの記述のうち,正誤を答えて下さい。
ア 地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において,相続によって当該土地の所有権を取得した者は,当該相続による所有権の移転の登記を経なければ,地図等の訂正の申出をすることはできない。
ア × 地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において、相続によって土地の所有権を取得した者は、相続による所有権の移転の登記を経ることなく、地図等の訂正の申出をすることができる。
地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の
一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。
(規16.1)
イ 地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがあるとして地図等の訂正の申出をした場合において,当該地図に準ずる図面を訂正することによって当該申出に係る土地以外の土地の形状を訂正すべきこととなるときは,当該申請は却下される。
イ ○ 地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがあるとして地図等の訂正の申出をした場合において、当該地図に準ずる図面を訂正することによって当該申出に係る土地以外の土地の形状を訂正すべきこととなるときは、当該申請は却下される。(規16.13.6)
地図又は地図に準ずる図面を訂正することによって申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるときは
申出を却下しなければいけない。(規16.13.6)
ウ 土地の所有権の登記名義人と隣接地の所有権の登記名義人との間で両土地の地番を付け替える旨の合意をしたときは,当該土地の所有権の登記名義人は,地図に準ずる図面に表示された土地の地番に誤りがあるとして,地図等の訂正の申出をすることができる。
ウ × 土地の地番は登記所が定めて付すものである。登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。(法35条)
土地の所有権の登記名義人と隣接地の所有権の登記名義人との間で両土地の地番を付け替える旨の合意をしても、土地の所有権登記名義人は、地図に準ずる図面に表示された土地の地番に誤りがあるとして、地図等の訂正の申出をすることはできない。(平4.12.10民三6951)
土地の所有権の登記名義人と隣接地の所有権登記名義人との間で両土地の地番を付け替える旨の合意をしただけでは、地番の変更はできないので地図に準ずる図面に表示された土地の地番も誤りではないことになる。
エ 地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがあるとして書面を提出する方法により地図等の訂正の申出をした場合において,その申出を取り下げたとき又は申出が却下されたときは,当該申出に係る申出書及びその添付書面は申出人に還付される。
エ × 登記官は、書面で申請がされた場合において、申請を却下したときは、添付書面を還付するが申出書は還付しない。ただし、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。(規38.3)
「取り下げたとき」は、申出書及びその添付書面は申出人に還付される。
「却下されたとき」は、申出に係るその添付書面は申出人に還付されるが申出書は還付されない。
オ 地図に準ずる図面に表示された土地の位置に誤りがある場合において,その誤りを登記所に備え付けられている地積測量図によって確認することができるときは,当該地積測量図を特定する情報を提供すれば,他に当該土地の位置に誤りがあることを証する情報を提供しないで地図等の訂正の申出をすることができる。
オ ○ 地図に準ずる図面に表示された土地の位置に誤りがある場合において、その誤りを登記所に備え付けられている地積測量図によって確認することができるときは、地積測量図を特定する情報を提供すれば、他に土地の位置に誤りがあることを証する情報を提供しないで地図等の訂正の申出をすることができる(平17.2.25民二457通達1・十一・( 2 )・イ・(工))。地積測量図を特定する情報を提供すれば足り、誤りがあることを証する証書まで提出する必要はない。
第18問 区分建物である建物の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正誤を答えて下さい。
ア 一棟の建物が所在する甲土地が敷地権の目的である土地として登記されている敷地権付き区分建物について,甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記がされたことによって,乙土地が当該区分建物が属する一棟の建物が所在しない土地となったときは,当該分筆の登記がされた日から1月以内に,乙土地が敷地権の目的である土地でなくなったことによる区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
ア × 一棟の建物が所在する甲土地が敷地権の目的である土地として登記されている敷地権付き区分建物について、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記がされたことによって、乙土地が区分建物が属する一棟の建物が所在しない土地となったときは、分筆の登記がされた日から1月以内に、乙土地が敷地権の目的である土地でなくなったことによる区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならないという規定はない。
元々、敷地権の目的である土地を分筆して建物が所在しない土地が生じてもその土地は、みなし規約敷地とされているので建物の表題部変更登記を申請する必要はない。
■建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったときも、同様とする。(区分法5)
イ 区分建物が属する一棟の建物の構造についての表題部の更正の登記を申請する場合には,その一棟の建物に属する他の区分建物の所有権の登記名義人も,併せて一棟の建物の表題部の更正の登記を申請しなければならない。
イ × 区分建物が属する一棟の建物の構造についての表題部の更正登記を申請すれば、一棟の建物に属する他の区分建物の所有権の登記名義人は、表題部の更正の登記を申請する必要はない。(法51.5、53.2)
区分建物が属する一棟の建物の構造についての表題部の変更・更正の登記を申請すれば、一棟の建物に属する他の区分建物の所有権の登記名義人は、表題部の変更・更正の登記を申請する必要はない。(法51.5、53.2)
ウ 一棟の建物が甲区分建物と乙区分建物からなる場合において,乙区分建物のみが滅失したときは,乙区分建物の滅失の登記の申請と甲区分建物を区分建物でない建物に変更する表題部の変更の登記の申請は,併せてしなければならない。
ウ × 一棟の建物が甲区分建物と乙区分建物からなる場合において、乙区分建物のみが滅失したときは、乙区分建物の滅失の登記の申請と甲区分建物を区分建物でない建物に変更する表題部の変更の登記の申請は、併せてしなければならないという規定はない。
エ 敷地権である地上権の存続期間が満了したことにより,敷地権の登記を抹消する区分建物の表題部の変更の登記を申請する場合には,登記原因及びその日付に「(元号)何年何月何日敷地権消滅」として申請する。
エ ○ 敷地権が地上権・賃借権で、存続期間が満了又は契約解除により実体法上消滅した場合、敷地権の登記を抹消する区分建物の表題部の変更の登記を申請する。その場合の登記原因及びその日付は、「何(元号)年何月何日敷地権消滅」とする。元号は平成、令和等を使う。(平21.2.20民二500通達第二)
オ 三個の区分建物で構成される一棟の建物に属する区分建物についての表題登記を申請する場合において,一個の区分建物についてのみ専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分を可能とする規約が設定されているときは,他の二個の区分建物についてのみ敷地権に関する事項を申請情報の内容とすることができる。
オ ○ 三個の区分建物で構成される一棟の建物に属する区分建物についての表題登記を申請する場合において、一個の区分建物についてのみ専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分を可能とする規約を設定することができ(区分法22.1ただし書)、他の二個の区分建物についてのみ敷地権に関する事項を申請情報の内容とすることができる。
■敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。(区分法22)
第19問 令和元年10月18日現在において次のような登記事項の記録(抜粋)がある甲土地及び乙土地に関する次のアからオまでの記述のうち正誤を答えて下さい。
なお,甲土地及び乙土地は,いずれも,不動産登記規則第10条第2項第1号の市街地地域に属し,その地番区域及び所有権の登記名義人が同一であり,また,乙区に記録されている事項はないものとする。
(甲土地)
①地番 |
②地目 |
③地積㎡ |
原因及びその日付〔登記の日付〕 |
| 2番 | 宅 地 |
170.00 |
③錯誤,地図作成〔平成18年12月28日〕 |
| 2番1 |
|
66.11 |
①③2番1,2番2に分筆〔平成19年3月22日〕 |
| |
|
301.06 |
③3番2,6番を合筆〔平成22年6月1日〕 |
| |
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304.06 |
③3番3を合筆〔平成27年9月9日〕 |
(乙土地)
①地番 |
②地目 |
③地積㎡ |
原因及びその日付〔登記の日付〕 |
| 3番 |
宅 地 |
170.01 |
③錯誤,地図作成〔平成18年12月28日〕 |
| 3番1 |
|
125.00 |
①③3番1,3番2に分筆〔平成19年3月22日〕 |
| |
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305.05 |
③5番を合筆〔平成22年6月1日〕 |
| |
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302.05 |
③3番1,3番3に分筆〔平成27年9月2日〕 |
ア 令和元年10月18日の時点において,甲土地の範囲には,平成22年6月1日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における6番の土地に相当する部分の全部が必ず含まれる。
ア ○ 2番1の土地(甲土地)は、原因及びその日付〔登記の日付〕より平成22年6月1日に6番の土地と合筆する登記をしたことがわかる。
その後、令和元年10月18日までに分筆登記がされていないので、甲土地の範囲には、6番の土地に相当する部分の全部が必ず含まれる。
イ 令和元年10月18日の時点において,乙土地の範囲には,平成22年6月1日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における5番の土地に相当する部分の全部が必ず含まれる。
イ × 3番1の土地(乙土地)は、原因及びその日付〔登記の日付〕より平成22年6月1日に5番の土地を合筆したことがわかる。
その後、平成27年9月2日に3番1と3番3の2筆に分筆する登記がされており、この分筆登記をすることにより、5番の土地に相当する部分の確認ができないことになるので、令和元年10 月18日の時点において、
5番の土地に相当する部分の全部が必ず含まれているとは限らない。
ウ 3番3の土地について,平成27年9月2日の分筆の登記による登記記録の作成時から平成27年9月9日に甲土地に合筆する合筆の登記がされるまでの間に分筆の登記及び合筆の登記がされていないときは,令和元年10月18日の時点において,甲土地と乙土地は隣接している。
ウ ○ 3番1の土地から分筆された3番3の土地がある場合、2番1の土地(甲土地)と3番3の土地を合筆した場合、2番1の土地(甲土地)と3番1の土地(乙土地)は、令和元年10 月18日の時点において、隣接する土地となる。
エ 2番2の土地について,平成19年3月22日の分筆の登記による登記記録の作成時から令和元年10月18日までの間に分筆の登記及び合筆の登記がされていないときは,平成19年3月22日の分筆の登記によって創設された甲土地と2番2の土地の筆界は,令和元年10月18日の時点において存在している。
エ ○ 2番2の土地について、平成19年3月22日の分筆の登記による登記記録の作成時から(分筆登記により2番1、2番2の2筆の土地となった)令和元年10月18日までの間に分筆の登記及び合筆の登記がされていないときは、平成19年3月22日の分筆の登記によって創設された甲土地(2番1)と2番2の土地の筆界は、令和元年10月18日の時点において存在している。
オ 3番2の土地について,その登記記録の作成時から平成22年6月1日に甲土地に合筆する合筆の登記がされるまでの間に合筆の登記がされていないときは,平成22年6月1日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における5番の土地の登記記録上の地積は,平成22年6月1日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における6番の土地の登記記録上の地積よりも大きい。
オ × 平成22年6月1日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における5番の土地の登記記録上の地積は180.05㎡となる。
平成22年6月1日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における6番の土地の登記記録上の地積は189.94㎡となる。よって6番の土地の地積が大きいことになる。
■5番の土地の地積
305.05㎡ー125.00㎡=180.05㎡
305.05㎡は乙土地の平成22年6月1日、③5番を合筆〔平成22年6月1日〕で、5番の土地を3番1の土地に合筆した地積になる。
■6番の土地の地積
301.06㎡ー66.11㎡ー45.01㎡=189.94㎡
301.06㎡は3番2、6番を合筆した地積
66.11㎡は3番2、6番を合筆する前の地積
45.01㎡は合筆前の3番2の土地の地積
第20問 土地家屋調査士の義務に関する次のアからオまでの記述のうち,正誤を答えて下さい。
ア 土地家屋調査士は,正当な事由がある場合でなければ,筆界特定の手続についての代理業務及びその相談業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除き,依頼を拒んではならない。
ア ○ 土地家屋調査士は、正当な事由がある場合でなければ、筆界特定の手続についての代理業務及びその相談業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除き、依頼を拒んではならない。
■調査士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒んではならない。(法11 依頼に応ずる義務)
■調査士は、正当な事由がある場合でなければ、筆界特定の手続についての代理業務及びその相談業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除き、依頼を拒んではならない。(法22 依頼に応ずる義務)
イ 土地家屋調査士は二以上の事務所を設けることはできない。
イ ○ 土地家屋調査士は二以上の事務所を設けることはできない。(規18)
ウ 土地家屋調査士は,その所属する土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会の会則を守るように努めなければならない。
ウ × 土地家屋調査士は、その所属する土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会の会則を守らなければならない。(法24)
土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会の「会則を守らなければならない」のであって、「会則を守るように努めなければならない」ではない。
エ 土地家屋調査士又は土地家屋調査士であった者は,正当な事由がある場合であっても,業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
エ × 土地家屋調査士又は土地家屋調査士であった者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。(法24.2)
正当な理由がないのに秘密漏洩した場合、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金になる。
しかし正当な事由があれば秘密を保持する必要はない。
オ 土地家屋調査士は,その所属する土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
オ ○ 土地家屋調査士は、その所属する土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。(法25.1)
※土地家屋調査士2019年(令和元年)の過去問は、ここまでです。
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