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土地家屋調査士過去問題2004(平成16年)
第1問 時効に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正誤を答えて下さい。
ア 取得時効が成立するためには、所有の意思をもって物を占有することが必要であり、賃借の意思をもって物の占有を継続しても、その占有者は、権利を時効取得しない。
イ 物の所有者がその物を占有している者に対して所有権に基づく引渡請求の訴えを提起した場合には、取得時効が中断するが、その訴えが却下されたときは、時効中断の効力は生じない。
ウ 物の所有者は、その物に対する所有権を消滅時効によって失うことはないが、他人が当該所有権を時効取得した場合には、当該所有権を失う。
エ 物の所有者は、その物を不法に占有する者に対し、所有権に基づく妨害排除請求権を有するが、不法占有の開始時から10年間当該請求権を行使しなかった場合には、当該請求権は、時効により消滅する。
オ 取得時効が成立するためには、他人の物を占有することが必要であり、自己の所有物を占有しても、その占有者は、所有権を時効取得しない。
第2問 次の対話は、物権に関する教授と学生との間の対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし正誤を答えて下さい。
教授:物権としては、どのような種類の権利が認められていますか。
学生ア:占有権、所有権、抵当権、採石権等の民法の明文で認められている物権のほか,仮登記担保契約に関する権利等の特別法で認められた物権、さらには、上土権(地表のみの所有権)のように判例によって認められた慣習法上の物権などがあります。
教授:物権の客体である「物」とは、何ですか。
学生イ:「物」の定義は、民法に定められており、有体物をいうとされています。この有体物とは、空間の一部を占める外界の物質、すなわち、固体、液体及び気体のすべてを意味します。
教授:「物」が物権の客体となるための要件として、何がありますか。
学生ウ:物権の客体となる「物」は、特定していなければなりません。また、物権の客体は、単一の物でなければならず、物の集合に対して1個の物権が成立することはありません。
教授:「物」のうち、土地及びその定着物は不動産とされていますが、土地の定着物は、その土地の所有権と、どのような関係にありますか。
学生エ:土地の定着物は、原則として、その土地の一部を構成し、土地所有権に含まれますが、建物は、土地とは独立した所有権の客体となり、立木も、立木に関する法律による登記又は明記方法を備えることにより、独立した物として扱われます。
教授:では、土地の賃借人がその土地に木を植えたり、作物を作ったりした場合には、それらの物の所有権は、だれに帰属しますか。
学生オ:賃借人が賃借権に基づいて木や作物を土地に付属させた場合には、それらの物の所有権は、その土地の所有権には含まれず、賃借人に帰属します。
第3問 遺留分に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。
ア 被相続人の配偶者及び直系尊属が相続人となる場合には、配偶者の遺留分は被相続人の財産の2分の1、直系尊属の遺留分は被相続人の財産の3分の1となる。
イ 遺留分権利者は、相続開始後に限り、自己の遺留分を放棄することができる。
ウ 被相続人の遺贈によって遺留分を侵害された相続人は、受贈者に遺留分の減殺を請求したが、受贈者が無資力であったために損失を被った場合には、他の共同相続人に対し、相続分に応じて担保責任を追及することができる。
エ 遺留分の減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年で消滅するほか、相続開始の時から10年で消滅する。
オ 減殺されるべき遺贈及び贈与があるときは、まず遺贈を減殺し、次いで贈与を減殺するが、減殺されるべき遺贈が数個あるときは、遺贈の目的の価額に応じて減殺し、減殺されるべき贈与が数個あるときは、後の贈与から順に減殺する。
第4問 土地の分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。
ア 要役地地役権の登記がされている土地について分筆の登記がされた場合には、承役地についてする地役権設定の登記の登記事項に変更が生じるので、登記官は、職権で当該変更に係る登記をする。
イ 所有権について処分禁止の仮処分の登記がされている甲地を分筆して甲地及び乙地とする分筆の登記を申請する場合において、申請情報と併せて仮処分債権者が甲地について権利の消滅を承諾したことを証する情報を提供したときは、登記官は、分筆後の甲地の登記記録の当該処分禁止の仮処分の登記についてする付記登記によって、当該権利が消滅した旨を記録する。
ウ 根抵当権設定の仮登記がある土地の分筆の登記をする場合において、分筆後の数筆の土地にその権利が存続すべきときは、共同担保目録が作成される。
エ 一筆の土地の一部を売買により取得した者は、売主がその所有権の移転の登記をする前提としての土地の分筆の登記を申請しない場合には、所有権移転登記請求権を保全するため、債権者代位により当該土地の分筆の登記を申請することができる。
オ 甲地の一部を分筆して乙地に合筆する分合筆の登記を書面で申請する場合には、申請書に乙地の所有権の登記名義人の印鑑証明書を添付しなければならない。
第5問 甲から戊までの土地又は建物について、死亡したAが表題部所有者又は所有権の登記名義人である場合に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。Aの法定相続人は、妻B、長男C及び長女Dである。
ア 所有権の登記がなく、区分建物(一棟の建物を区分した建物。以下同じ。)ではない甲建物を、区分建物とする場合には、B、C及びDが共同で建物の区分の登記を申請しなければならない。
イ Aが死亡前に乙土地の一部を第三者に売り渡していた場合には、当該売買を原因とする所有権の移転の登記を申請する前提として、Bは、単独で乙土地の分筆の登記を申請することができる。
ウ Aの死亡前に丙建物が滅失した場合には、B、C及びDが共同で丙建物の滅失の登記を申請しなければならない。
エ 丁土地を分筆し、C及びDが分筆後の各土地をそれぞれ相続する旨の遺産分割協議が成立した場合には、C及びDは、共同で丁土地の分筆の登記を申請することができる。
オ Bは、戊建物の附属建物を分割して別の1個の建物とする分割の登記を単独で申請することができる。
第6問 敷地権である旨の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。
ア 規約敷地を定めた規約が廃止されたため、敷地権であった権利が敷地権でなくなった場合には、敷地権である旨の登記がされている土地の所有者は、当該登記の抹消を申請することができる。
イ 所有権について敷地権である旨の登記がされている土地の分筆の登記は、その敷地権の登記がされている一棟の建物に属する各区分建物(一棟の建物を区分した建物をいう。以下同じ。)の所有権の登記名義人全員が共同で申請しなければならない。
ウ 一棟の建物に属する各区分建物の一部について所有権を敷地権とし、その他の各区分建物について地上権を敷地権とする敷地権である旨の登記は、申請することはできない。
エ 甲建物の敷地権である旨の登記がされている土地について、乙建物の規約敷地とする規約を定め、敷地権である旨の登記を申請することができる。
オ 敷地権である旨の登記がされている土地について、区分地上権を設定し、その設定の登記を申請することはできない。
第7問 建物の増築をした場合にする建物の表題部の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。
ア 既存の建物に増築し、併せて附属建物を新築した場合には、増築による建物の表題部の変更の登記及び附属建物の新築の登記の申請は、それぞれ別個の所有権を有することを証する情報を必要とするので、同一の申請情報ですることはできない。
イ 建物の増築工事の過程で、一時的に屋根を除去した状態が生じたことにより建物の要件を欠くこととなった場合には、その建物の滅失の登記及び増築工事後の建物の表題登記を申請しなければならない。
ウ BがAの承諾を得てA所有の建物に増築し、当該増築部分が構造上及び利用上の独立性を有する場合には、Bは、Aに代位して建物の表題部の変更の登記を申請し、かつ、当該増築部分について区分建物の表題登記を申請することができる。
エ 増築による建物の表題部の変更の登記後に、登記された建物の床面積に誤りがあることが判明した場合には、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、誤りが判明した時から一月以内に、建物の表題部の更正の登記を申請しなければならない。
オ 数次にわたって行った建物の増築のいずれについても、建物の表題部の変更の登記を申請していない場合において、現状に合わせて建物の表題部の変更の登記を申請するときは、申請情報に最後の増築に係る登記原因及びその日付を提供すれば足りる。
第8問 登記申請の却下処分に対する審査請求に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。
ア 却下された登記申請の代理人は、登記申請人から改めて特別の授権がなくても、審査請求の代理人として、審査請求をすることができる。
イ 審査請求人は、却下処分をした登記官が所属する法務局又は地方法務局の長に対し、審査請求書を直接提出することができる。
ウ 審査請求の審理は、書面により行われるが、審査請求人は審理に当たって、申立てによりロ頭で意見を述べることができる。
エ 審査請求人は、却下処分につき取消しを求める利益が存する間は、いつでも審査請求をすることができる。
オ 審査請求人は、審査請求書に記載すべき事項を陳述することにより、ロ頭で審査請求をすることができる。
第9問 土地の合筆に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。
ア 甲地及び乙地について信託の登記がされている場合において、信託の目的が同一であるときは、信託財産の管理方法が異なっていても、甲地に乙地を合筆する登記を申請することができる。
イ 甲地及び乙地の所有権の登記名義人が同一人であり、かつ、その者が既に死亡している場合には、相続による所有権の移転の登記を経ることなく、登記名義人の相続人が全員で甲地に乙地を合筆する登記を申請することができる。
ウ 甲地及び乙地を共同担保とする同一内容の抵当権設定の登記がされた後、両土地について債務者の住所の変更に係る同一内容の抵当権変更の登記がされている場合には、甲地に乙地を合筆する登記を申請することができる。
エ 甲地について、乙地を要役地とする地役権設定の登記がされている場合において、甲地の所有権の登記名義人Aが乙地の所有権の登記名義人となったときは、Aは、地役権の抹消の登記をすることなく、甲地に乙地を合筆する登記を申請することができる。
オ 甲地及び乙地のうち、甲地にのみ抵当権設定の登記がされている場合には、甲地の一部を分筆してこれを乙地に合筆する分合筆の登記は、当該分筆に係る甲地の一部についての抵当権の消滅を承諾したことを証する情報を提供して申請することができる。
第10問 複数の土地を敷地権の目的とする甲乙丙の3個の区分建物(一棟の建物を区分した建物をいう。以下同じ。)から成る一棟の建物について、甲区分建物のみが滅失した場合に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。甲区分建物の登記記録は、次のとおりである。
(権利部の登記記録の内容)
甲 区 順位1番所有権保存所有者A
順位2番所有権移転仮登記権利者B
乙 区 順位1番賃借権設定権利者C
順位2番抵当権設定抵当権者D
ア 乙区分建物の所有者及び丙区分建物の所有者は、それぞれ甲区分建物の滅失に係る一棟の建物の表題部の変更の登記を申請する義務を負う。
イ 甲区分建物の敷地権の目的となっているすべての土地についてDの抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供された場合において、甲区分建物の滅失の登記をするときは、登記官は、共同担保目録を作成することを要しない。
ウ Bは、甲区分建物の所有権を取得していたとしても、甲区分建物の滅失の登記を申請することはできない。
エ Aが甲区分建物の滅失の登記を申請しない場合には、Cは、Aに代位して甲区分建物の滅失の登記を申請することができる。
オ A及びBが裁判で甲区分建物の所有権を争っている場合には、Aは、その判決が確定するまでは、甲区分建物の滅失の登記を申請することができない。
第11問 建物の表題登記の申請人に関する次のアからオまでの記述のうち正誤を答えて下さい。
ア 地方自治法に基づき地縁による団体として市町村長の認可を受けた団体の代表者は、その団体が地域的な共同活動を行うために新築した建物について、その団体を所有者とする建物の表題登記を申請することができる。
イ 意思能力を有する未成年者が建物の表題登記を申請する場合には、法定代理人の同意を要しない。
ウ 株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合には、その代表取締役は、破産管財人の同意を証する情報を提供して、会社が破産手続開始の決定前に新築した建物の表題登記を申請することができる。
エ 日本における代表者を定め、その旨の登記をしている外国会社が、建物を新築した場合には、その代表者は、建物の表題登記を申請することができる。
オ 表題登記がない一棟の建物を区分した建物の原始取得者が死亡した場合には、その相続人は、相続開始から一月以内に、自らを所有者として一棟の建物を区分した建物の表題登記を申請しなければならない。
第12問 附属建物に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。
ア A及びBが、その共有する甲建物に隣接して、これと効用上一体として利用する乙建物を新築した場合において、乙建物に対するA及びBの持分が甲建物に対するA及びBの持分と同一であるときは、Aは単独で、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の表題部の変更の登記を申請することができる。
イ 同一敷地内に隣接して所在する甲建物及び乙建物が効用上一体として利用される状態にない場合であっても、甲建物を主である建物とし、乙建物をその附属建物とする合併の登記を申請することができる。
ウ 甲建物の敷地とは接していない他の敷地上に建築された乙建物が甲建物と効用上一体として利用されている場合には、乙建物を甲建物の附属建物とする合併の登記を申請することができる。
エ Aが、甲建物及びこれに隣接する一棟の建物に属する区分建物(一棟の建物を区分した建物をいう。)である乙建物を所有する場合において、これらの建物を効用上一体として利用するときは、Aは、乙建物を甲建物の附属建物とする合併の登記を申請することができる。
オ Aが、その所有する甲建物に隣接して、これと効用上一体として利用する乙建物を新築した場合には、Aは、甲建物に抵当権設定の登記がされているときであっても、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の表題部の変更の登記を申請することができる。
第13問 共用部分又は団地共用部分に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。
ア 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記は、申請情報と併せて所有者を証する情報を提供して、一棟の建物に属する各区分建物(一棟の建物を区分した建物をいう。以下同じ。)又は団地内の各建物の所有者のうちの一人から申請することができる。
イ 一棟の建物とその同じ敷地に将来建築予定の他の建物とが共に団地を形成する予定である場合には、規約を設定することにより、当該一棟の建物内の集会室について、団地共用部分である旨の登記を申請することができる。
ウ 団地共用部分が数棟の建物に属するすべての区分建物の所有者全員の共用に供される場合には当該数棟の各建物の所在及びその名称を申請情報の内容として団地共用部分である旨の登記を申請することができる。
エ 一棟の建物の管理組合の事務所とするために別棟の建物の登記記録にする共用部分である旨の登記は、申請情報と併せて、共用部分である旨を定めた規約を提供して、当該一棟の建物に属する区分建物の所有権の登記名義人から申請することができる。
オ 規約により共用部分の所有者と定められた者は、増築により共用部分である旨の登記がある建物の床面積が増加した場合には、床面積の増加による建物の表題部の変更の登記を申請することができる。
第14問 次の対話は、区分所有権の目的となるための要件に関する教授と学生との間の対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし正誤を答えて下さい。
教授:一棟の建物の一部が区分所有権の目的となるためには、構造上どのような要件が必要ですか。
学生ア:区分所有権の目的となるためには、建物の構成部分である障壁、階層等により、独立した物的支配に適する程度に他の部分と遮断されており、かつ、その範囲が明確であることが必要です。
教授:構造上の要件のほかに、注意すべきことがありますか。
学生イ:区分所有権の目的となる部分自体に利用上の独立性がなければなりません。したがって、その部分に独立の出入ロがあり、その出入ロから建物の他の部分を通らず直接外部に通じていることが必要です。
教授:車庫や倉庫のように、それ自体独立の建物としての用途に供することができる部分に、他の区分所有者らの共用に供される排水管や排水用マンホールが設置されている場合には、どのように判断したらよいですか。
学生ウ:その部分を独立の建物としての用途に供することに支障がなくても、他の区分所有者の共用設備が設置されている場合には、区分所有権の目的とはなりません。
教授:廊下やエレベーター室を区分所有権の目的とすることはできますか。
学生エ:一部の区分所有者のみが当該廊下やエレベーター室を使用する場合には、規約を設定することによって、区分所有権の目的とすることができます。
教授:一棟の建物の規模が大きい場合に居住を目的とする管理人室と隣接する管理事務室とを機能的に一体としてこれらに管理人を常駐させて管理業務を行っているものがありますがこの場合の管理人室はどう判断したらよいですか。
学生オ:管理人を常駐させて管理業務の遂行に当たらせる必要があり、管理事務室のみでは管理業務の適切かつ円滑な遂行が困難であるため、管理事務室と管理人室とを機能的に分離することができない場合には、当該管理人室は、利用上の独立性がないと考えます。
第15問 表示の登記の申請情報と併せて提供すべき承諾を証する情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。
ア Aが表題部に記録された共有者であるA及びBの持分の更正に係る建物の表題部の更正の登記を申請する場合において、Bの持分が増加するときは、当該登記の申請情報と併せてBの承諾を証する情報を提供することを要しない。
イ 甲地の一部に承役地についてする地役権設定の登記がされている場合には、甲地に乙地を合筆する登記の申請情報と併せて地役権者の承諾を証する情報を提供しなければならない。
ウ 甲地を分筆して甲地及び乙地とする分筆の登記を申請する場合において、分筆前の甲地に地上権を目的とする抵当権の設定の登記がされているときは、乙地について当該地上権を消滅させるためには、分筆の登記の申請情報と併せて当該地上権の消滅に係る承諾を証する情報を提供すれば足り、当該抵当権の消滅に係る承諾を証する情報を提供することを要しない。
エ ニ重登記を理由に建物の表題登記の抹消を申請する場合には、その申請情報と併せて登記上の利害関係人の承諾を証する情報を提供することを要しない。
オ 抵当権設定の登記がされている建物が合体した場合において、当該抵当権が合体後の建物の持分の上に存続するときは、当該建物の合体による登記等の申請情報と併せて当該抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供することを要しない。
第16問 地目に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。
ア 用水を利用して、はすを栽培している土地は、畑である。
イ 染色工場に接続する物干場は、宅地である。
ウ 公有水面埋立法の規定による免許を受けて、海面の一部をコンクリートにより区画した養鰻場は、池沼である。
エ 専ら給水の目的で設置した貯水池は、ため池である。
オ 水力電気のための水路は、雑種地である。
第17問 地積測量図に関する次のアからオまでの記述のうち正誤を答えて下さい。
ア 地積測量図の用紙の余白を用いて、土地所在図を作成することができる。
イ 地積測量図は、所定の縮尺により用紙の所定の枠内で作図することができない場合には、縮図をする方法、分属表示とする方法等により作成することができる。
ウ 隣接する数筆の土地について一括して分筆の登記を申請する場合には、地積測量図は、分割後のすべての土地について一括して作成することができる。
エ 地積測量図には、境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記録することによって、永続性のある境界標の表示を記録することができる。
オ 地積測量図に誤りがある場合には、表題部所有者又は所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人に限り、その訂正の申出をすることができる。
第18問 次の文章の( )内に下記アからタまでの語句のうちから最も適切なものを選んで入れる(一つの語句を複数回使用してもよい。)と、建物図面及び各階平面図の作成に関する記述となる。アからタまでの語句のうち、使用されるものを答えて下さい。
「建物図面及び各階平面図は、( )ごとに作成しなければならない。建物図面は、原則として500分の1の縮尺で作成し、方位、( )、敷地の地番及び( )を記録するほか、( )の形状を明確にしなければならない。建物が区分建物であるときは、その( )の形状を明確にしなければならない。また、附属建物があるときは、主である建物又は附属建物の別及び( )を記録する。建物が地下のみの建物であるときは、( )の形状を( )する。
各階平面図は、原則として250分の1の縮尺で作成し、( )を図示して、各階ごとに( )の長さを記録し、かつ、数階建ての建物で2階以上の形状が1階のそれと異なる場合には、( )の位置を( )をもって表示し、床面積の求積及びその方法をも記録する。また、附属建物があるときは、主である建物又は附属建物の別及び( )を記録する。
書面をもって作成された建物図面と各階平面図とを共に提出するときは、原則として( )を用いて作成し、( )に記載することができない場合又はいずれか一方の図面のみを提出する場合には、建物図面又は各階平面図の各別に用紙を用いて作成する」
ア.地上の最低階 イ.建物の周囲 ウ.朱書き
エ.附属建物の符号 オ.隣接地の地番 カ.点線
キ.一棟の建物 ク.区分建物が存する階
ケ.1枚の用紙 コ.敷地の形状 サ.一個の建物
シ.用紙の片側 ス.建物の1階 セ.一点鎖線
ソ.地下1階 夕.各階の平面の形状
第19問 次のアからオまでの記述のうち、甲建物と乙建物との合併の登記をすることができる・できないについて答えて下さい。
ア 甲乙両建物について、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるAを登記名義人とする所有権の仮登記並びにこの仮登記の次順位にBを登記名義人とする所有権移転の登記がされている場合
イ 甲乙両建物について、Aを登記名義人とする所有権の登記並びに登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付を同じくする先取特権の登記及び抵当権設定の仮登記がされている場合
ウ 甲乙両建物について、Aを登記名義人とする所有権の登記がされているが、甲建物はX登記所の管轄区域内に、乙建物はY登記所の管轄区域内に所在する場合
エ 甲乙両建物について、Aを登記名義人とする所有権の登記がされているが、甲建物について登記された抵当権の追加担保として乙建物に抵当権の設定の登記がされている場合
オ 甲乙両建物及び甲建物の敷地についてAを登記名義人とする所有権の登記がされているが、乙建物の敷地についてBを登記名義人とする所有権の登記がされている場合
第20問 土地家屋調査士(以下「調査士」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。
ア 土地家屋調査士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼を拒んではならないが、依頼を拒む場合には、依頼者の請求があるかどうかにかかわりなく、その理由書を交付しなければならない。
イ 土地家屋調査士は、その業務の補助をさせるため、自己が所属する土地家屋調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の承認を得て、補助者を置くことができる。
ウ 土地家屋調査士は、自己が所属する土地家屋調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域以外であれば、既に設置している事務所のほかに、新たな事務所を設けることができる。
エ 土地家屋調査士は、病気のため入院中であるなど自ら業務を行うことができない事情がある場合には、あらかじめ補助者に指示をした上で、当該補助者に登記申請書の補正をさせることができる。
オ 土地家屋調査士は、法務局又は地方法務局の長から業務の停止の懲戒処分を受けた場合には、その停止の期間中、事務所に土地家屋調査士の事務所である旨の表示又はこれに類する表示をしてはならない。
※土地家屋調査士2004年(平成16年)の過去問は、ここまでです。
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