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土地家屋調査士過去問題2003年(平成15年)


第1問 登記記録の閉鎖に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。

ア 事務所を主である建物、工場を附属建物として登記がされている場合において、主である建物である事務所だけが取り壊されたときは、附属建物であった工場が新たな登記記録に1個の建物として登記されるとともに、事務所取壊し前の登記記録は、閉鎖される。

イ  1個の建物について二重に表題登記がされた場合、登記官は、職権で、表題登記を抹消し、各登記記録は、いずれも閉鎖される。

ウ 一棟の建物を区分した建物でなく、かつ、主従の関係にない2個の建物を合体した場合、合体前の登記記録は、いずれも閉鎖される。

エ 一棟の建物を2個に区分した建物について合併の登記がされ、当該建物が非区分建物である1個の建物となった場合、合併前の各登記記録は、いずれも閉鎖される。

オ 表題部に所有者として記録されていた者の相続人の名義で所有権の保存の登記がされていた場合において、当該保存登記が錯誤により抹消されたときは、登記記録は、閉鎖される。


第2問 登記所の管轄に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。

ア 建物がA登記所及びB登記所の管轄区域にまたがっている場合には、当該建物の表題登記の申請は、A登記所又はB登記所のいずれにもすることができる。

イ A登記所の管轄区域内にある建物をえい行移転によりB登記所の管轄区域内に移動させた場合には、当該建物の所在の変更の登記の申請は、A登記所又はB登記所のいずれにもすることができる。

ウ 所属未定の埋立地に建築された建物の表題登記の申請は、当該敷地が編入されるべき行政区画が地理的に特に明白である場合には、当該行政区画を管轄する登記所にすることができる。

エ A登記所の管轄区域内にある建物にB登記所の管轄区域内にある建物を附属建物として合併する登記の申請は、A登記所又はB登記所のいずれにもすることができる。

オ A登記所の管轄区域内にある建物が管轄区域の変更によりB登記所の管轄区域にもまたがるに至った場合には、当該建物の所在の変更の登記の申請は、A登記所にのみすることができる。


第3問 分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。

ア A及びBが共有している地目が山林の土地の一部を宅地造成してその上に建物を新築した場合には、A又はBは、単独で、当該土地の分筆の登記を申請することができる。

イ 敷地権である旨の登記(所有権敷地権)がされている土地の分筆の登記の申請は、その敷地権の表示を登記した一棟の建物を区分した建物の所有者全員でしなければならない。

ウ A及びBが共有する土地について現物分割する旨の共有物分割の裁判が確定した場合において、共有物分割を登記原因とする所有権の移転の登記の前提として行う分筆の登記の申請は、A及びBが共同してしなければならない。

エ 地図を作成する場合において必要があるときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人に異議があっても、登記官は、職権で、分筆の登記をすることができる。

オ 甲地の所有権の登記名義人Aが死亡し、その相続人がB、C及びDである場合には、「甲地を乙地及び丙地に分割し、乙地はBが、丙地はCが、それぞれ相続する」旨の遺産分割協議書を申請書に添付して、B及びCだけで甲地の分筆の登記を書面により申請することができる。


第4問 地積の更正の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。

ア 地目が雑種地である土地の地積が12平方メートルと登記されている場合において、当該土地の実測面積が12.99平方メートルであるときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、地積を13平方メートルに更正する登記を申請することができる。

イ  表題部所有者又は所有権の登記名義人は、地積に誤りがあることを知ったときは、その日から一月以内に更正の登記を申請しなければならない。

ウ 表題部所有者又は所有権の登記名義人は、地積の更正の登記を郵送により申請することができる。

エ 表題部所有者又は所有権の登記名義人が地積の更正の登記を申請しない場合には、利害関係人は、これらの者の登記申請の意思表示に代わる判決を得て、単独で、地積の更正の登記を申請することができる。

オ 表題部に記録された地積に誤りがある一筆の土地の一部を譲り受けた者は、売主である所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請する前提として、同人に代位して地積の更正の登記を申請することができる。


第5問 次の文章は、建物が合体した場合の登記手続に関するものである。文章中のAからEまでの括弧内に入れるべき適切な語句を下記語群の(ア)又は(イ)から選んだ場合の正誤を答えて下さい。

「主従の区別のない建物同士が合体して1個の建物となった場合には、主従の区別をつけることのできない数個の動産同士が(A)した場合に関する民法第244条の規定を類推通用すべきことになるものと考えられる。そうだとすると、合体前の各建物の所有者は、(A)の当時における各建物の(B)の割合に応じて合体の結果生じた1個の建物を共有し、合体前の建物を目的とする(C)等の権利があるときは、それらの権利は、その目的物であった合体前の建物に由来する合体後の建物の共有持分を目的とすることになるものと解され、このことは、合体前の各建物が同一人の所有に属する場合であって、その少なくとも一方が(C)等の権利の目的となっているときにも、同様に当てはまるものと考えられる。

(語群)

A (ア)混和 (イ)付合

B (ア)価格  (イ)床面積

C (ア)貸借権 (イ)抵当権

この場合の登記手続においては、合体前の建物について(C)等の権利に関する登記であって合体後の建物につき存続することとなるものが存するときは、その登記を表示するに足るべき事項を合体後の建物についての建物の(D)登記の申請情報として提供しなければならない。これを受けて、登記官は、合体後の建物につき存続することになる登記を、合体前の建物の登記の登記記録から合体後の建物の登記記録の相当区事項欄に(E)すべきものとされている」

(語群)

C (ア)貸借権 (イ)抵当権

D (ア)表題  (イ)表題部の変更

E (ア)転写  (イ)移記


第6問 次のアからオまでの記述は、土地又は建物についてA欄に記載した登記原因たる事実が生じた場合に、どのような登記をするかをB欄に記載したものである。正誤を答えて下さい。


A  欄
B  欄
一棟の建物を区分した建物について,共用部分たる旨を定めた規約を廃止した場合 建物の表示の登記
海面に接する一筆の土地の一部が自然現象により常時海面下に没する状態となった場合  土地の分筆の登記及び滅失の登記
2個の未登記の建物を合体して1個の建物にした場合 建物の表示の登記
分割線を誤った分筆の登記を是正する場合 地積の更正の登記
表題部に記載された所有者の持分に変更があった場合  所有者の表示の変更の登記


第7問 次の文章の(  )内に下記アからタまでの語句のうちから最も適切なものを選んで入れる(一つの語句を複数回使用してもよい。)と、書面による地積測量図の作成に関する記述となる。使用されない語句の組合せとして正誤を答えて下さい。

■ 地積測量図は、不動産登記規則別記第一号一様式により、日本工業規格B列4番の丈夫な用紙を用いて( A )ごとに作成しなければならない。作成に当たり用いる縮尺は( B )によるが、この縮尺によることが適当でないときは、適宜の縮尺によって差し支えない。

(A)

(B)

■ 誤差の限度は、その土地の( C )作成の誤差の限度が準用され、市街地地域及びその周辺の地域については国土調査法施行令別表第五に掲げる精度区分( D )まで、( E )地域及びその周辺については精度区分乙1まで、( F )地域及びその周辺の地域については精度区分乙3までの限度によるのが相当である。

(C)

(D)

(E)

(F)

■ 地積測量図には、地番区域の名称、方位、( G )、地番(隣接地の地番を含む。)、地積及びその求積方法、筆界点間の距離、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値(近傍に基本三角点が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情ある場合にあっては、近傍の( H )に基づく測量の成果による筆界点の座標値)、境界標(筆界点にある( I )のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう。)があるときは、当該境界標の表示を記録しなければならない。

(G)

(H)

(I)

ア.縮尺   イ.一登記申請   ウ.永続性    エ.一筆の土地 オ.地図カ.600分の1 キ.250分の1   ク.甲2 ケ.甲3  
コ.農耕・山林   サ.山林・原野  シ.宅地 ス復元性  
セ.村落・農耕   ソ.道路     タ.恒久的地物


第8問 次のアからオまでの登記の申請情報又は図面のうち、保存期間について答えて下さい。

ア 建物の滅失の登記の申請情報

イ 滅失の登記がされた建物についての建物図面

ウ 建物の表題部所有者の更正の登記の申請情報

エ 合体による登記等の申請情報

オ 建物の合併の登記の申請情報


第9問 地目に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。

ア 水道用の貯水池の地目とかんがい用水でない水の貯留池の地目は、いずれも池沼である。

イ  牧場地域内にある牧畜のために使用する建物の敷地の地目と牧場地域内にある牧草栽培地の地目は、いずれも牧場である。

ウ 水田のかんがい用の水路の地目と湧き水をはいせつする水路の地目は、いずれも井溝である。

エ 宗教法人である寺院の参道として用いられている土地の地目と教会の敷地の地目は、いずれも境内地である。

オ 耕作の方法によらないで竹木が生育する土地の地目と耕作の方法によらないで雑草、かん木類が生育する土地の地目は、いずれも原野である。


第10問 所有権の登記名義人が同一人である2個の土地の合筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。

ア 双方の土地の表題部に記録された地目が同一である場合、現況の地目が同一でなくても、合筆の登記を申請することができる。

イ  双方の土地について同一の存続期間の定めがある地上権の設定の登記がある場合、合筆の登記を申請することができる。

ウ 双方の土地について承役地についてする地役権の登記がある場合、合筆の登記を申請することができる。

エ 双方の土地について同一の名義人による所有権移転の仮登記がされている場合、合筆の登記を申請することができる。

オ 双方の土地について登記原因及びその日付、登記の目的並びに申請の受付年月日、受付番号が同一である抵当権が登記されている場合、合筆の登記を申請することができる。


第11問 株式会社甲山建設は、自己所有の土地上に一棟の建物を建設中である。下記の公正証書による規約案は、この一棟の建物を区分した建物の表題登記を申請する為に設定しようとするものであるが、第3条から第7条までの各規定のうち、この規約で設定することができないものについて正誤を答えて下さい。

「ハイム1番館」規約(案)
第1条 嘱託人株式会社甲山建設は、建築中の下記建物の完成後、最初に当議建物の専有部分の全部(5個)を所有する。


所 在 A市B町五丁目番地 構造 鉄骨造陸屋根2階建
床面積1階 655.50㎡ 2階 550.00㎡
一棟の建物の名称 ハイム1番館 新築(完成予定)年月日 平成15年8月20日
第2条 嘱託人株式会社甲山建設は、下記1及び2の土地の所有権を有する。

1.A市B町五丁目1番 宅地 700.00㎡
2.A市B町五丁目2番 宅地 150.00㎡
第3条 前条記1の土地(法定敷地)のほか、記2の土地を第1条の建物に係る建物の敷地(規約敷地)と定める。
第4条 下記建物を区分所有者全員の共用に供されるべき共用部分と定める。

第1条の建物中1階倉庫 別添図面(1)(省略)
第5条 管理者を下記の者と定める。

A市C町一丁目1番3号 甲山不動産管理株式会社
第6条 第2条記1及び記2の各土地の所有権の5分の1は、第1条の建物の専有部分と分離して処分することができるものとする。
第7条 この規約の変更又は廃止については、区分所有者及び議決権の過半数の決議による。

第3条

第4条

第5条

第6条

第7条


第12問 次の対話は、書面申請による場合の、不動産の表示に関する登記の申請書に添付すべき書面(以下「添付書面」という、ただし磁気ディスクを除く。)の取扱いに関する教授と学生との間の対話である。教授の質問に対する次の1から5までの学生の解答のうち、正誤を答えて下さい。

教授:不動産の表示に関する登記を申請した者は、その添付書面を他の目的に使用するために還付(以下「原本還付」という。)を請求することができますが、その請求は、どのように行うのですか。
学生1:添付書面の原本と共に、申請人が「原本と相違ない旨」を記載した謄本を添付して、原本還付を請求することになります。

教授:そのような方法による場合には、例えば、相続人からする登記のように添付書面が膨大な量となるものについては、不都合が生じることになりませんか。
学生2:戸籍謄本等の相続を証する書面については、相続関係説明図を添付することにより、原本還付を請求することができます。

教授:原本還付の請求が許されない添付書面というものがありますか。
学生3:登記識別情報の提供が必要とされる登記の申請に当たり、登記識別情報を提供することができない場合において、当該登記の申請代理人である資格者代理人が作成し提供する本人確認情報及び当該資格者代理人の職印証明書は原本還付の請求ができません。

教授:二以上の登記申請について、そのうちの一の申請書についてだけ添付書面を添付すれば足りる場合がありますが、それはどのような場合ですか。
学生4:同一内容の書面を添付すべき二以上の登記申請を同一の登記所に同時に申請する場合です。

教授:その場合、添付書面を添付しない申請書には何か記載が必要ですか。
学生5:添付書面の名称を記載し、「前件添付」又は「後件添付」と記載して、添付書面を援用することとなります。


第13問 不動産についての登記情報又は地図情報の公開に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。

ア 何人も、地図又は地図に準ずる図面の全部又は一部の写しについて、郵送による交付を請求することができる。

イ  何人も、地積測量図又は地役権図面の全部又は一部の写しについて、郵送による交付を請求することができる。

ウ 甲登記所の管轄に属する不動産の登記情報を電気通信回線を使用して提供する旨の法務大臣の指定がされているときは、何人も、法務大臣が指定した法人と契約を締結することにより、その登記情報の全部又は一部の提供を受けることができる。

エ 何人も、登記事項証明書又は登記事項要約書について、郵送による交付を請求することができる。

オ 何人も、甲登記所の管轄に属する不動産の登記記録に記録されている登記情報を証明した登記事項証明書又は登記情報の概要を記載した登記事項要約書の交付を乙登記所に対して請求することができる。


第14問 地目の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。

ア 地目が変更されたにもかかわらず、その登記がされないまま所有権が移転した場合には、新所有者は、自己のために所有権の登記を受けた日から一月以内に地目の変更の登記を申請しなければならない。

イ  地目を畑から宅地に変更する登記を申請する場合には、地積について1平方メートルの100分の1まで表示することとなるため、切り捨てられた1平方メートル未満の端数が存するときは、地積の変更の登記を別途申請しなければならない。

ウ 地目を畑から宅地に変更する登記の申請情報に提供すべき登記の原因日付は、その現状の変更が生じた日ではなく、農地法上の都道府県知事等の許可があった日である。

エ 敷地権である旨の登記がされている土地の地目を宅地以外のものに変更する登記を申請する場合には、その前提として、敷地権である旨の登記を抹消しなければならない。

オ 地目の変更の登記と地積の更正の登記とは、同一の申請情報で申請することができるが、この場合には、申請情報に登記原因及び登記の目的を併記しなければならない。


第15問 次の対話は、書面による登記の申請に対する登記官の審査に関する教授と学生との間の対話である。教授の質問に対する次の1から5までの学生の解答のうち、正誤を答えて下さい。

教授:書面により登記の申請があった場合には、どのような手続が行われますか。
学生1:登記官は、直ちに、受付の手続をした上で、申請に関するすべての事項を調査し、当該申請に係る登記を実行すべきか、それとも却下すべきかを決定することになります。

教授:却下事由が存在する場合であっても却下されないことがありますか。
学生2:はい。申請の不備の内容が補正可能なものであり、かつ、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、適法な申請があったものとして、受理されます。

教授:では、登記の申請の不備を補正しない場合には、必ず却下されることになるのですか。
学生3:そのような場合でも、登記官は、なるべく事前に却下することになる旨を申請人又は代理人に告げ、その申請の取下げの機会を与えることになります。それでも、取下げがない場合には、却下されることになります。

教授:登記官の審査権限に関し、一般に、権利に関する登記については形式的審査権限しかないということがいわれますが、表示に関する登記についてはどうですか。
学生4:表示に関する登記の申請に対する登記官の審査は、権利に関する登記の申請の場合のように提出された書類とこれに関連する登記記録のみを資料とするのではなく当該不動産の実地調査が行われることになりますし、申請の内容が実地調査の結果と合致しない場合には、申請が却下されることになります。

教授:表示に関する登記の申請については、その他に、どのような事由が存在する場合に却下されることになりますか。
学生5:権利に関する登記の申請の却下事由と共通の事由となりますが、例えば、事件がその登記所の管轄に属しないときや、申請書に掲げられた不動産又は登記義務者の氏名が登記記録と合致しないときなどがあります。


第16問 土地所在図に関する次のアからオまでの記述のうち正誤を答えて下さい。

ア 土地所在図は、登記所において土地の位置を確かめ、地図に所要の記入をするために提供する情報であり、土地の表題登記、分筆の登記及び合筆の登記の申請情報と併せて提供する。

イ  書面をもって作成された地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって、当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは、図面の標記を「土地所在図兼地積測量図」と記載して、地積測量図をもって土地所在図を兼ねさせることができる。

ウ 土地所在図は、原則として、市街地地域にあっては250分の1又は500分の1の縮尺により作成するが、この縮尺によることを適当としないときは、適宜の縮尺により作成することができる。

エ 土地所在図は、不動産登記法第14条第1項の地図の誤差の限度と同一の誤差の限度で作成しなければならない。

オ 書面をもって作成された土地所在図には、方位、土地の形状、隣地の地番、境界標及び作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。


第17問 甲地を分筆して甲地及び乙地とする分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。

ア 分筆前の甲地について抵当権の設定登記がされている場合において、乙地について抵当権者から抵当権の消滅を承諾したことを証する情報を得たときは、分筆の登記を申請する前に当該抵当権が第三者に移転し、その登記がされているときであっても、当該情報を申請情報と併せて提供すれば、乙地について抵当権は転写されない。

イ  分筆前の甲地について買戻しの特約の登記がされている場合において、その買戻期間が経過しているときは、分筆の登記の申請情報と併せて売主が買戻権の消滅を承諾したことを証する情報を提供していなくとも乙地について買戻しの特約の登記は転写されない。

ウ 分筆前の甲地について地上権の設定登記がされている場合において、分筆の登記の申請情報に地上権者が地上権の放棄をしたことを証する情報を併せて提供したときは、分筆後の甲地についての地上権の設定登記は抹消され、かつ、乙地について地上権の設定登記は転写されない。

エ 分筆前の甲地について所有権移転請求権保全の仮登記がされている場合において、分筆の登記の申請情報と併せて分筆後の甲地について仮登記権利者がその権利の消滅を承諾したことを証する情報を提供したときは、分筆後の甲地についての仮登記は抹消され、乙地について仮登記が転写される。

オ 分筆前の甲地について抵当権の設定登記及び当該抵当権の被担保債権の債務不履行を停止条件とする代物弁済を原因とする所有権移転仮登記がされている場合において、分筆の登記の申請情報と併せて乙地について抵当権者が抵当権の消滅を承諾したことを証する情報を提供したときは、乙地について仮登記は転写されない。


第18問 所有権の登記がされている土地の合筆の登記を申請する場合において、申請情報と併せて提供すべき登記識別情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。

ア 所有権の登記名義人がAである甲土地について、A及びBの共有名義とする更正登記がされた場合において、その後、甲土地に乙土地を合筆する登記を申請するときは、当該更正登記完了により通知された登記識別情報を提供すれば足りる。

イ  所有権の登記名義人がAである甲土地と乙土地について、その債権者であるBの代位によりCへの相続登記がされた場合において、Cが甲土地に乙土地を合筆する登記を申請するときは、当該相続登記完了により通知された登記識別情報を提供すれば足りる。

ウ 官庁の嘱託により甲土地の所有権をAに移転する登記がされた場合において、その後、Aが甲土地に乙土地を合筆する登記を申請するときは、当該嘱託登記完了により通知された登記識別情報を提供すれば足りる。

エ 甲土地に乙土地を合筆する登記をした際に通知された登記識別情報を失念した場合において、その後、合筆後の土地に丙土地を合筆する登記を申請するときは、合筆前の甲土地及び乙土地の所有権の登記の登記識別情報を提供すれば足りる。

オ A及びBが共同相続した甲土地及び乙土地についてAの単独申請によりA及びBが共有者となる相続登記がされた場合において、その後、甲土地に乙土地を合筆する登記を申請するときは、当該相続登記完了により通知された登記識別情報を提供すれば足りる。


第19問 建物の床面積に関する次のアからオまでの記述のうち、正誤を答えて下さい。

ア 地下停車場、地下駐車場及び地下街の建物の床面積は、常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除き、壁又は柱等で区画された部分の面積により定める。

イ エレベーター室は、当該建物の最下位の階についてのみ、床面積に算入する。

ウ 柱、壁が傾斜している場合の床面積は、各階の床面から1.5メートルの高さにおける壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。

エ 野球場、競馬場又はこれらに類する施設の観覧席は、屋根の設備のある部分の面積を床面積として計算する。

オ 天井の高さが1.5メートル未満の屋階(特殊階)は、床面積に算入しないが、1室の一部の天井の高さが1.5メートル未満であっても、その部分は、当該1室の面積に算入する。


第20問 下の表は、不動産の表示に関する登記を申請する場合において、その申請情報と併せて提供すべき図面を説明したものである。
この表のアからオまでの記述のうち、A欄に掲げた登記を申請する場合にB欄に掲げた図面を提供しなければならないものについて正誤を答えて下さい。

 
A 欄
B 欄
建物図面及び各階平面図が登記所に備え付けられている建物について,附属建物を新築した場合にする建物の表示の変更の登記 附属建物を記載した各階平面図
建物図面及び各階平面図が登記所に備え付けられている建物について,附属建物を主たる建物から分割する登記 分割後の双方の建物の建物図面及び各階平面図   
建物図面及び各階平面図が登記所に備え付けられている同一土地上の二つの建物について,一方の建物を他方の附属建物として合併する登記   合併後の建物図面及び各階平面図
建物図面及び各階平面図が登記所に備え付けられている建物について,附属建物が滅失した場合にする表示の変更の登記 残存する建物についての建物図面  
建物図面及び各階平面図が登記所に備え付けられている平家建ての建物について2階部分を増築した場合にする表示の変更の登記  1階部分を含めた増築後の各階平面図 



※土地家屋調査士2003年(平成15年)の過去問は、ここまでです。

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