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土地家屋調査士試験で暗記したほうがいい項目
地図の記載事項を答えて下さい。
- 地番区域の名称
- 地図の番号(当該地図が複数の図郭にまたがって作成されている場合は当該各図郭の番号)
- 平面直角座標系の番号または記号で国土調査法施行令第2条第1項第1号に規定するもの
- 図郭線及び座標値
- 隣接図郭との関係
- 各土地の区画及び地番
- 基本三角点等の位置
- 作成年月日
- 縮尺
- 精度区分
建物所在図の記載事項を答えて下さい。
- 地番区域の名称
- 建物所在図の番号
- 各建物の位置及び家屋番号(区分建物にあっては、当該区分建物が属する一棟の建物の位置)
- 作成年月日
- 縮尺
地積測量図の記載事項を答えて下さい。
- 地番区域の名称
- 方位
- 縮尺
- 地番、隣接地番
- 平面直角座標系の番号または記号で国土調査法施行令第2条第1項第1号に規定するもの
- 地積及び求積方法
- 筆界点間の距離
- 筆界点の座標値
- 境界標
- 測量の年月日
- 近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、前項第七号及び第八号に掲げる事項に代えて、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。
土地所在図の記載事項を答えて下さい。
- 方位
- 縮尺
- 土地の形状
- 隣地の地番
※土地所在図は1筆の土地ごとに作成する
※土地所在図はできる限り用紙の右半面に記載する(昭和52年通達)
地役権図面の記載事項を答えて下さい。
- 方位
- 地番および隣地の地番
- 申請人の氏名または名称
- 地役権者の署名、または記名押印
- 作成年月日
- 地役権設定の範囲を明確にする
建物図面の記載事項を答えて下さい。
- 方位
- 縮尺
- 敷地の地番
- 隣接地の地番
- 建物の敷地及び1階の位置及び形状(区分建物にあっては、その地上の最低階)を記載する
※附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。
※建物図面は、500分の1の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。
各階平面図の記載事項を答えて下さい。
- 縮尺
- 各階の別
- 各階の平面の形状
- 1階の位置
- 各階ごとの建物の周囲の長さ
- 床面積及びその求積方法
※附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。
※各階平面図は、250分の1の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。
有効期限が3ヶ月以内でなければいけない書類を答えて下さい。
- 所有権の登記がある不動産の合筆,合併又は合体の登記の申請書に記名押印した者(申請人又はその代表者もしくは代理人)の印鑑に係る印鑑証明書(令16Ⅲ)
- 所有権の登記がある不動産の合筆,合併又は合体の登記を委任による代理人から申請する場合に,委任状に記名押印した者(申請人もしくはその代表者又は復代理人から申請する場合の代理人)の印鑑に係る印鑑証明書(令18Ⅲ)
- 申請人が法人である場合に提供する当該法人の代表者の資格を証する情報を記載した書面(令7Ⅰ①)であって,市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成したもの(令17Ⅰ)
- 代理人によって登記を申請する場合に提供する当該代理人の権限を証する情報を記載した書面(令7Ⅰ②)であって,市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成したもの(令17Ⅰ)
- 土地家屋調査士の資格者証明情報(規72Ⅲ)として提供する「当該土地家屋調査士が所属する土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書(職印証明書)」,「登記所が発行した印鑑証明書」(準49Ⅲ)
登記申請手続きにおいて任意代理人(委任による代理人)の代理権が消滅する場合を答えて下さい。
本人の場合で代理権が消滅する場合
- 本人が破産手続き開始の決定を受けたとき
- 契約の取消、契約の解除
本人の場合で代理権が消滅しない場合
- 本人の死亡
- 本人である法人の合併による消滅
- 本人である受託者の信託の任務終了
- 法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更
任意代理人(委任による代理人)の代理権が消滅する場合
- 代理人の死亡
- 破産手続き開始の決定を受けたこと
- 後見開始の審判を受けたこと
- 契約の取消、契約の解除
※民法の規定では意思能力(自己のした法律行為について正確な判断ができる能力)を有する者であれば、代理人になれるとしている(民法102条)。
破産者であっても意思能力を有する者である限り、登記申請の代理人として選任することができる。
尚、代理人となった後に破産者となったときは、代理権は消滅する。(民法111条)
土地家屋調査士法第5条(欠格事由)で調査士になることができないものを答えて下さい。
- 禁錮以上の刑に処せられ執行が終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者
- 未成年者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 公務員であって懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
- 司法書士法第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
- 調査士法第42条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
- 測量法第52条第2号の規定により、登録の抹消の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
- 建築士法第10条の規定により免許の取消しの処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
土地家屋調査士の業務で罰則とならないが懲戒処分の対象となるものを答えて下さい。
- 報酬の基準を示さないとき
- 業務停止期間中に、調査士の事務所である旨の表示をしたとき
- 法務局等からの調査を拒んだとき
- 過大な金品の提供により、不当に依頼の誘致を行ったとき
調査士の業務で罰則となるものを答えて下さい。
- 非調査士による調査士業務
(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金) - 虚偽の申請による、調査士名簿への登録
- 虚偽の調査、測量を行った
( 1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金) - 正当な理由なき依頼を拒否。
(100万円以下の罰金)
- 正当な理由なき秘密漏洩
(6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金) - 調査士・調査士法人でないのに紛らわしい名称を用いた。(100万円以下の罰金)