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択一過去問2023年 令和5年度 択一 一問一答
土地の表示に関する登記についての実地調査を行う場合には、登記官は、日出から日没までの間に限り、当該実地調査を行うことができる。
○ 土地の表示に関する登記についての実地調査を行う場合には、登記官は、日出から日没までの間に限り、当該実地調査を行うことができる。(法29.2)
調査士: A株式会社の支店の支配人として登記された者が、A株式会社が所有する建物の表題登記の申請に係る申請人となる場合には、A株式会社の会社法人等番号と併せて当該支配人の権限を証する情報を提供しなければなりませんか。
補助者:いいえ。支配人の権限を証する情報を提供する必要はありません。
○ A株式会社の支店の支配人として登記された者が、A株式会社が所有する建物の表題登記の申請に係る申請人となる場合には、A株式会社の会社法人等番号と併せて当該支配人の権限を証する情報を提供する必要はありません。
土地区画整理事業により従前の1個の土地に照応して1個の換地を定めた換地処分が行われた場合には、当該換地について表題部の登記記録が新たに作成される。
× 土地区画整理事業により従前の1個の土地に照応して1個の換地を定めた換地処分が行われた場合、換地について表題部の登記記録は新たに作成されない。
■登記官は、換地計画において従前の一個の土地に照応して一個の換地が定められた場合において、換地処分による土地の登記をするときは、従前の土地の登記記録の表題部に、換地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地の地番、地目及び地積並びに従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。(土地区画整理登記規則6.1)
■登記官は、前項の場合において、換地と定められた土地について地役権に関する登記があるときは、当該土地の登記記録から従前の土地の登記記録の乙区に当該地役権に関する登記を移記し、その登記の末尾に土地区画整理法による換地処分により何番の土地の登記記録から移記した旨及びその年月日を記録しなければならない。
この場合において、換地処分によって当該登記記録の乙区に移記した要役地若しくは承役地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該要役地若しくは承役地の地番、地役権設定の範囲又は地役権の存する土地の部分に変更を生じたときは、その変更を付記し、これに相当する変更前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。(土地区画整理登記規則6.2)
■登記官は、前項の手続をしたときは、規則第五条第三項の規定にかかわらず、当該地役権に関する登記がある土地の登記記録を閉鎖することを要しない。この場合には、当該登記記録の乙区に、土地区画整理法による換地処分により地役権に関する登記を何番の土地の登記記録に移記した旨、その年月日及び前の登記の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。(土地区画整理登記規則6.3)
■登記官は、第一項の場合において、換地と定められた土地に存する既登記の地役権が消滅したことにより承役地及び要役地について当該地役権に関する登記の抹消をするときは、当該地役権に関する登記がある土地の登記記録の乙区に、土地区画整理法による換地処分により消滅した旨及びその年月日を記録しなければならない。(土地区画整理登記規則6.4)
土地家屋調査士が死亡したときは、その相続人は、遅滞なく、その旨を日本土地家屋調査士会連合会に届け出なければならない。
○ 土地家屋調査士が死亡したときは、その相続人は、遅滞なく、その旨を日本土地家屋調査士会連合会に届け出なければならない。(調法15.2)
■調査士が調法15.1~4号に該当することとなったときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、当該調査士が所属し、又は所属していた調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。(調法15.2)
■(調査士の登録取消し)(調法15)
調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
一 その業務を廃止したとき。
二 死亡したとき。
三 調査士となる資格を有しないことが判明したとき。
四 第五条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
調査士: 2棟の建物が合体して1個の建物になったことにより、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請する場合において、合体前の各建物について所有権の登記があるときは、当該各建物の所有権の登記名義人の住所を証する情報を提供しなければなりませんか。
補助者:いいえ。登記記録から所有権者の住所が明らかなので、住所を証する情報は必要ありません。
× 2棟の建物が合体して1個の建物になったことにより、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請する場合において、合体前の各建物について所有権の登記があり、登記記録から所有権者の住所がわかる場合でも各建物の所有権の登記名義人は住所を証する情報を提供する必要があります。(令別表13項、添付情報欄ニ)
Aが表題登記がない土地の所有権を原始取得した場合において、Aが当該土地の表題登記を申請する前に、当該土地をBに売却したときであっても、Aは、当該土地の表題登記を申請することができる。
× Aが表題登記がない土地の所有権を原始取得した場合において、Aが当該土地の表題登記を申請する前に、当該土地をBに売却した場合、Aが当該土地の表題登記を申請することができるのはAが土地に抵当権を設定した後、Bに土地を売却していればAが当該土地の表題登記を申請することはできるが、抵当権を設定していなければ買受人のBから土地の表題登記を申請しなければいけない。(法36)
抵当権の設定の登記がされた土地について分筆の登記がされた後は、錯誤を原因とする当該分筆の登記の抹消をすることはできない。
× 抵当権の設定の登記がされた土地について分筆の登記がされた後でも、分筆錯誤を登記原因とする分筆の登記の抹消を申請することができる。(昭和28.6.8民二386、昭和38.12.28民二3374通達)
遺言の全文、日付及び氏名がカーボン紙を用いて複写の方法で記載された自筆証書遺言は、無効である。
× 遺言の全文、日付及び氏名がカーボン紙を用いて複写の方法で記載された自筆証書遺言は、有効である。(最判平5.10.19)
屋根及び外壁があり、内部に車を格納する回転式のパーキング機械が設置されているタワー状の立体駐車場は、建物として登記することはできない。
× 屋根及び外壁があり、内部に車を格納する回転式のパーキング機械が設置されているタワー状の立体駐車場は、建物として登記することができる。(建物認定4訂版307頁)
Aが表題部所有者として記録されている区分建物でない甲建物とBが表題部所有者として記録されている区分建物でない乙建物とが増築により合体し、合体後の建物が一棟の建物に属する2個の区分建物としての要件を備えた場合において、当該合体後の建物について、A及びBが区分所有の意思を示したときであっても、合体による登記等を申請しなければならない。
× Aが表題部所有者として記録されている区分建物でない甲建物とBが表題部所有者として記録されている区分建物でない乙建物とが増築により合体し、合体後の建物が一棟の建物に属する2個の区分建物としての要件を備えた場合において、当該合体後の建物について、A及びBが区分所有の意思を示したときでも甲建物及び乙建物はそれぞれ建物表題部変更登記を申請しなければいけない。(法51)登記原因及びその日付の書き方は「年月日増築により区分所有の成立」と記載する。
次の〔図2〕のとおり、最上部が屋根及び周壁を有する展望台となっており、当該展望台の下部が鉄筋コンクリートを主たる構成材料として建築された階段室となっている場合には、当該展望台を建物として登記することができる。
○ 最上部が屋根及び周壁を有する展望台となっており、当該展望台の下部が鉄筋コンクリートを主たる構成材料として建築された階段室となっている場合には、当該展望台を建物として登記することができる。(建物認定4訂版304頁)
家屋番号5番である甲建物の附属建物を分割して乙建物とする場合には、甲建物の登記記録の附属建物の表示欄の原因及びその日付欄に、「5番の1、5番の2に分割」と記録される。
× 家屋番号5番である甲建物の附属建物を分割して乙建物とする場合には、甲建物の登記記録の附属建物の表示欄の原因及びその日付欄に、「5番の2に分割」と記録される。(準則96.1~2)
不動産の表示に関する登記の申請が申請人となるべき者以外の者によってされていると疑うに足りる相当な理由がある場合において、当該申請を却下すべきときであっても、登記官は、当該申請の申請人に対し、その申請の権限の有無を調査しなければならない。
× 不動産の表示に関する登記の申請が申請人となるべき者以外の者によってされていると疑うに足りる相当な理由がある場合において、申請を却下すべきときであれば、登記官は申請人に対してその申請の権限の有無を調査する必要はない。(法24.1)
■登記官は、登記の申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。(法24.1)
学校教育法の規定により設置された幼稚園の園舎の敷地である土地の地目は、学校用地とする。
○ 学校教育法の規定により設置された幼稚園の園舎の敷地である土地の地目は、学校用地とする。(準則68.4、地目認定改訂版82頁)
区分建物として表題登記のある甲建物及び乙建物からなる一棟の建物の中間部分を取り壊し、甲建物及び乙建物が区分建物でないそれぞれ別の建物となった場合において、甲建物及び乙建物の表題部に関する登記を申請し、その旨の登記がされるときは、甲建物及び乙建物の表題部の登記記録が新たに作成される。
○ 区分建物として表題登記のある甲建物及び乙建物からなる一棟の建物の中間部分を取り壊し、甲建物及び乙建物が区分建物でないそれぞれ別の建物となった場合において、甲建物及び乙建物の表題部に関する登記を申請し、その旨の登記がされると、甲建物及び乙建物は区分建物から非区分建物になるので、変更前の区分建物の登記用紙を閉鎖し、非区分建物の表題部の登記記録が新たに作成される。(規則140.1~4)
買主が強迫を理由として売買契約を取り消したときは、当該契約は、初めから無効であったものとみなされる。
○ 買主が強迫を理由として売買契約を取り消したときは、当該契約は、初めから無効であったものとみなされる。(民96.1、民121)
(詐欺又は強迫)
■詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。(民96.1)
■相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。(民96.2)
■前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。(民96.3)
法定相続情報一覧図の保管の申出をする際に申出書に添付する法定相続情報一覧図には、相続開始の時における同順位の相続人の住所を記載しなければならない。
×■ 法定相続情報一覧図の保管の申出をすることができるものとは
その相続人又は当該相続人の地位を相続により承継した者(規則247.1)
■ 法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることができるものとは
その相続人又は当該相続人の地位を相続により承継した者(規則247.1)
「法定相続情報一覧図の保管の申出」又は「法定相続情報一覧図の写しの交付の申出」をするには、被相続人が不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人として登記されていることを要しない。(規則247.1)
(法定相続情報一覧図 規則247.1~7)
表題部所有者、登記名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人(第三項第二号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下本条において同じ。)又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し、法定相続情報(次の各号に掲げる情報をいう。以下同じ。)を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。)の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることができる。
一 被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日
二 相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄
2 前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする申出書を登記所に提供してしなければならない。
一 申出人の氏名、住所、連絡先及び被相続人との続柄
二 代理人(申出人の法定代理人又はその委任による代理人にあってはその親族若しくは戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条の二第三項に掲げる者に限る。以下本条において同じ。)によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三 利用目的
四 交付を求める通数
五 被相続人を表題部所有者又は所有権の登記名義人とする不動産があるときは、不動産所在事項又は不動産番号
六 申出の年月日
七 送付の方法により法定相続情報一覧図の写しの交付及び第六項の規定による書面の返却を求めるときは、その旨
3 前項の申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 法定相続情報一覧図(第一項各号に掲げる情報及び作成の年月日を記載し、申出人が記名するとともに、その作成をした申出人又はその代理人が記名したものに限る。)
二 被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
三 被相続人の最後の住所を証する書面
四 第一項第二号の相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書
五 申出人が相続人の地位を相続により承継した者であるときは、これを証する書面
六 申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
七 代理人によって第一項の申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面
4 前項第一号の法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したときは、第二項の申出書には、その住所を証する書面を添付しなければならない。
5 登記官は、第三項第二号から第四号までに掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。
この場合には、申出に係る登記所に保管された法定相続情報一覧図の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印するものとする。
6 登記官は、法定相続情報一覧図の写しを交付するときは、第三項第二号から第五号まで及び第四項に規定する書面を返却するものとする。
7 前各項の規定(第三項第一号から第五号まで及び第四項を除く。)は、第一項の申出をした者がその申出に係る登記所の登記官に対し法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出をする場合について準用する。
(第三項第二号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下本条において同じ。)又は当該相続人の地位を相続により承継した者は法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることができる。
地図に表示された土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の申出をする場合において、当該申出の際に添付する地積測量図に記録された地積と当該土地の登記記録上の地積との差が公差の範囲内であっても、当該申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
× 地図に表示された土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の申出をする場合において、当該申出の際に添付する地積測量図に記録された地積と当該土地の登記記録上の地積との差が公差の範囲内であれば、当該申出は地積に関する更正の登記の申請と併せてする必要はない。(平成17.2.25民二457)
■地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。(規則16.1)
■前項の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、同項の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。(規則16.2)
■第一項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「地図訂正申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。(規則16.3)
一 申出人の氏名又は名称及び住所
二 申出人が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四 申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨
五 申出に係る訂正の内容
所有権が時効によって消滅することはないが、所有権に基づく返還請求権は時効によって消滅する。
× 所有権及び所有権に基づく返還請求権は時効によって消滅することはない。(大判大正5年6月23日 )
法定相続情報一覧図の保管の申出をするには、被相続人が不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人として登記されていることを要する。
× 法定相続情報一覧図の保管の申出は、被相続人が不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の相続人の地位を相続により承継した者からもすることができる。(規則247.1)
Aが甲土地の所有者Bから甲土地を買った場合において、AB間の売買契約上、甲土地の所有権の移転時期に関する特約がないときは、Aは、当該契約締結後直ちに、Bに対して所有権に基づき甲土地の引渡しを請求することができる。
○ Aが甲土地の所有者Bから甲土地を買った場合において、AB間の売買契約上、甲土地の所有権の移転時期に関する特約がないとき、Aは当該契約締結後直ちに、Bに対して所有権に基づき甲土地の引渡しを請求することができる。
■物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
(民176)
区分建物である表題登記のない建物の所有権の原始取得者が複数いる場合において、当該区分建物の表題登記を申請するときは、その原始取得者のうちの一人から当該申請をすることができる。
○ 区分建物である表題登記のない建物の所有権の原始取得者が複数いる場合において、当該区分建物の表題登記は報告登記で保存行為になるので区分建物表題登記を申請をするときは、原始取得者のうちの一人から申請をすることができる。(民252.5)
Aが所有する甲建物の附属建物として登記されている建物について処分禁止の仮処分命令を得た債権者であるBは、当該仮処分命令の正本を代位原因を証する情報として提供して、Aに代位して、当該建物の分割の登記を申請することができる。
○ Aが所有する甲建物の附属建物として登記されている建物について処分禁止の仮処分命令を得た債権者であるBは、当該仮処分命令の正本を代位原因を証する情報として提供して、Aに代位して、当該建物の分割の登記を申請することができる。(昭和27.9.19民甲308)
公有水面埋立法に基づく埋立工事が竣工した土地の表題登記を申請する場合には、
所有権を証する情報として公有水面埋立法の規定による竣功認可書を提供することができる。
○ 公有水面埋立法に基づく埋立工事が竣工した土地の表題登記を申請する場合には、所有権を証する情報として公有水面埋立法の規定による竣功認可書を提供することができる。
■公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第22条の規定による表題部所有者となる者の所有権を証する情報は,竣功認可書,官庁又は公署の証明書その他申請人の所有権の取得を証するに足りる情報とする。(準則71.1、令別表の4の項添付情報欄ハ)
■国又は地方公共団体の所有する土地について,官庁又は公署が土地の表題登記を嘱託する場合には,所有権を証する情報の提供を便宜省略して差し支えない。(準則71.2)
法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出は、当該法定相続情報一覧図の保管の申出をした申出人のみがすることができる。
○ 法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出は、当該法定相続情報一覧図の保管の申出をした申出人のみがすることができる。(規則247.7)
■法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出をした者がその申出に係る登記所の登記官に対し法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出をする場合について準用する。(規則247.7)
団地共用部分を共用すべき者の所有する区分建物でない建物について、団地共用部分である旨の登記を申請する場合において、当該建物の不動産番号を申請情報の内容とするときであっても、当該建物の家屋番号を申請情報の内容としなければならない。
× 団地共用部分を共用すべき者の所有する区分建物でない建物について、団地共用部分である旨の登記を申請する場合において、当該建物の不動産番号を申請情報の内容とすれば、当建物の家屋番号を申請情報の内容とする必要はない。
建物の不動産番号を申請情報の内容とすれば、建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号を省略することができる。(令6.2.4)
高圧線の下にある建物の敷地である土地の地目は、雑種地とする。
× 高圧線の下にある建物の敷地である土地の地目は、宅地とする。(準則68.3)
高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域は,雑種地とする。(準則69.13)
いずれも区分建物でない甲建物の附属建物と乙建物とが合体した場合には、甲建物の分割の登記をすることなく、合体による登記等を申請することができる。
× いずれも区分建物でない甲建物の附属建物と乙建物とが合体した場合には、甲建物の附属建物を分割する登記をした後に分割された建物と乙建物の合体による登記を申請すればよい。(平成5年度主席登記官会同における質疑応答第6.11.49)
筆界調査委員は、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を終了した場合には、申請人に対し、対象土地の筆界特定についての意見を提出しなければならない。
× 筆界調査委員は、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を終了したときは、遅滞なく、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界特定についての意見を提出しなければならない。(法142)
○ 筆界特定登記官に対し意見を提出
× 申請人に対し意見を提出
遺言者が前の遺言と抵触する遺言をしたときは、前の遺言のうち抵触する部分は、後の遺言によって撤回されたものとみなされる。
○ 遺言者が前の遺言と抵触する遺言をしたときは、前の遺言のうち抵触する部分は、後の遺言によって撤回されたものとみなされる。(民1023.1)
■前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。(民1023.1)
■前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。(民1023.2)
いずれも表題登記がない甲建物及び乙建物が合体して1個の建物となった場合において、合体による登記等を申請するときは、当該申請と併せて合体前の甲建物及び乙建物の表題登記の申請をしなければならない。
× いずれも表題登記がない甲建物及び乙建物が合体して1個の建物となった場合、合体前の甲建物及び乙建物が合体した状態で表題登記の申請すればよく。各建物の表題登記を申請する必要はない。(法49.2)
株式会社A及び株式会社Bが区分建物である甲建物の所有権の原始取得者である場合において、甲建物の表題登記を申請する前に、株式会社Cが株式会社Bを吸収合併したときは、吸収合併存続会社である株式会社Cは、表題部所有者を株式会社A及び株式会社Cとする甲建物の表題登記を申請することができる。
× 株式会社A及び株式会社Bが区分建物である甲建物の所有権の原始取得者である場合、原始取得者である株式会社A及び株式会社Bとする区分建物表題登記を申請しなければいけない。
吸収合併存続会社である株式会社Cは、原始取得者である株式会社A及び吸収合併存続会社である株式会社Cとする区分建物の表題登記を申請することはできない。
区分建物でない鉄筋コンクリート造の建物について、壁の厚みが各階ごとに異なる場合には、各階ごとに壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により床面積を算出する。
○ 区分建物でない鉄筋コンクリート造の建物について、壁の厚みが各階ごとに異なる場合には、各階ごとに壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により床面積を算出する。(昭和46.4.16民三238)
次の〔図 3〕のとおり、機械室、冷却装置室及び屋上に出入りするための階段室が設置されている天井高2.5メートルの塔屋について、当該塔屋の一部が、管理事務所及び倉庫として使用されている場合には、管理事務所及び倉庫として使用されていない部分も含めた当該塔屋全体を建物の床面積に算入する。
○ 機械室、冷却装置室及び屋上に出入りするための階段室が設置されている天井高2. 5メートルの塔屋について、当該塔屋の一部が、管理事務所及び倉庫として使用されている場合には、管理事務所及び倉庫として使用されていない部分も含めた当該塔屋全体を建物の床面積に算入する。(昭和37.12.15民甲3600号、建物認定4訂版365・366頁)
売買契約が虚偽表示により無効である場合において、売主及び買主がそれぞれ無効であることを知って追認したときは、当該契約は、初めから有効であったものとみなされる。
× 「無効な行為の追認」についての問題である。無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者(売主及び買主)がその行為の無効であることを知って追認(認める・承諾する)をしたときは、追認したときから新たな契約をしたとみなされるのであって、初めから有効であったものとみなすことはできない。(民119)
■相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。(民94.1)
■無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。(民119)
牧場地域内にある牧畜のために使用する牧草栽培地である土地の地目は、畑とする。
× 牧場地域内にある牧畜のために使用する牧草栽培地である土地の地目は、牧場とする。
牧畜のために使用する建物の敷地、牧草栽培地及び林地等で牧場地域内にあるものは、すべて牧場とする。(準則69.4)
Aが所有権の登記名義人である甲建物及び乙建物が合体して丙建物となった後に、Aが死亡し、その相続人がB及びCである場合には、Bは、単独で、合体による登記等を申請することができる。
○ Aが所有権の登記名義人である甲建物及び乙建物が合体して丙建物となった後に、Aが死亡しその相続人がB及びCである場合には、Bは、単独で、合体による登記等を申請することができる。(平成5年度主席登記官会同における質疑応答第6.1.1)
筆界調査委員が実地調査を行うために他人の土地に立ち入る場合において、当該土地の占有者がいないときは、あらかじめ土地の表題部所有者又は所有権登記名義人に通知をしなければならない。
× 筆界調査委員が実地調査を行うために他人の土地に立ち入る場合、あらかじめ土地の表題部所有者又は所有権登記名義人に通知をしなければならないが土地の占有者がいないときは、この限りでない。(平成17.12.6民二2760)
■ 法務局又は地方法務局の長は、筆界調査委員が対象土地又は関係土地その他の土地の測量又は実地調査を行う場合において、必要があると認めるときは、その必要の限度において、筆界調査委員又は第百三十四条第四項の職員(以下この条において「筆界調査委員等」という。)に、他人の土地に立ち入らせることができる。(法137.1)
■ 法務局又は地方法務局の長は、前項の規定により筆界調査委員等を他人の土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめ、その旨並びにその日時及び場所を当該土地の占有者に通知しなければならない。(法137.2)
■宅地又は垣、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合には、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。(法137.3)
数個の区分建物が属する一棟の建物を新築した場合には、その全ての区分建物について、一の申請情報により建物の表題登記を申請しなければならない。
× 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。(法48.1)
■数個の区分建物が属する一棟の建物を新築した場合には、その全ての区分建物について、一の申請情報により区分建物表題登記を申請しなければならないが、区分建物全部の申請がされれば格別の申請でも差し支えない。(昭和58.11.10民三6400号)
所有権の登記がない建物について共用部分である旨の登記がされる場合には、当該建物の表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号が記録される。
○ 所有権の登記がない建物について共用部分である旨の登記がされる場合、登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするとき、所有権の登記がない建物にあっては表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録し、所有権の登記がある建物にあっては権利に関する登記の抹消をしなければならない。(規則141)
建物の分割の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。
○ 建物の分割の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。(準則54.1)
■建物図面及び各階平面図に付する分割後又は区分後の各建物の符号は,①②③,(イ)(ロ)(ハ),ABC等適宜の符号を用いて差し支えない。(準則54.1)
各階平面図の床面積の計算において、不算入とすべき出窓を算入した誤りがある場合、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、各階平面図の訂正の申出をすることができる。
× 各階平面図の床面積の計算において、不算入とすべき出窓を算入した誤りがある場合には、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、各階平面図の訂正の申出をすることができない。
表題部の登記事項に関して更正登記をすることができる場合は、更正登記を申請すべきであり、各階平面図の訂正の申出をすることはできない。
■更正登記とは、登記事項に錯誤または遺漏があった場合に、その事項を訂正する登記です。あくまで訂正にとどまるため、更正前の登記内容と構成後のそれとが別物の登記と判断される場合は更正登記をすることができません。あくまでも、更正の前後で登記事項が「同じ」と判断される場合にのみ認められるものです。
団地共用部分である旨の登記がある区分建物でない建物について、建物の区分の登記を申請する場合には、当該建物の所有者を証する情報を添付情報として提供しなければならない。
○ 団地共用部分である旨の登記がある区分建物でない建物について、建物の区分の登記を申請する場合には、当該建物の所有者を証する情報を添付情報として提供しなければならない。(令別表16項、添付情報ロ)
未成年者が法定代理人の同意を得なければすることができない契約をその同意を得ることなく締結した場合において、当該法定代理人が当該契約を追認したときであっても、当該未成年者本人は、法定の期間内に相手方に対して意思表示をすることにより、当該契約を取り消すことができる。
× 未成年者が法定代理人の同意を得なければすることができない契約をその同意を得ることなく締結した場合において、当該法定代理人が当該契約を追認すれば、当該未成年者本人は、法定の期間内に相手方に対して意思表示をしても、契約を取り消すことができない。(民5.1~2、民122)
(未成年者の法律行為)
■未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。(民5.1)
■前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。(民5.2)
■第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。(民5.3)
次の〔図1〕のとおり、主たる部分の構成材料が鉄骨であり、屋根及び周壁が永続性のある膜構造の塩化ビニールの特殊シートで覆われた建造物は、建物として登記することができる。
○ 主たる部分の構成材料が鉄骨であり、屋根及び周壁が永続性のある膜構造の塩化ビニールの特殊シートで覆われた建造物は、建物として登記することができる。(建物認定4訂版73.74頁)
地方公共団体及び私人が所有権の登記名義人である土地について、当該私人が分筆の登記を申請する場合には、登録免許税は課されない。
× 地方公共団体及び私人が所有権の登記名義人である土地について、当該私人が分筆の登記を申請する場合には、登録免許税が課せられる。(昭和44.10.3民三回答)
Aが甲土地を所有し、その旨の登記がされている場合において、無権利者Bが甲土地上に乙建物を建て、占有補助者であるCと共に居住しているときは、Cを建物から退去させるためには、Aは、Cに対し、乙建物から退去して甲土地を明け渡すことを請求しなければならない。
× Aが甲土地を所有し、その旨の登記がされている場合において、無権利者Bが甲土地上に乙建物を建て、占有補助者であるCと共に居住しているとき、Cを建物から退去させるためには、Aは、無権利者Bに対し乙建物から退去して甲土地を明け渡すことを請求することはできるが、占有補助者であるCに対し、乙建物から退去して甲土地を明け渡すことはできない。
次の〔図1〕のとおり、区分建物を内壁で囲まれた部分により床面積を算出する場合において、当該区分建物が鉄筋コンクリート造であって、柱と壁を兼ねている構造の部分が柱状に凸凹しているときは、その柱状に凸凹している部分は、専有部分の範囲から除外して床面積を算出する。
× 区分建物を内壁で囲まれた部分により床面積を算出する場合において、区分建物が鉄筋コンクリート造であって、柱と壁を兼ねている構造部分が柱状に凸凹しているときでも、壁の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により定めるものとする。(昭和39.10.23民三232号、(建物認定4訂版374頁)
合体前の建物に記録されている所有権の登記名義人の住所が現在の住所と異なる場合には、当該所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請することなく、当該建物について合体による登記等を申請することができる。
○ 合体前の建物に記録されている所有権の登記名義人の住所が現在の住所と異なる場合でも、所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請することなく、建物について合体による登記等を申請することができる。(平成5年度主席登記官会同における質疑応答第6.1.2)
合体による登記を申請す際に添付する住所証明書が住所変更証明書を兼ねるので所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請することなく当該建物について合体による登記等を申請することができる。(平成5年度主席登記官会同における質疑応答第6.1.2)
建物の表題登記の申請がされた場合には、登記官は、当該建物の所有者に関する事項について調査することができる。
○ 登記官は建物の表題登記の申請がされた場合、建物の所有者に関する事項について調査することができる。(法29.1)
登記官は、表示に関する登記について、「申請があった場合」及び「職権で登記しようとする場合」において、必要があると認めるときは、不動産の表示に関する事項を調査することができる。(法29.1)
A及びBが甲土地を共有している場合において、無権利者Cが甲土地に産業廃棄物を不法投棄したときは、Aは、単独で、Cに対して当該産業廃棄物を撤去するよう請求することができる。
○ A及びBが甲土地を共有している場合において、無権利者Cが甲土地に産業廃棄物を不法投棄したときは、Aは、単独で、Cに対して当該産業廃棄物を撤去するよう請求することができる。
■共有物を第三者が占有している場合、各共有者は単独で第三者に対し共有物全部について明渡・引渡を請求することができる。(大判大正7年4月19日 理論明示なし)
遺言執行者の指定は、第三者に委託することができない。
× 遺言執行者の指定は、第三者に委託することができる。(民1006)
■遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。(民1006)
■遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。(民1006.2)
■遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。(民1006.3)
Aが甲土地の所有者Bから甲土地を買った場合において、甲土地について、BからAへの所有権の移転の登記がされていないときは、Aは、甲土地を占有する無権利者Cに対して甲土地の明渡しを請求することができない。
× Aが甲土地の所有者Bから甲土地を買った場合において、甲土地について、BからAへの所有権の移転の登記がされていなくても、Aは、甲土地を占有する無権利者Cに対して甲土地の明渡しを請求することができる。
■ 物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。(民177)
しかし、BからAへの所有権の移転の登記がされていなくてもAは無権利者に対しては土地の明渡しを請求することができる。
土地家屋調査士が引き続き2年以上業務を行わないときは、日本土地家屋調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
× 土地家屋調査士が引き続き2年以上業務を行わないときは、日本土地家屋調査士会連合会は、その登録を取り消すことができる。(調法16.1.1)
夫婦は、同一の証書により共同で遺言をすることができる。
× 夫婦でも、同一の証書により共同で遺言をすることはできない。(民975)
■遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。(民975)
筆界調査委員が筆界特定のために必要な事実の調査をする場合には、筆界調査委員は、申請人及び関係人以外のその他の者からその知っている事実を聴取し又は資料の提出を求めることができる。
○ 筆界調査委員が筆界特定のために必要な事実の調査をする場合には、筆界調査委員は、申請人及び関係人以外のその他の者からその知っている事実を聴取し又は資料の提出を求めることができる。(法135.1)
■筆界調査委員は、対象土地又は関係土地その他の土地の測量又は実地調査をすること、筆界特定の申請人若しくは関係人又はその他の者からその知っている事実を聴取し又は資料の提出を求めることその他対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査をすることができる。(法135.1)
■筆界調査委員は、前項の事実の調査に当たっては、筆界特定が対象土地の所有権の境界の特定を目的とするものでないことに留意しなければならない。(法135.2)
共用部分である旨の登記がある建物について、当該建物の種類を倉庫から車庫に変更した場合には、規約により共用部分の所有者と定められた者は、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
○ 共用部分である旨の登記がある建物について、当該建物の種類を倉庫から車庫に変更した場合、規約により共用部分の所有者と定められた者は、建物の種類を倉庫から車庫に変更された日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。(法51.1~2)
上部が倉庫として利用されている寺院の山門であって、当該倉庫部分が周壁を有して外気と分断されているものであっても、建物として登記することはできない。
× 上部が倉庫として利用されている寺院の山門であって、当該倉庫部分が周壁を有して外気と分断されていれば、建物として登記することはできる。(建物認定4訂版113頁)
甲建物の附属建物として登記されている2棟の建物について、1棟を主である建物とし、残りの1棟をその附属建物とする場合には、甲建物から当該2棟の建物を乙建物と丙建物にそれぞれ分割する建物の分割の登記がされた後に、丙建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請しなければならない。
× 甲建物の附属建物として登記されている附属建物が2棟ある場合、2棟の附属建物のいずれかを主である建物とし、2棟の附属建物のもう一棟をその附属建物とする建物分割登記を申請すればよく、建物の合併の登記を申請する必要はない。(平成28.6.8民二386)
甲土地の一部を分筆して、これを乙土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記を一の申請情報により申請し、その旨の登記がされるときは、甲土地から分筆し、乙土地に合筆した土地の表題部の登記記録は作成されない。
○ 甲土地の一部を分筆して、これを乙土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記を一の申請情報により申請し、その旨の登記がされるとき、甲土地から分筆し、乙土地に合筆した土地の表題部の登記記録は作成されない。
■登記官は、甲土地の一部を分筆して、これを乙土地に合筆する場合において、分筆の登記及び合筆の登記を一の申請情報により申請するときは、乙土地の登記記録の表題部に、合筆後の土地の表題部の登記事項、何番の土地の一部を合併した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。(規則108.1)
法務大臣は、土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人について、戒告の処分をしたときには、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならない。
○ 法務大臣は、土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人について、
調査士に対しては「戒告」「2年以内の業務の停止」「業務の禁止」
調査士法人については「戒告」「二年以内の業務の全部又は一部の停止」「解散」
の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならない。(調法46)
建物の一部が2階から最上階まで吹抜けとなっている場合には、1階から最上階までの各階の吹抜け構造の部分は、建物の床面積に算入しない。
× 建物の一部が2階から最上階まで吹抜けとなっている場合、1階部分は床面積に算入しなければいけないが、2階から最上階までの各階の吹抜け構造の部分は、建物の床面積に算入しない。(準則82.7)
調査士: 建物の表題登記を申請する場合には、申請人の住所を証する情報は、作成後3か月以内のものでなければなりませんか。
補助者:いいえ。当該住所を証する情報は、作成後3か月以内のものである必要はありません。
○ 建物の表題登記を申請する場合には、申請人の住所を証する情報は、作成後3か月以内のものでなければいけないという規定はない。
対象土地の筆界特定をしたことにより対象土地の地積が算出できる場合には、筆界特定の内容を表示した図面に当該土地の地積が記載される。
× 筆界特定図面に地積を記載しなければいけないという規定はない。
■筆界特定書の記録事項等(規則29.1)
筆界特定書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
一 手続番号
二 対象土地に係る不動産所在事項及び不動産番号(表題登記がない土地にあっては、法第三十四条第一項第一号に掲げる事項及び当該土地を特定するに足りる事項)
三 結論
四 理由の要旨
五 申請人の氏名又は名称及び住所
六 申請人の代理人があるときは、その氏名又は名称
七 筆界調査委員の氏名
八 筆界特定登記官の所属する法務局又は地方法務局の表示
■筆界特定登記官は、書面をもって筆界特定書を作成するときは、筆界特定書に職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。(規則29.2)
■筆界特定登記官は、電磁的記録をもって筆界特定書を作成するときは、筆界特定登記官を明らかにするための措置であって法務大臣が定めるものを講じなければならない。(規則29.3)
■筆界特定図面には、次に掲げる事項を記録するものとする。
一 地番区域の名称
二 方位
三 縮尺
四 対象土地及び関係土地の地番
五 筆界特定の対象となる筆界又はその位置の範囲
六 筆界特定の対象となる筆界に係る筆界点(筆界の位置の範囲を特定するときは、その範囲を構成する各点。次項において同じ。)間の距離
七 境界標があるときは、当該境界標の表示
八 測量の年月日
調査士: 建物の表題登記を申請する場合を考えてみましょう。申請人が建物の敷地を所有していない場合には、当該申請人に当該敷地を利用することについて正当な権原があることを証する情報を提供しなければなりませんか。
補助者:はい。当該敷地を利用することについての正当な権原があることを証する情報を添付する必要があります。
× 建物の表題登記を申請する場合で申請人が建物の敷地を所有していない場合でも敷地を利用することについての正当な権原があることを証する情報を添付する必要はない。(令別表12項)
表題登記のある建物について共用部分とする旨の規約を定めた場合には、当該建物の表題部所有者は、当該規約を定めた日から1か月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。
× 表題登記のある建物について共用部分とする旨の規約を定めた場合には、当該建物の表題部所有者は、当該規約を定めた日から1か月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならないという規定はない。
共用部分である旨の登記は第三者対抗用件の登記であるため申請義務を定めた規定はない。(区分法4.2)
遺言者の推定相続人は、公正証書遺言の証人となることができない。
○ 遺言者の推定相続人は、公正証書遺言の証人となることができない。(民974)
■次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。(民974)
①未成年者
②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記がされている建物の建築が完了した場合において、当該建物の表題登記を申請し、当該登記がされるときは、当該建物の表題部の登記記録が新たに作成される。
× 建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記がされている建物の建築が完了した場合において、当該建物の表題登記を申請し、当該登記がされても建物の表題部の登記記録は新たに作成されない。
■登記官は、建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記をするときは、登記記録の甲区に登記義務者の氏名又は名称及び住所並びに不動産工事の先取特権の保存の登記をすることにより登記をする旨を記録しなければならない。(規則161)
■登記官は、前条の登記をした場合において、建物の建築が完了したことによる表題登記をするときは、同条の登記をした登記記録の表題部に表題登記をし、法第八十六条第二項第一号に掲げる登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。(規則162)
水力発電のためにのみ使用される排水路の地目は、雑種地とする。
○ 水力発電のためにのみ使用される排水路の地目は、雑種地とする。(準則69.5)
水力発電のための水路又は排水路は,雑種地とする。(準則69.5)
法定相続情報一覧図の保管の申出は、申出人の住所地を管轄する登記所に申出をすることができる。
○法定相続情報一覧図の保管の申出は、申出人の住所地を管轄する登記所に申出をすることができる。(規則247.1)
■表題部所有者、登記名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人(第三項第二号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下本条において同じ。)又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し、法定相続情報(次の各号に掲げる情報をいう。以下同じ。)を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。)の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることができる。(規則247.1)
新たに地図が備え付けられたことにより、電磁的記録に記録されている地図に準ずる図面が閉鎖された場合には、当該地図に準ずる図面の情報の内容を証明した書面の交付を請求することはできない。
× 新たに地図が備え付けられたことにより、電磁的記録に記録されている地図に準ずる図面が閉鎖された場合でも、当該地図に準ずる図面の情報の内容を証明した書面の交付を請求することができる。(準則136.1.9)
表題登記のある甲建物を隣接する他の土地上に解体移転した場合において、解体移転後の建物の表題部に関する登記を申請したときは、甲建物の表題部の登記記録に解体及び移転した旨が記録される。
× 表題登記のある甲建物を隣接する他の土地上に解体移転した場合、既存建物を解体すると「建物滅失登記」を申請して、移転した建物については「建物表題登記」を申請する。(準則85.1、法47)
次の〔図2〕のとおり、ビル内の地下において、1方向のみを壁構造とし、他の3方向は鉄製のシャッターで仕切られており、営業中はシャッターを上げ、閉店後はシャッターを閉める構造の店舗部分は、区分建物の専有部分の床面積に算入しない。
× ビル内の地下において、1方向のみを壁構造とし、他の3方向は鉄製のシャッターで仕切られており、営業中はシャッターを上げ、閉店後はシャッターを閉める構造の店舗部分は、区分建物の専有部分の床面積に算入しなければいけない。(昭和42.9.25民甲2454号、建物認定4訂版375・376頁)
法務大臣は、土地家屋調査士法人に対する懲戒処分として、当該法人の業務の一部に限った業務の停止を命ずることはできない。
× 法務大臣は、土地家屋調査士法人に対する懲戒処分として、当該法人の業務の一部に限った「2年以内の業務の全部又は一部の停止」を命ずることができる。(調法43.1.2)
土地家屋調査士が作成した測量成果である実測図であって、国土調査法第19条第5項の指定を受け、登記所に送付されるものについては、不適当とする特別の事情がある場合を除き、これを地図として登記所に備え付けることができる。
○ 土地家屋調査士が作成した測量成果である実測図であって、国土調査法第19条第5 項の指定を受け、登記所に送付されるものについては、不適当とする特別の事情がある場合を除き、これを地図として登記所に備え付けることができる。
(平成26.3.12民二195)
調査士: 建物の表題登記を申請する際に、所有権を証する情報として工事施工会社作成に係る工事完了引渡証明書を提供し、これに当該会社の印鑑に関する証明書を添付した場合には、当該印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものでなければなりませんか。
補助者:いいえ。当該印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものである必要はありません。
○ 建物の表題登記を申請する際に、所有権を証する情報として工事施工会社作成に係る工事完了引渡証明書を提供し、これに会社の印鑑に関する証明書を添付した場合の印鑑証明書は、作成後3か月以内のものでなければいけないという規定はない。
筆界特定の手続における測量に要する費用は、申請人が負担する。
○ 筆界特定の手続における測量費用は、筆界特定の申請人の負担とする。(法146.1)
■筆界特定の申請人が二人ある場合において、その一人が対象土地の一方の土地の所有権登記名義人等であり、他の一人が他方の土地の所有権登記名義人等であるときは、各筆界特定の申請人は、等しい割合で手続費用を負担する。(法146.2)
■筆界特定の申請人が二人以上ある場合において、その全員が対象土地の一方の土地の所有権登記名義人等であるときは、各筆界特定の申請人は、その持分(所有権の登記がある一筆の土地にあっては第五十九条第四号の持分、所有権の登記がない一筆の土地にあっては第二十七条第三号の持分。次項において同じ。)の割合に応じて手続費用を負担する。(法146.3)
■筆界特定の申請人が三人以上ある場合において、その一人又は二人以上が対象土地の一方の土地の所有権登記名義人等であり、他の一人又は二人以上が他方の土地の所有権登記名義人等であるときは、対象土地のいずれかの土地の一人の所有権登記名義人等である筆界特定の申請人は、手続費用の二分の一に相当する額を負担し、対象土地のいずれかの土地の二人以上の所有権登記名義人等である各筆界特定の申請人は、手続費用の二分の一に相当する額についてその持分の割合に応じてこれを負担する。(法146.4)
■ 筆界特定登記官は、筆界特定の申請人に手続費用の概算額を予納させなければならない。(法146.5)
公衆用道路上に屋根覆いを施したアーケード付街路のうち、その周辺が店舗に囲まれており、かつ、アーケードを有する部分に限り、建物として登記することができる。
× 公衆用道路上に屋根覆いを施したアーケード付街路のうち、その周辺が店舗に囲まれており、かつ、アーケードを有する部分があってもアーケード付街路は建物として登記することができない。(準則77.2.エ)
書面を提出する方法により地下のみの附属建物がある建物の建物図面を提供する場合には、附属建物の地下1階の形状を朱書きする。
○ 書面を提出する方法により建物が地下のみの建物である場合における建物図面には、地下1階の形状を朱書するものとする。地下のみの附属建物がある場合も同様とする。(準則52.1、登記研究416.130頁)
2階建の建物の各階平面図を作成する場合において、2階の階層を表示するときは、1階の位置を点線をもって表示する。
○ 2階建の建物の各階平面図を作成する場合において、2階の階層を表示するときは、1階の位置を点線をもって表示する。(準則53.1)
建物の表題登記の申請情報として建物の所在を提供する場合において、当該建物の登記記録の所在に「甲郡乙町大字丙字丁」と記録されており、地番区域が大字である丙と定められているときであっても、小字である丁の記載を省略することはできない。
○ 建物の表題登記の申請情報として建物の所在を提供する場合において、当該建物の所在する土地の登記記録の所在欄に「甲郡乙町大字丙字丁」と記録されており、地番区域が大字である丙と定められているときであっても、小字である丁の記載を省略することはできない。(昭和41.1.11民甲229)
○→「甲郡乙町大字丙字丁」
×→「甲郡乙町大字丙」
建物の表題登記がされ、既に建物図面及び各階平面図が登記所に提出されている建物について、附属建物の滅失による表題部の変更の登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図の提供を省略することができる。
○ 建物の表題登記がされ、既に建物図面及び各階平面図が登記所に提出されている建物について、附属建物の滅失による表題部の変更の登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図の提供を省略することができる。(昭和37.
10.1民甲2802)
抵当権の設定の登記がされた甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合には、分筆後の甲土地及び乙土地の2筆の土地について、抵当権者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとしても、登記官は、分筆後の甲土地及び乙土地に係る当該抵当権が消滅した旨の登記をすることはできない。
○ 抵当権の設定の登記がされた甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合、分筆後の甲土地及び乙土地の2筆の土地について、抵当権者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとしても、登記官は分筆後の甲土地及び乙土地に係る当該抵当権が消滅した旨の登記をすることはできない。
分筆後の土地の全ての抵当権を消滅させることはできない。(法40)
■登記官は、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、法務省令で定めるところにより、当該承諾に係る土地について当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。(法40)
不動産の表示に関する登記の申請があった場合には、登記官は、登記所の職員に当該不動産の実地調査を行わせることはできない。
× 登記官は,必要があると認める場合には,登記所の職員に細部の指示を与えて実地調査を行わせて差し支えない。(準64)
■登記官は、表示に関する登記をする場合には、法第二十九条の規定により実地調査を行わなければならない。ただし、申請に係る不動産の調査に関する報告(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として登記を申請する場合において、当該土地家屋調査士(土地家屋調査士法人の場合にあっては、その代表者)が作成したものに限る。)その他の申請情報と併せて提供された情報又は公知の事実若しくは登記官が職務上知り得た事実により登記官が実地調査をする必要がないと認めたときは、この限りでない。(規則93)
■法第二十九条第二項の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を書面に出力する方法又は当該事項を出力装置の映像面に表示する方法とする。(規則94.1)
■法第二十九条第二項に規定する登記官の身分を証する書面は、別記第四号様式によるものとする。(規則94.2)
甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、甲土地に筆界特定がされた旨の記録があるときは、当該記録は、乙土地の登記記録に転写される。
○ 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、甲土地に筆界特定がされた旨の記録があるときは、当該記録は、乙土地の登記記録に転写される。(平成17.12.6民二2760通達11)
取消権は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権者が取消権を有することを知った後でなければ、時効によって消滅することはない。
× 取消権は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権者が取消権を有することを知らなくても、時効によって消滅する。
■取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。(民124.1)
■取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過により消滅する。(民126)
建物図面及び各階平面図には、申請人及び作成者の住所を記録しなければならない。
× 土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図には、作成の年月日並びに申請人及び作成者の氏名又は名称を記録しなければならない。(規則73.2)
よって申請人及び作成者の住所を記録する必要はない。
■電子申請において送信する土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、法務大臣の定める方式に従い、作成しなければならない。(規則73.1)
■書面申請においてこれらの図面を電磁的記録に記録して提出する場合についても同様とする。(規則73.2)
地方公共団体の所有する土地について、当該地方公共団体が土地の表題登記を嘱託する場合には、所有権を証する情報の提供を省略することができる。
○ 地方公共団体の所有する土地について、当該地方公共団体が土地の表題登記を嘱託する場合には、所有権を証する情報の提供を省略することができる。(準則71.2)
電磁的記録に記録された地図には、基本三角点等の位置のみならず、その名称及びその座標値を記録しなければならない。
× 電磁的記録に記録された地図には、基本三角点等が記録事項とされているが、その名称及びその座標値は記録事項とされていない。(規則13.1~10)
土地区画整理事業区域内で仮換地が指定された表題登記がない従前の土地について換地処分による登記を申請する場合において、必要があるときは、土地区画整理事業を施行する者は、当該従前の土地の所有者に代位して、土地の表題登記を申請することができる。
○ 土地区画整理事業区域内で仮換地が指定された表題登記がない従前の土地について換地処分による登記を申請する場合において、必要があるときは、土地区画整理事業を施行する者は、当該従前の土地の所有者に代位して、土地の表題登記を申請することができる。(土地区画整理登記令2.1)
委任を受けた土地家屋調査士が、法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をする場合には、代理人の権限を証する書面として、委任状以外の書面を添付する必要はない。
× 委任を受けた土地家屋調査士が、法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をする場合、代理人の権限を証する書面として、委任状及び身分証明書の写しを添付しなければいけない。(規則247.3.7)
地図を作成するための測量は、基本測量の成果である電子基準点を基礎として行うことができる。
○ 地図を作成するための測量は、基本測量の成果である電子基準点を基礎として行うことができる。
■地図を作成するための測量は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第二項の規定により認証され、若しくは同条第五項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有すると認められる基準点(以下「基本三角点等」と総称する。)を基礎として行うものとする。(規則10.3)
人の遺体又は遺骨を埋葬する規模の大きな墓地の地目は、霊園とする。
× 人の遺体又は遺骨を埋葬する墓地の地目は、規模の大きさに関係なく墓地とする。(準則68.12)
霊園という地目はない。
買主が売買契約を締結した当時に意思能力を有しなかったために当該契約が無効とされる場合には、売主は、買主に対し、当該契約に基づく目的物の引渡義務を負わない。
○ 買主が売買契約を締結した当時に意思能力を有しなかったために当該契約が無効とされる場合には、売主は、買主に対し、当該契約に基づく目的物の引渡義務を負わない。
■ 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。(民3.2)
■(原状回復の義務)
無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。(民121.2)
■ 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。(民121.2.2)
■ 第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。(民121.2.3)
土地家屋調査士法人は、定款の定めによらなければ、社員のうち特に土地家屋調査士法人を代表すべきものを定めることができない。
× 調査士法人の社員は、各自調査士法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によって、社員のうち特に調査士法人を代表すべきものを定めることができる。
■土地家屋調査士法人を代表すべきものを定めるには定款で定める又は総社員の同意によって定めることができる。(調法35.2.1)
不動産の表示に関する登記についての実地調査を行う場合には、登記官は、当該不動産の所有者その他の関係者に対し、文書の提示を求めることができる。
○ 登記官が不動産の表示に関する登記についての実地調査を行う場合、不動産を検査し、又は当該不動産の所有者その他の関係者に対し、文書等の提出を求め、若しくは質問するなどの調査をすることができる。(法29.2)
甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、BC間で、Bが甲土地の所有権を単独で取得することを内容とする遺産分割協議が成立したときであっても、Bは、甲土地の分筆の登記を申請することはできない。
× 甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、BC間で、Bが甲土地の所有権を単独で取得することを内容とする遺産分割協議が成立すれば、Bは甲土地の分筆の登記を申請することができる。ただし
遺産分割協議成立前であればBは甲土地の分筆の登記を単独で申請することはできない。(登記研究229号71頁)
国が所有する表題登記がない土地の売払いを受けた者が、当該土地の表題登記を申請する場合には、当該表題登記の登記原因を「国有財産売払」として申請しなければならない。
× 国が所有する表題登記がない土地の売払いを受けた者が、当該土地の表題登記を申請する場合には、当該表題登記の登記原因を「不詳」として申請しなければならない。(平成28.6.8民二386通達)
区分建物でない建物の表題登記の申請をし、建物の名称を申請情報として提供して登記が完了した場合には、当該建物の名称は、当該建物の登記記録の表題部の建物の名称欄に記録される。
○ 区分建物でない建物の表題登記の申請をし、建物の名称を申請情報として提供して登記が完了した場合には、当該建物の名称は、当該建物の登記記録の表題部の建物の名称欄に記録される。(規則4.2)
甲建物に1から3までの符号が付された附属建物が3棟ある場合において、符号2の附属建物を分割したときは、符号3の附属建物の符号は、符号2に変更される。
× 甲建物に1から3までの符号が付された附属建物が3棟ある場合において、符号2の附属建物を分割したときは、符号3の附属建物の符号は、符号3のままとなり符号2に変更されない。符号2は既に使用されているので再使用することはできない。(昭和37.6.11民甲1559通達)