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土地家屋調査士過去問 一問一答2018年(平成30年)
共用部分である旨の登記をするときは, 表題部の原因及びその日付欄に当該規約の設定の年月日が記録される。
〇 共用部分である旨の登記をするときは,表題部の原因及びその日付欄に当該規約の設定の年月日が記録される(準103.1)。記載方法については原因及びその日付欄に「平成何年何月何日規約設定」及び「共用部分」のように記録するものとする。ただし,当該共用部分が法第58条第1項第1号に掲げるものである場合には,「平成何年何月何日規約設定」及び「家屋番号何番,何番の共用部分」のように記録するものとする。
同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において, 各申請に共通する添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供するときは, 当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。
〇 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合に,各申請に共通する添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供するとき,当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない(規37.1、規37.2)
教授: 共同住宅の敷地の地目と石油タンクの敷地の地目は,同じ地目ですか。
学生: 共同住宅は登記の対象となる建物ですから, その敷地の地目は宅地であるのに対し, 石油タンクは登記の対象とならない建造物ですから, その敷地の地目は雑種地であるので, 違う地目です。
× 共同住宅は登記の対象となる建物で,その敷地の地目は宅地とする(準68.3),石油タンクは登記の対象とならない建物だが,その敷地の地目は宅地である(準69.10)。
筆界特定に関して意見聴取等の期日は, 対象土地において開くことができる。
〇筆界特定について意見聴取等の期日の日時を定めるに当たっては,申請人又は関係人が意見陳述又は資料の提出のための準備に要する期間等を勘案し法務局,地方法務局の庁舎,対象土地の所在地を管轄する登記所の庁舎,現地等がある。(平成17.12.6民二2760.110)
教授 : 登記官による調査について考えてみましよう。
登記官は, 不動産の表示に関する登記について, 不動産登記法の規定により申請をすべき事項で申請のないものを発見したときは, 直ちに職権でその登記をしなければなりませんか。
学生 : 登記官は, 直ちに職権でその登記をすることなく, その申請の義務がある者に登記の申請を催告することとされています。
〇 登記官は, 申請をすべき事項で申請のないものを発見したときは,直ちに職権でその登記をすることなく,申請の義務がある者に登記の申請を催告するものとする(準63.1)
Aを被相続人とする代襲相続に関してお答え下さい。Aの死亡時に, その直系卑属がなく, かつ, Aの父Bは既に死亡している場合には, Bの母Cは, Bを代襲してAの相続人となる。
× Aの死亡時に,その直系卑属がなく,かつ,Aの父Bは既に死亡している場合,父Bの母C(Aの祖母)は,Bを代襲してAの相続人になれない。直系尊属に代襲相続はない。(民887.2、民889.2)
土地家屋調査士が引き続き2年以上業務を行わないときは, 日本土地家屋調査士会連合会は, 当該土地家屋調査士について土地家屋調査士名簿の登録を取り消さなければならない。
× 土地家屋調査士が引き続き2年以上業務を行わないときは,日本土地家屋調査士会連合会は,土地家屋調査士について土地家屋調査士名簿の登録を取り消すことができる(法16.1.1)。
「取り消さなければならない」ではなく「取り消しができる」が正解です。
連合会が登録を取り消すことができる場合とは、(調法16)
①引き続き2年以上業務を行わないとき
②心身の故障により業務を行うことができないとき。
会社法人等番号を有しない法人が土地の地積に関する更正の登記を申請するときは, 作成後3月以内の当該法人の代表者の資格を証する情報を添付情報として提供しなければならない。
〇 会社法人等番号を有しない法人が土地の地積に関する更正の登記を申請するときは, 作成後3月以内の当該法人の代表者の資格を証する情報を添付情報として提供しなければならない。(令17.1)
法人代表者の資格を証する情報で市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内のものでなければならない。
区分建物である建物を新築した場合において, その表題登記をする前にその所有権の原始取得者であるAが死亡したときは, Aの相続人は, 表題部所有者を亡Aとする当該建物についての表題登記を申請することができる。
〇 区分建物である建物を新築した場合に,その表題登記をする前にその所有権の原始取得者であるAが死亡したとき,Aの相続人は自己を所有者とする登記はできないが,表題部所有者を亡Aとする当該建物についての表題登記を申請することはできる(法47.2)
書面申請により分筆の登記を申請する場合において, 受領証の交付を請求するときは, 申請書の内容と同一の内容を記載した書面に地積測量図の写しを添付したものを提出しなければならない。
× 書面申請をした申請人は、申請に係る登記が完了するまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。(規54)
受領証の交付を請求する申請人は、申請書の内容と同一の内容を記載した書面を提出しなければならない。ただし、当該書面の申請人の記載については、申請人が二人以上あるときは、申請書の筆頭に記載した者の氏名又は名称及びその他の申請人の人数を記載すれば足りる。(規54.2)
登記官は、書面に申請の受付の年月日及び受付番号並びに職氏名を記載し、職印を押印して受領証を作成した上、当該受領証を交付しなければならない。(規54.3)
申請人が書面申請した場合、添付書面の受領証の交付を請求する場合、申請書の内容と同一の内容を記載した書面を提出すれば足り、地積測量図の写しを添付する必要はない。
資格者代理人が申請人の氏名を知らず, 又は当該申請人と面識がない場合において, 当該申請人から運転免許証の提示を受ける方法により本人確認を行うときは, その運転免許証は, 当該資格者代理人が提示を受ける日において有効なものでなければならない。
〇 資格者代理人が申請人の氏名を知らず, 又は当該申請人と面識がない場合において, 当該申請人から運転免許証の提示を受ける方法により本人確認を行うときは, その運転免許証は, 当該資格者代理人が提示を受ける日において有効なものでなければならない。(規72.2)
本人確認情報の免許証等の住所が異なる場合、現住所までのつながりがわかる書類が別途必要になります。
附属建物がある建物の表題登記をする場合において, 附属建物の新築の日が主である建物の新築の日と同一であるときは, 附属建物の表示欄の原因及びその日付欄の記録は要しない。
〇 附属建物がある建物の表題登記をする場合,附属建物の新築の日が主である建物の新築の日と同一であるとき,附属建物の表示欄の原因及びその日付欄の記録は要しない(準93.1)。
附属建物の新築の日が主である建物の新築の日と異なる場合は、原因及びその日付欄に記録しなければいけない。
建物に附属する屋外の階段は, その階段を利用しないと上階に上がれない場合には, 床面積に算入される。
× 建物に附属する屋外の階段は,その階段を利用しないと上階に上がれない場合でも床面積に算入しない(準82.7)
資格者代理人が申請人の氏名を知り, かつ, 当該申請人と面識がある場合に提供する本人確認情報は, 当該申請人の氏名を知り, かつ, 当該申請人と面識がある旨のほか, その面識が生じた経緯を明らかにするものでなければならない。
〇 資格者代理人が申請人の氏名を知り,かつ,当該申請人と面識がある場合の本人確認情報は、申請人の氏名を知り,かつ,当該申請人と面識がある旨のほか,その面識が生じた経緯を明らかにするものでなければならない(規72.1.2)
筆界特定に関して筆界特定登記官は, 申請人の地位の承継があった場合には, 既に当該承継に係る申請人に係る意見聴取等の期日を開いたときであっても, 改めて意見聴取等の期日を開かなければならない。
× 筆界特定登記官は,申請人の地位承継があった場合,既に承継に係る申請人に係る意見聴取等の期日を開けば,改めて意見聴取等の期日を開く必要はない(平17.12.6民二2760号通達第3.50)。
登記官の処分又は不作為についての審査請求に関して正誤を答えて下さい。なお, 当該処分又は当該不作為に係る処分についての申請は, 平成28年 4 月 1 日以降にされたものとする。
■監督法務局長等は, 審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは, 登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。
〇 法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に申請を却下する処分を命じなければならない。(法157.5)
団地共用部分である旨の登記がある建物について, その種類を物置から集会所に変更した場合には, 当該建物の所有者は, 当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
〇 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について,種類を物置から集会所に変更した場合,建物の所有者は,建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。(法51.1)
共用部分である旨の登記がある建物であっても, 建物の分割の登記をすることができる。
〇 共用部分である旨の登記がある建物であっても,建物分割登記をすることができる(法54.2)
登記事項証明書の交付を請求する場合において, 共同担保目録に記録された事項についても証明を求めるときはその旨を請求情報の内容としなければならない。
〇 登記事項証明書の交付の請求をする場合において、共同担保目録又は信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨を請求する内容としなければ、それらの情報は記載されない。(規193.1.5)
表題部に附属建物に関する事項を記録する場合において, 当該附属建物の種類, 構造及び床面積が直前に記録された附属建物の記録と同一のときは,「同上」と記録される。
× 表題部に附属建物に関する事項を記録する場合に,当該附属建物の種類,構造及び床面積が直前に記録された附属建物の記録と同一のとき,「同上」と記録してはならない(準92)附属建物の略記は禁止されている
容易に運搬することができる切符売場は登記することができる。
登記することができない。
容易に運搬することができる切符売場は,定着性がないので建物として登記することができない。(準77.2.オ)
筆界特定に関して意見聴取等の期日における申請人, 関係人又は参考人の陳述については, ビデオテープその他の適当と認める記録用の媒体に記録し, これをもって調書の記録に代えることができる。
〇 筆界特定登記官は、申請人、関係人又は参考人の陳述をビデオテープその他の適当と認める記録用の媒体に記録し、これをもって調書の記録に代えることができる(規226.2)
共用部分である旨の登記がされる場合には, 当該建物の表題部所有者の登記又は権利に関する登記が抹消される。
〇 共用部分である旨の登記がされる場合,当該建物の表題部所有者の登記又は権利に関する登記が抹消される(法58.4)
Bが所有する土地に区分建物が属する一棟の建物を新築したAが, 当該建物の完成後, Bからその土地を買い受けて, 敷地権付き区分建物として当該建物の表題登記を申請した場合において, 当該敷地権付き区分建物の表題部に記録される敷地権に係る登記の登記原因の日付は, 当該建物の表題登記の申請日である。
× 区分建物の完成後,Bから土地を買い受けて,敷地権付き区分建物として当該建物の表題登記を申請しているので,敷地権付き区分建物の表題部に記録される敷地権に係る登記の登記原因の日付は,建物の表題登記の申請日ではなく土地の権利取得の登記の日である。(昭58.11.10民三6400通達第2.四.2)
地図に準ずる図面の全部の写しの交付の請求は, その請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してはすることができない。
× 何人も、登記官に対し、手数料を納付して地図、地図に準ずる図面の全部の写しの交付の請求は,その請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる(法119.5)
競馬場の観覧席のうち, 屋根を有しない部分は登記することができる。
登記することができない。
競馬場の観覧席で,屋根を有しない部分は,建物として登記することができない(準77.1.イ)。
※野球場,競馬場又はこれらに類する施設の観覧席は,屋根の設備のある部分の面積を床面積として計算する(準82.3)。
共用部分である旨の登記がある建物について, 共用部分である旨を定めた規約を廃止したことにより当該建物の表題登記の申請がされた場合において, 当該申請に基づく表題登記がされるときは, 当該建物の登記記録が閉鎖され, 新たに登記記録が作成される。
× 共用部分である旨の登記がある建物について,共用部分である旨を定めた規約を廃止したことにより当該建物の表題登記の申請する場合は,建物の登記記録の表題部に所有者の住所、氏名又は名称を記録し、所有者が2人以上の場合は、その持分を記録しなければいけない。よって新たに登記記録が作成されるものではない(法58.6)。
所有権の登記がある甲土地から乙土地及び丙土地を分筆する分筆の登記を申請した場合において, その登記が完了したときは, 分筆後のいずれの土地についても, 新たな登記識別情報は通知されない。
〇 登記官は,その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において,当該登記を完了したときは,速やかに,当該申請人に対し,当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。(法21)
土地分筆登記は申請人自らが登記名義人となる登記ではないので新たな登記識別情報は通知されない。
Aを被相続人とする代襲相続に関してお答え下さい。Aが家庭裁判所に請求してその子Bについて推定相続人の廃除をした後に死亡した場合には, Bの廃除後からAの死亡時までの間に出生したBの子Cは, Bを代襲してAの相続人となる。
〇 Aが家庭裁判所に請求してその子Bについて推定相続人の廃除をした後に死亡した場合,Bの廃除後からAの死亡時までの間に出生したBの子Cは,Bを代襲してAの相続人となる(民887.2)
■推定相続人の廃除により相続権を失ったBが死亡しても、Aの死亡時までの間に出生したBの子Cは,Bを代襲して相続人となる。(民887.2)
本人確認情報と併せて提供する資格者代理人である土地家屋調査士が所属する土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書は, 発行後3月以内のものであることを要する。
〇本人確認情報と併せて提供する資格者代理人である土地家屋調査士が所属する土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書は, 発行後3月以内のものであることを要する。(準49.3)
土地家屋調査士法人は, その成立の日から2週間以内に, その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会に成立した旨を届け出なければ, 当該土地家屋調査士会の会員となることができない。
× 土地家屋調査士法人は,主たる事務所の所在地で設立の登記をすることにより成立し(法32)、その成立の時に、主たる事務所の所在地の土地家屋調査士会の会員となる(法53.1)
附属建物が主である建物と同一の一棟の建物に属する区分建物である場合において, 当該附属建物に関する登記事項を記録するには, その一棟の建物の所在する市, 区 , 郡, 町, 村, 字及び土地の地番並びに構造及び床面積を記録することを要する。
× 附属建物が主である建物と同一の1棟の建物に属するものである場合,附属建物に関する登記事項を記録するには,その1棟の建物の所在する市,区,郡,町,村,字及び土地の地番並びに構造及び床面積を記録することを要しない。(準89)
電子申請をした土地の地目に関する変更の登記の申請情報に補正することができる不備がある場合において, 登記官が定めた相当の期間内に当該登記の申請人がその不備を補正するときは, 当該登記の申請人は, 電子情報処理組織を使用する方法により当該申請情報の補正をしなければならない。
〇 電子申請をした土地の地目に関する変更の登記の申請情報に補正することができる不備がある場合,登記官が定めた相当の期間内に登記申請人がその不備を補正するとき,登記の申請人は,電子情報処理組織を使用する方法により当該申請情報の補正をしなければならない(規60.2.1)
※電子申請した場合は、法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請の補正をする(規60.2.1)。
※書面申請した場合は、登記所に提出した書面を補正し、又は補正に係る書面を登記所に提出する方法
電子申請による特例方式により登記所に提出された添付書面の補正は、添付書面を補正し、又は補正に係る添付書面を登記所に提出する方法によって補正することができる。
BがAからAの所有する土地を買い受けて立木を植栽した後に, Cが当該立木とともに当該土地をAから買い受けてその所有権の移転の登記を備えた場合には, Bは, 当該立木につき対抗要件を備えていなくとも, Cに対し, 当該立木の所有権を主張することができる。
× BがAからAの所有する土地を買い受けて立木を植栽した後に,Cが当該立木とともに当該土地をAから買い受けてその所有権の移転の登記を備えた場合,Bは,当該立木につき対抗要件を備えなければ,Cに対し,当該立木の所有権を主張することができない(最判昭34.8.7、最判昭35.3.1)
土地家屋調査士は, 所属する土地家屋調査士会を変更する場合を除き, 土地家屋調査士名簿に登録を受けた事項に変更が生じたときは, 遅滞なく, 所属する土地家屋調査士会を経由して, 日本土地家屋調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。
〇 調査士は、土地家屋調査士名簿に登録を受けた事項に変更(所属する調査士会の変更を除く。)が生じたときは、遅滞なく、所属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。(法14)
Aを被相続人とする代襲相続に関してお答え下さい。Aの相続人となるべき者が兄Bのみである場合において, B及びBの子CがAの死亡時に既に死亡しているときは, Cの子Dは, B及びCを代襲してAの相続人となる。
× Aの相続人となるべき者が兄Bのみである場合に,B及びBの子CがAの死亡時に既に死亡しているとき,Cの子Dは,B及びCを代襲してAの相続人となれない(民887.2、民889.2)。
兄弟姉妹の再代襲は認められていない。
■昭和55年(1980年)民法改正前は兄弟姉妹が相続人となる場合、その子供が再代襲する相続は認められていました。しかし昭和55年(1980年)民法改正後は兄弟姉妹が相続人となる場合の再代襲相続は認められません。
しかし昭和55年12月31日以前に開始された相続については兄弟姉妹が相続人の場合でもその子供が再代襲して相続人になれるということに注意して下さい。
国土調査法の規定により登記所に送付された地籍図は,地図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合を除き, 地図として備え付けられる。
〇 国土調査法の規定により登記所に送付された地籍図は,地図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合を除き,地図として備え付けられる(規10.5)
未成年後見人が選任されている未成年者については, 後見開始の審判をして成年後見人を付することができない。
× 未成年後見人が選任されている未成年者については, 後見開始の審判をして成年後見人を付することができる。
■成年後見は後見開始の審判があれば開始する。(民838.2)
■未成年後見人とは,未成年者(未成年被後見人)の法定代理人であり,未成年者の監護養育,財産管理,契約等の法律行為などを行う。親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行う者がない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,未成年後見人を選任します。
■家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。(民7)
■後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。(民8)
Aが所有する甲動産に甲動産の賃借人Bが所有する乙動産が付合したときは, 甲動産が主たる動産であったとしても, Bは, 乙動産の所有権を失わない。
×Aが所有する甲動産に甲動産の賃借人Bが所有する乙動産が付合したとき,甲動産が主たる動産であったとすれば,Bは,乙動産の所有権を失う(民243前段)。
所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。(民243前段)
登記官の処分又は不作為についての審査請求に関して正誤を答えて下さい。なお, 当該処分又は当該不作為に係る処分についての申請は, 平成28年 4 月 1 日以降にされたものとする。
■登記官の処分に不服がある者は, 当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは, 審査請求をすることができない。
× 登記官の処分に不服がある者は,期間に関係なく審査請求をすることができる。(法158)
教授: 登記官が実地調査を行う時間帯に制限はありますか。
学生: 登記官は, 日出から日没までの間に限り, 実地調査を行うことができます。
〇 登記官は、実地調査をする場合において、必要があると認めるときは、日出から日没までの間に限り、当該不動産を検査し、又は当該不動産の所有者その他の関係者に対し、文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの提示を求め、若しくは質問をすることができる。この場合において、登記官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。(法29.2)
Aを被相続人とする代襲相続に関してお答え下さい。Aの子Bが故意にAを死亡するに至らせたために刑に処せられた場合には, Bの子Cは, Bを代襲してAの相続人となる。
〇 Aの子Bが故意にAを死亡するに至らせたために刑に処せられた場合に, Bの子Cがいる場合の問題。
■故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられたAの子Bは相続人となることができない。(民891)
■被相続人Aの子Bが故意にAを死亡するに至らせたために刑に処せられた場合,Bの子Cは,Bを代襲してAの相続人となる。(民887.2)
■相続権を失ったAの子でBの子Cがこれを代襲して相続人となる。(民887)
規約による共用部分である旨の登記は, 登記官が職権ですることができる。
× 規約による共用部分である旨の登記は,第3者対抗要件なので登記官が職権ですることができない。(基本法コンメータル第4版不動産登記法239頁)
教授:登記官による実地調査において不動産の検査を妨げた土地の所有者に対する刑事罰は定められていますか。
学生: 不動産登記法上, そのような刑事罰は定められていません。
× 登記官による実地調査において不動産の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は30万円以下の罰金に処する(法162.1)
抵当権の設定の登記がされている土地について, 地積に関する更正の登記を申請する場合には, その申請情報と併せて, 当該抵当権の登記名義人が登記記録上の地積を更正することについて承諾したことを証する情報を提供しなければならない。
× 土地地積更正登記を申請する場合,その申請情報と併せて,当該抵当権の登記名義人が登記記録上の地積を更正することについて承諾したことを証する情報を提供する必要はない (令別表6)
筆界特定に関して申請人及び関係人に係る意見聴取等の期日は, 同一の日時に申請人及び関係人を同席させて開くことはできない。
× 筆界特定登記官は、適当と認める者に意見聴取等の期日の傍聴を許すことができる。(規224.3)申請人及び関係人に係る意見聴取等の期日は,同一の日時に申請人及び関係人を同席させて開くことができる。(平成17.12.6民二2760.111)
地階があるときは, その床面積は, 地上階の床面積の記録の次に記録される。
〇 地階があるとき,その床面積は,地上階の床面積の記録の次に記録される(準91.2)
土地家屋調査士が禁錮以上の刑に処せられた場合において, その刑の全部の執行が猶予されているときは, 日本土地家屋調査士会連合会は, 当該土地家屋調査士について土地家屋調査士名簿の登録を取り消すことができない。
× 土地家屋調査士となる資格を有しないものの条件として、禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者(法15条1)とされているので、「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行が猶予されている」ということは、執行が終わりというわけではなく、引き続き欠格事由に該当するので、連合会は土地家屋調査士名簿の登録を取り消さなければいけない。(法15.1.4)
地積測量図の一部の写しの交付を請求することはできない。
× 何人も、登記官に対し、手数料を納付して地積測量図の一部の写しの交付を請求することはできる。(法121.1)
附属建物の種類に関する変更の登記をする場合において,表題部に附属建物に関する記録をするときは, 当該変更後の附属建物の種類, 構造及び床面積が記録され, 当該変更前の附属建物の符号を除くその登記事項の全部が抹消される。
〇 附属建物の種類に関する変更の登記をする場合に,表題部に附属建物に関する記録をするとき,変更後の附属建物の種類,構造及び床面積が記録され,変更前の附属建物の符号を除くその登記事項の全部が抹消される(準94.1)
地図の訂正の申出は, その地図に表示された土地の表題部所有者が二人である場合には, そのうちの一人からすることができる。
〇 地図の訂正の申出は,その地図に表示された土地の表題部所有者が二人である場合には,そのうちの一人からすることができる(平17.2.25民二457通達第1.11)
建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には, その吹抜の部分は, 上階の床面積に算入されない。
〇 建物の一部が上階まで吹抜になっている場合,その吹抜の部分は,上階の床面積に算入しない(準82.8)
いずれも所有権の登記がある甲土地と乙土地とを合筆する合筆の登記の申請をする場合には, その申請情報と併せて, 当該合筆に係る甲土地及び乙土地それぞれの所有権の登記名義人の登記識別情報をいずれも提供しなければならない。
× いずれも所有権の登記がある甲土地と乙土地の合筆登記を申請する場合の所有権の登記名義人の登記識別情報はいずれか1筆について提供すればよい。(令8.2.1)
資格者代理人が法人である申請人の本人確認情報を提供する場合には, 当該資格者代理人は当該法人の代表者と面談しなければならない。
× 資格者代理人が法人である申請人の本人確認情報を提供する場合には,当該資格者代理人は当該法人の代表者又はこれに代わるべき者と面談しなければならないので支店の部長等でもよい。(規72.1.1)
表題部所有者の相続人が土地の分筆の登記を申請する場合において, その相続に関して法定相続情報一覧図の写しを添付情報として提供するときは, 当該登記の申請人は, その表題部所有者の相続人である旨を申請情報の内容とする必要はない。
× 表題部所有者の相続人が土地の分筆の登記を申請する場合に,その相続に関して法定相続情報一覧図の写しを添付情報として提供しても,登記申請人は,表題部所有者の相続人である旨を申請情報の内容としなければいけない(令3.10)
被保佐人に十分な判断能力がある場合には, 被保佐人と契約を締結しようとする者は, 家庭裁判所に対し, 利害関係人として, 保佐開始の審判の取消しを請求することができる。
× 被保佐人と「契約を締結しようとするもの」は、保佐開始の審判の取り消しを家庭裁判所に請求することができない。
■保佐開始の審判を家庭裁判所に請求できるもの
本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官(民14.1)
■保佐開始の審判の取り消しを家庭裁判所に請求できるもの
本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官(民14.1)
■保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。(民12、保佐開始の審判)
甲建物の附属建物を分割して乙建とする建物の分割の登記を申請する場合において, 甲建物を増築したことにより床面積の変更が生じているときは, 当該増築による表題部の変更の登記と当該建物の分割の登記とを一の申請情報によって申請することができる。
〇 甲建物の附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記を申請する場合に,甲建物を増築したことにより床面積の変更が生じているとき,当該増築による表題部変更登記と建物の分割の登記は、一の申請情報によって申請することができる(規35.7)
登記官の処分又は不作為についての審査請求に関して正誤を答えて下さい。なお, 当該処分又は当該不作為に係る処分についての申請は, 平成28年 4 月 1 日以降にされたものとする。
■当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長(以下「監督法務局長等」 という。)は, 処分についての審査請求を理由があると認め, 又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは, 当該登記官がすべき相当の処分を自らすることができる。
× 登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。(法156.1)
■審査請求は、登記官を経由してしなければならない。(法156.2)
■登記官を監督する法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。(法157.3)
登記官がすべき相当の処分を登記官を監督する法務局又は地方法務局の長が自らすることはできない。
甲建物について所有権の登記がされた後, 附属建物を新築したことによる甲建物の表題部の変更の登記がされている場合において, その附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記の申請をしたときは, 申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしない限り, 分割後の乙建物についての登記識別情報が通知される。
× 甲建物について所有権の登記がされた後,附属建物を新築したことによる甲建物の表題部の変更の登記がされている場合に,附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記の申請をしても,申出に関係なく分割後の乙建物についての登記識別情報は通知されない。(規128.2)
登記官は,その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において,当該登記を完了したときは,速やかに,当該申請人に対し,当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。(法21)
建物分割登記は申請人自らが登記名義人となる登記ではないので新たな登記識別情報は通知されない。
請求書を登記所に提出する方法により登記事項証明書の交付の請求をする場合において, 請求人の申出により, 送付の方法により登記事項証明書の交付を受けるときは, 手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。
〇 請求書を登記所に提出する方法により登記事項証明書の交付の請求をする場合において,請求人の申出により,送付の方法により登記事項証明書の交付を受けるときは,手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない(規204.1)。
教授:幼稚園の園舎の敷地の地目と, その園舎と一体的に利用されている運動場の地目は, 同じ地目ですか。
学生: 幼稚園の園舎の敷地の地目は学校用地であり, その園舎と一体的に利用されている運動場の地目も学校用地であることから, 同じ地目です。
〇 幼稚園の園舎の敷地の地目は学校用地、その園舎と一体的に利用されている運動場の地目も学校用地になる。(準68.4)
成年被後見人が日用品を買い受けた場合には, その売主が買主について後見が開始していることを知らなかったときであっても, 買主の成年後見人は, 当該日用品の売買契約を取り消すことができる。
× 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。(民9)ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。(民9ただし書き)成年被後見人が日用品を買い受けた場合に,その売主が買主について後見が開始していることを知らなかったときでも,買主の成年後見人は,日用品の売買契約を取り消すことができない。
教授:高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域にあるものの地目と変電所の敷地の地目は, 同じ地目ですか。
学生: 高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域にあるものの地目は雑種地であるのに対し, 変電所の敷地の地目は宅地であるので, 違う地目です。
× 高圧線下の土地で他の目的に使用することができない区域にあるものの地目は雑種地(準69.13)、変電所の敷地の地目は雑種地とする(準69.14)。
Aを被相続人とする代襲相続に関してお答え下さい。Aの子BがAの死亡の後にAの相続を放棄した場合には, Bの子Cは, Bを代襲してAの相続人となる。
× Aの子BがAの死亡の後にAの相続を放棄した場合には,Bの子Cは,Bを代襲してAの相続人とはならない(民887.2項、民939)。相続を放棄した場合は、代襲しない。
電子申請により所有権の登記のある土地の合筆の登記の申請をする場合には, 電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例)により, 登記識別情報が記載された書面を添付情報として登記所に提出することができる。
× 電子申請により所有権の登記のある土地の合筆の登記の申請をする場合,電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例)により,添付情報が書面で記載されていれば、当分の間、書面を登記所に提出する方法で良い。(令附則5.1)
「登記識別情報」については添付情報として登記所に提出することが許されていない。(令附則5.1ただし書き)
建物の内部にある煙突の一部が外部に及んでいる場合には, 当該煙突の全部について各階の床面積に算入されない。
× 建物の内部にある煙突の一部が外部に及んでいる場合でも,煙突の全部について各階の床面積に算入する(準82.10)
建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て当該建物を増築した場合であっても, その増築部分が取引上の独立性を有しないときは, 当該賃借人は, 当該増築部分の所有権を取得しない。
〇 建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て当該建物を増築した場合でも,その増築部分が取引上の独立性を有しないとき,賃借人は,増築部分の所有権を取得することはできない。(民242、最判昭38.5.31)
区分建物でない建物の登記記録において, 主である建物が存在する土地の地番と附属建物である地下車庫が存在する土地の地番とが同一ではない場合には, 当該附属建物が存在する土地の地番は, 主である建物の表示欄の所在欄に記録されない。
× 区分建物でない非区分建物の登記記録において,主である建物が存在する土地の地番と附属建物である地下車庫が存在する土地の地番とが同一ではない2筆の土地にまたがる建物の不動産所在事項を記録する場合は,床面積の多い部分又は主である建物の所在する土地の地番を先に記録し,他の土地の地番は後に記録するものとする。よって附属建物が存在する土地の地番は,主である建物の表示欄の所在欄に記録される(準88.2)
教授 :土地の地目について考えてみましよう。
公衆の遊楽のために供する土地の地目と競馬場内の馬場の地目は, 同じ地目ですか。
学生:公衆の遊楽のために供する土地の地目は雑種地であり, 競馬場内の馬場の地目も雑種地であることから, 同じ地目です。
× 公衆の遊楽のために供する土地の地目は公園(準68.22)。競馬場内の馬場の地目は雑種地。(準69.8)
抵当権の設定の登記がされている甲建物から, その附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合において, 分割後の甲建物について当該抵当権を消滅させるときは, 当該抵当権の登記名義人がその消滅を承諾したことを証する情報及び登記識別情報を提供しなければならない。
× 抵当権の設定の登記がある甲建物から,その附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合,分割後の甲建物について当該抵当権を消滅させるとき,当該抵当権の登記名義人がその消滅を承諾したことを証する情報を提供しなければならないが登記識別情報を提供する必要はない。消滅承諾書と登記識別情報を併せて提供しなければいけないという規定もない(法54.3)
共用部分である旨の登記がされている建物の表題部の更正の登記の申請は, 当該建物の所有者全員で行うことを要する。
× 共用部分である旨の登記がされている建物の表題部の更正の登記の申請は、建物の所有者全員で行う必要はなく、所有者の一人から申請することができる。(法53.1)
土地に固定している浮船を利用した店舗は登記することができる。
登記することができる。
土地に固定している浮船を利用した店舗は,建物として登記することができる。(準77.2.ウ)
教授:かんがい用の水路の地目と水力発電のための排水路の地目は, 同じ地目ですか。
学生: かんがい用の水路の地目は用悪水路であるのに対し, 水力発電のための排水路の地目は雑種地であるので, 違う地目です。
〇 かんがい用の水路の地目は用悪水路(準68.16)、
水力発電のための排水路の地目は雑種地(準69.5)。
ガード下を利用して築造した倉庫は登記することができる。
登記することができる。
ガード下を利用して築造した倉庫は,建物として登記することができる(準77.1.ウ)。
土地を使用する権原を有しない者が当該土地に小麦の種をまき, これを育てた場合には, 成育した小麦の所有権は, 種をまいた者に帰属する。
× 土地を使用する権原を有する者が当該土地に小麦の種をまいただけでは所有権が帰属しないが、小麦の種をまき,芽が出て苗が育ち収穫できる程度になれば、土地を使用する権原を有する者に所有権が帰属する。(大判昭和2.6.14)
土地を使用する権原を有しない者が当該土地に小麦の種をまき,芽が出て苗が育ち収穫できる程度に成長しても、小麦はその土地に符合するので所有権は,土地の所有者に帰属し、小麦の種をまいた権原を有しない者には帰属しない(民242、大判昭和31.6.19)
権利部に所有権の保存の登記がされているときであっても, 表題部のみを記載事項とする登記事項証明書の交付を請求することはできる。
× 権利部に所有権の保存の登記がされているときであっても,表題部のみを記載事項とする登記事項証明書の交付を請求することはできない(規196.1)
登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。(規196.1~6登記事項証明書の種類等)
①全部事項証明書 登記記録(閉鎖登記記録を除く。以下この項において同じ。)に記録されている事項の全部
②現在事項証明書 登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
③何区何番事項証明書 権利部の相当区に記録されている事項のうち請求に係る部分
④所有者証明書 登記記録に記録されている現在の所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに当該登記名義人が二人以上であるときは当該登記名義人ごとの持分
⑤一棟建物全部事項証明書 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項の全部
⑥一棟建物現在事項証明書 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
エレベーター室は, 1階部分のみ床面積に算入される。
× エレベーター室は,各階の床面積に算入される(準82.6)
区分建物ではない表題登記がある建物に接続して区分建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は, 当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
〇 区分建物でない、表題登記がある非区分建物に接続して区分建物が新築された場合における区分建物表題登記の申請は,表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない(法48.3)
資格者代理人が本人確認情報を提供して登記を申請した場合において, 登記官がその本人確認情報の内容を相当と認めることができないときは, 当該申請は, 直ちに却下される。
× 資格者代理人が本人確認情報を提供して登記を申請した場合に,登記官がその本人確認情報の内容を相当と認めることができないとき,その申請の補正や却下をするのではなく,事前通知の手続がなされる(準49.4)
登記官の処分又は不作為についての審査請求に関して正誤を答えて下さい。なお, 当該処分又は当該不作為に係る処分についての申請は, 平成28年 4 月 1 日以降にされたものとする。
■監督法務局長等が審査請求につき裁決をしたときは, 当該監督法務局長等は, 裁決書の謄本及び審理員意見書の写しを審査請求人及び登記官に交付する。
〇 監督法務局長等が審査請求につき裁決をした時,監督法務局長等は,裁決書の謄本及び審理員意見書の写しを審査請求人及び登記官に交付する(準145.1)
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには, 本人の同意が必要である。
〇 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。(民15.2)
■補助開始の審判を家庭裁判所に請求できるもの
本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官(民11)
■補助開始の審判の取り消しを家庭裁判所に請求できるもの
本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官(民14.1)
登記官の処分又は不作為についての審査請求に関して正誤を答えて下さい。なお, 当該処分又は当該不作為に係る処分についての申請は, 平成28年 4 月 1 日以降にされたものとする。
■監督法務局長等が裁決をした場合において, その審査請求について審理員に提出された証拠書類があるときは,当該証拠書類を提出した者が返還しないことに同意している場合を除き, 当該監督法務局長等は, 当該証拠書類をその提出した者に速やかに返還しなければならない。
〇 監督法務局長等(審査庁)が裁決をした場合に,その審査請求について審理員に提出された証拠書類があるとき,当該証拠書類を提出した者が返還しないことに同意している場合を除き,当該監督法務局長等(審査庁)は,提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件をその提出した者に速やかに提出人に返還しなければならない。(行政不服審査法53)
教授: 登記官は, 登記所の職員に実地調査を行わせることができますか。
学生: 登記官は, 自ら実地調査を行わなければならないので, 登記所の職員に実地調査を行わせることはできません。
× 登記官は,自ら実地調査を行わなければならないが,登記所の職員に細部の指示を与えて実地調査を行わせることができる(準64)
登記官は, 地図に表示された土地の区画に誤りがあると認める場合であっても, その訂正の申出がない限り, 訂正をすることはできない。
× 登記官は,地図に表示された土地の区画に誤りがあると認める場合,その訂正の申出がなくても,職権で地図訂正をすることができる(規16.15)
不動産の付合によって付合した物の所有権を喪失し, 損失を受けた者は, 当該不動産の付合によって所有権を取得した者に対し, その償金を請求することができる。
〇 不動産の付合によって付合した物の所有権を喪失し,損失を受けた者は,当該不動産の付合によって所有権を取得した者に対し規定に従い,その償金を請求することができる(民248)
主である建物と附属建物との間に道路が築造されたときは, 登記官は, その建物の分割の登記を職権ですることができる。
×建物の分割登記は形成的登記なので登記官が職権で建物の分割登記をすることができない(準78.1)
建物の分割登記とは関係なく、既登記の主である建物と附属建物との間に道路が築造されたときの考えとして、主である建物と隔たった土地(水路・国道等)に存在する建物でも、附属建物として登記することができる。(登記研究375号)
表示登記の実務(続Ⅱ)P225頁
【問】建物の表示の登記において、倉庫、工場及び車庫が主である建物たる事務所・工場と所在地番を異にし、かつ、国道や河川を隔てて建築されている場合、1個の建物として登記することができるか。
【答】国道・川を隔てて建築されている倉庫及び工場については、消極に解する。車庫については客観的に効用上一体として利用される状態(位置関係を含む。)にあれば、1個の建物として登記することができると考える。
(明治32.8.1.1361)主である建物と附属建物の敷地が接続されていなくても、附属建物として登記できる。
閉鎖した地図は, 閉鎖した日から50年間保存される。
× 閉鎖した地図は,永久に保存される(規28.2)
土地家屋調査士名簿の登録を申請した者は, その申請の日から3月を経過しても日本土地家屋調査士会連合会が当該申請に対して何らの処分をしないときは, 当該登録を拒否されたものとして, 法務大臣に対して審査請求をすることができる。
〇 土地家屋調査士名簿の登録を申請した者は,その申請の日から3月を経過しても日本土地家屋調査士会連合会が当該申請に対して何らの処分をしないときは,当該登録を拒否されたものとして,法務大臣に対して審査請求をすることができる(法12.2)
地図は, 一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し, 各土地の区画を明確にし, 地番を表示するものとされている。
〇 地図は,一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し,各土地の区画を明確にし,地番を表示するものとされている(法14.2)
廃車となった鉄道車両に基礎工事や付帯設備等を施した居宅は登記することができる。
登記することができる。
廃車となった鉄道車両に基礎工事や付帯設備等を施した居宅は,建物として登記できる。(建物認定95頁)
地番区域が相互に異なり, 所有権の登記名義人が同一である甲土地と乙土地のそれぞれについて, 当該登記名義人が地積に関する更正の登記を申請する場合において, 甲土地と乙土地とが同一の登記所の管轄区域内にあるときは,一の申請情報により, 当該申請をすることができる。
〇 甲土地と乙土地とが同一の登記所の管轄区域内にあれば、地番区域が相互に異なる場合でも、地積に関する更正の登記を一の申請情報により, 申請することができる。(令4条ただし書き)
同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、一の申請情報で申請できる(令4ただし書き)
被保佐人は, 保証契約を締結する前にその行為をすることについて保佐人の同意を得たとしても, 自己の判断でその保証契約の締結をやめることができる。
〇 被保佐人は、原則、保佐人の同意を得なければならない。(民法13.1)ただし、自己の判断(被保佐人が単独)で正式な契約(不動産の売買契約等を含む)までに至っていない場合は、契約の締結をやめることができる(民法13.1ただし書き)
■被保佐人が保佐人の同意を要する重要な財産上の行為①~⑨
①元本を領収し、または利用すること
②借財または保証すること
③不動産その他の重要な財産の売買や交換すること
④贈与、和解、仲裁合意
⑤相続の承認、放棄、遺産の分割
⑥贈与の申込の拒絶、遺贈の放棄、負担付贈与の承諾、負担付遺贈の承認
⑦新築、改築、増築や大修繕
⑧5年を超える土地(山林を除く)の賃貸借、3年を超える建物の賃貸借
⑨その他
教授:登記官が行う土地の表示に関する登記についての実地調査では, どのような事項を調査することになりますか。
学生: 土地の表示に関する登記についての実地調査では,その土地の地目や地積, 筆界を調査することはできますが,表題登記がされていない土地の所有者が誰であるかを調査することはできません。
× 土地の表示に関する登記についての登記官がする実地調査では,その土地の地目や地積,筆界を調査することはできる。表題登記がされていない土地についても登記官は, 所有者が誰であるかを調査することはできる(法29.1)
増築による建物の表題部の変更の登記後に, 当該建物の登記記録の床面積に誤りがあることが判明した場合には, 表題部所有者又は所有権の登記名義人は, その誤りを知った時から1月以内に, 当該建物の表題部の更正の登記を申請しなければならない。
× 建物の表題部更正登記については申請義務を定めた規定がない。(法53.1)
筆界特定に関して筆界特定登記官は, 意見聴取等の期日において, 対象土地の所有権の登記名義人であった者や対象土地周辺の宅地開発を行った者に, 参考人としてその知っている事実を陳述させることができる。
〇筆界特定登記官は、意見聴取等の期日において、適当と認める者として「対象土地の所有権の登記名義人であった者」や「対象土地周辺の宅地開発を行った者」、「鑑定人(植生・地質鑑定したもの)」に、参考人としてその知っている事実を陳述させることができる。(法140.2)
次の〔文章〕の中の( ① )から( ⑦ )までの空欄に後記の〔語句群〕の中から適切な語句を選んで入れると, 建物の登記に関する文章となる。( ① )から( ⑦ )までの空欄に入る語句の組合せとして最も適切なものの正誤を答えて下さい。
ただし, 文章中の【 A 】及び【 B 】には適当な語句が入るものとし, 同一の数字又は記号には同一の語句が入り, 異なる数字又は記号には同一の語句は入らないものとする。
〔文章〕
【 A 】とは, 例えば, マンションやビルの各部屋のように一棟の建物の( ① )区分された部分で独立して( ② ), 店舗, 事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって, 建物の区分所有等に関する法律に規定する( ③ )であるもの(( ④ )を含みます。)をいいます。したがって, マンションなどの各部屋を【 A 】として登記するには, 次のⅠ及びⅡの要件が必要です。
Ⅰ 各部屋が( ① )の独立性を有していること。
各部屋が, 仕切り壁, 床, 天井等によって, 他の部屋と ( ① )はっきり区別されていなければなりません。
Ⅱ 各部屋が( ⑤ )の独立性を備えていること。
各部屋が, それだけで( ② ), 店舗, 事務所又は倉庫などの用途に使用できるものでなければなりません。
【 B 】とは,【 A 】について( ③ )を所有するための建物の敷地に関する権利として( ⑥ )の登記記録に登記されたものであって,( ③ )と分離して処分することができないものをいいます。
登記官は, 表示に関する登記のうち,【 A 】に関する【 B 】について表題部に最初に登記をするときは, 当該【 B 】の目的である( ⑥ )の登記記録について, ( ⑦ ), 当該登記記録中の所有権, 地上権その他の権利が【 B 】である旨の登記をしなければなりません。これは, 【 B 】である権利については, その旨を( ⑥ )の登記記録に明らかにし, その権利変動が建物の登記記録によって公示されていることを示すためです。
〔語句群〕
土地, 建物, 附属建物, 住居, 家屋, 駐車場,
専有部分, 共用部分, 法定共用部分, 規約共用部分,
構造上, 利用上, 法令上, 申請により, 職権で
1 ①法令上④規約共用部分⑥建物
2 ②住居 ④法定共用部分⑦職権で
3 ②駐車場 ⑤構造上 ⑥建物
4 ③専有部分 ⑤利用上 ⑦職権で
5 ③共用部分 ⑥土地 ⑦申請により
正解 【 A 】区分建物 【 B 】敷地権
①構造上 ②住居 ③専有部分 ④規約共用部分 ⑤利用上 ⑥土地 ⑦職権で