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一問一答2016年(平成28年)
区分建物である建物の登記記録の表題部に敷地権の種類として賃借権が記録されている土地の分筆の登記は、当該区分建物において管理組合の理事長が管理者として定められているときは、当該理事長が単独で申請することができる。
× 区分建物である建物の登記記録の表題部に敷地権の種類として賃借権が記録されている土地の分筆の登記は、当該区分建物において管理組合の理事長が管理者として定められているときは、当該理事長が単独で申請することができない。
筆界特定について対象土地の一を共通にする複数の筆界特定の申請は、一の筆界特定申請情報によって申請することができる。
〇 対象土地の一を共通にする複数の筆界特定の申請は、一の筆界特定申請情報によって申請することができる。(規208)
甲建物と乙建物の表題部所有者が同一である場合において、当該表題部所有者が乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請するときは、その印鑑に関する証明書を添付することを要しない。
〇 表題部所有者が同一である場合において、表題部所有者が乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請するときは、その印鑑に関する証明書を添付することを要しない。
表題部所有者の場合は添付することを要しないが、所有権登記ある場合の建物合併登記を申請するときは、印鑑証明書を添付する(令16.2、令18.2)
地積測量図に、基本三角点等に基づく測量の結果による筆界点の座標値を記録した場合には、方位を記録することを要しない。
× 方位を記録しなければいけない(規77.1.2)
建物の敷地が分筆されたことに伴い、建物の所在する土地の地番を変更する旨の建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、変更後の建物図面を提供しなければならない。
〇 分筆に伴い、建物の所在する地番が変更するので、変更後の建物図面を提供しなければならない。(令別表14項)
甲建物と乙建物の合併の登記を申請する場合には、従来の各階平面図の床面積に変更がないため、当該合併後の各階平面図を添付することを要しない。
× 建物の合併登記では合併後の建物図面及び各階平面図を添付しなければいけない(令別表16項)
土地家屋調査士X又は土地家屋調査士法人Yが行う筆界特定手続代理関係業務に関して、XがYの社員である場合には、Xは、Yの総社員の同意が得られたときに限り、自己又は第三者のために筆界特定手続代理関係業務を行うことができる。
× 調査士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務をおこなってはならない。(調法37.1)
Xは、Yの総社員の同意が得られたとしてもおこなうことができない。
電子申請において書面に記載されている添付情報を送付する方法により提出するときは、書留郵便又は信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによらなければならない。
〇 書面に記載されている添付情報を送付する方法により提出するときは、書留郵便又は信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによらなければならない。(規附則21.4)
地下1階付き2階建の建物の表題登記の申請情報に添付する建物図面には、地下1階部分を朱書しなければならない。
× 地下1階部分を朱書しなければならないのは建物が地下部分のみの時だけです。(準則52.1)
地下1階付き2階建の建物の場合は地下部分のみではなく地上階も含まれているので、建物図面に地下1階部分を朱書する必要はない。
共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人がその協議において負担した債務を履行しないときは、その債権を有する相続人は、債務不履行を理由としてその協議を解除することができる。
× 共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人がその協議において負担した債務を履行しない場合、他の相続人が遺産分割協議を解除しようとしても全員の合意がなければ、遺産分割協議を解除することができない。(最判平成元.2.9)
甲土地と乙土地が別の地目で登記されているときは、地目の変更の登記と合筆の登記の申請は、一の申請情報によってすることができない。
× 甲土地と乙土地が別の地目で登記されているときでも、地目の変更登記と合筆登記の申請は、一の申請情報で申請できる。(規35.7)
土地家屋調査士X又は土地家屋調査士法人Yが行う筆界特定手続代理関係業務に関して、XがYの社員としてその業務に従事していた期間内に、Yが筆界特定手続代理関係業務に関するものとして依頼を承諾した事件については、Xが自らこれに関与していなかった場合であっても、Xは、Yを脱退した後、当該事件の相手方から、当該事件についての筆界特定手続代理関係業務を受任することができない。
× 調査士法人の社員又は使用人である調査士としてその業務に従事していた期間内に、当該調査士法人が、筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であって、自らこれに関与した場合、筆界特定手続代理関係業務をおこなってはならない。(調法22.2.2.4)
すなわち、調査士法人の社員又は使用人である調査士が自ら関与していた場合は、Yを脱退した後でも、当該事件の相手方から筆界特定手続代理関係業務を受任することはできない。
調査士法人の社員又は使用人である調査士が自ら関与していなかった場合は、Yを脱退した後でも、当該事件の相手方から筆界特定手続代理関係業務を受任することができる。
A及びBが所有権の登記名義人である土地の分筆の登記を書面により申請する場合において、その申請書が2枚以上であるときは、A又はBのいずれかが、各用紙のつづり目に契印すれば足りる。
〇 A及びBが所有権の登記名義人である土地の分筆の登記を書面により申請する場合において、その申請書が2枚以上であるときは、A又はBのいずれかが、各用紙のつづり目に契印すれば足りる。(規46.2)
電子申請の特例方式により添付情報を提供するときは、各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別を申請情報の内容とすることを要しない。
× 特例方式により添付情報を提供するときは、各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別を申請情報の内容としなければいけない。(規附則21.1)
共同住宅として登記されている甲建物を、階層的に区分してその一部を1個の建物とする場合において、建物の構造を記録するときは、屋根の種類を記録することを要しない。
〇 階層的に区分しているので屋根の種類を記録することを要しない。
電子申請において申請の却下又は取下げがあったときは、特例方式により提出された添付書面は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書面を除き、申請人に還付される。
〇 申請の却下又は取下げがあったときの添付書面は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書面を除き、申請人に還付される。 (規38.3、規39.3)
甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記について、甲建物の附属建物の所有権を取得した者は、甲建物の所有権の登記名義人に代位して、本件分割登記を申請することはできない。
× 建物の所有権を取得した者は、甲建物の所有権の登記名義人に代位して分割登記を申請することができる。(民423.1、法54.1.1)
境界線から50センチメートル以上の距離を保たないで建物の建築をしようとする者があるときであっても、建築に着手した時から1年を経過した後は、隣地の所有者は、その建築を中止させることができない。
〇 建物を築造する場合、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければいけない(民234.1)。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、建築を中止させることはできない。ただし損害賠償請求をすることはできる。
表題登記がない区分建物の処分の制限の登記の嘱託は、当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の嘱託と併せてすることを要しない。
〇処分の制限の登記の嘱託は、区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の嘱託と併せてすることを要しない。(昭和58.10.21民一6085)
地役権図面は、土地の状況その他の事情により適当でないときを除き、250分の1の縮尺により作成しなければならない。
× 地役権図面に縮尺の規定はなく、適宜の縮尺でよい。(規74.1)
区分建物である建物を新築した株式会社Aを株式会社Bが吸収合併したときは、株式会社Bは同社を表題部所有者とする区分建物の表題登記を申請することができる。
× 区分建物である建物を新築した株式会社Aを株式会社Bが吸収合併したとき、株式会社Bは吸収合併前の株式会社Aを表題部所有者とする区分建物表題登記を申請しなければいけない。(法47.1、法47.2)
区分建物の表題登記はその建物を原始的に取得した者のみに申請義務がある。(法47.1、昭和58.11.10民三6400第二)
区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。(法47.2)
所有権の登記名義人から土地の地目の変更の登記の申請の委任を受けた代理人は、当該登記を申請するまでの間に所有権の登記名義人が死亡したときであっても、当該登記を申請することができる。
〇 所有権の登記名義人が死亡したときであっても、代理権は消滅しない(法17.1)。
所有権の登記名義人から土地の地目の変更の登記の申請の委任を受けた代理人は、当該登記を申請するまでの間に所有権の登記名義人が死亡したときであっても、当該登記を申請することができる。
土地の所有者が隣地の所有者と共同して境界標を設けるときは、その設置の費用は、双方の土地の広狭に応じて分担する。
× 土地の所有者が隣地の所有者と共同して境界標を設けるときは、その設置及び保存の費用は、等しい割合で負担する。(民224)
民法で定められている境界についての決まり
①境界標は隣地所有者と共同の費用で設置されるものである
②境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担するもの
③境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。
(注意)測量の費用はその土地の広狭に応じて負担する。(民224ただし書き)
地役権の登記がある承役地の合筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。
〇 地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。(令別表9項)
筆界特定がされた場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決が確定したときは、当該筆界特定は、その全ての効力を失う。
× 筆界特定がされた場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決が確定したときは、当該筆界特定は、全てではなく判決と抵触する範囲は、効力を失う。(法148)
Aが所有者である表題登記がない甲建物とBが表題部所有者である乙建物が合体した場合において、合体による登記等の申請は、A又はBが単独で申請することができる。
〇 A又はBが単独で申請することができる。 (平成5.7.30民三5320)
甲土地及び乙土地の地目がいずれも雑種地で、甲土地の地積測量図における面積が9.0173平方メートル、乙土地の地積測量図における面積が3.3057平方メートルであるときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記の申請情報の内容とする合筆後の地積は、12.32平方メートルである。
× 甲土地及び乙土地の地目がいずれも雑種地で、甲土地の地積測量図における面積が9.0173平方メートル、乙土地の地積測量図における面積が3.3057平方メートルであるときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記の申請情報の内容とする合筆後の地積は、12平方メートルとしなければいけない。
■地目が宅地・鉱泉地・そして地積が10㎡以下の土地は、小数第2位までの数値を表示し、それ以外は小数点以下の数値を切り捨てて表示します。
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その枝を切り取ることができる。
○
■竹木の所有者に枝を切除して欲しい場合
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。(民233.1)
竹木が数人の共有に属するときは、隣地の竹木の各共有者は、その枝を切り取ることができる。(民233.2)
■土地の所有者自らが枝を切除できる場合(隣地の竹木の枝が境界線を越えてきた)
①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときは自らが枝を切除できる。(民233.3.1)
②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは自ら枝を切除できる。(民233.3.2)
③ 急迫の事情があるときは自ら枝を切除できる。(民233.3.3)
※道路を所有する国や地方公共団体も、隣接地の竹木が道路に越境してきたときは、新たな規律によって枝を切り取ることが可能。
※1の場合に共有物である竹木の枝を切り取るにあたっては、基本的に、竹木の共有者全員に枝を切除するよう催告する必要がある。もっとも、一部の共有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときには、その者との関係では2の場合に該当し、催告は不要。
枝を切るのに勝手に隣地に入っていいの?
越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます。(新民法209条)
竹木の共有者各自による枝の切除
竹木が共有物である場合には、各共有者が越境している枝を切り取ることができるようになりました。
※竹木の共有者の一人から承諾を得れば、越境された土地の所有者などの他人がその共有者に代わって枝を切り取ることができる。
※越境された土地の所有者は、竹木の共有者の一人に対しその枝の切除を求めるとこができ、その切除を命ずる判決を得れば、代替執行(民事執行法171条第1項、第4項)が可能。
■隣地の竹木の根が境界線を越えたときは、自らが切除することができる。(民233.4)
令和4年法改正
相続財産中に可分債権があるときは、その債権は相続開始の時に法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する。
〇 可分債権があるときは、その債権は相続開始の時に法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する。(最判昭29.4.8)
■相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。(民898)
■可分債権各債務者は、「それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う」 そして各相続人の相続分に応じて当然に分割され帰属(承継)される。 (大決昭5.12.4)
土地の分筆の登記をし、分筆後の一筆の土地につき所有権の移転の登記をした後、当該分筆の登記の申請の際に添付情報として提供した地積測量図の分筆線に誤りがあることが発見された場合には、地図の訂正の申出により地図の分筆線を訂正することができる。
× 土地の分筆の登記をし、分筆後の一筆の土地につき所有権の移転の登記をした後、当該分筆の登記の申請の際に添付情報として提供した地積測量図の分筆線に誤りがあることが発見された場合場合でも、分筆登記は間違いではないので地図訂正の申出はできない。
この場合、①②の方法がある。
①分筆錯誤を原因として抹消登記をして再度分筆登記をする。
又は
②合筆登記をして再度分筆登記する。(昭和43.6.8民甲1653)
AがBに対して100万円を貸し付けた後その返還期日を経過した事例に関して、時効の完成前にBがAに対して債務の一部弁済として50万円を支払ったときは、当該債務の残部について時効の更新の効力は生じない。
× 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。(承認による時効の更新 民152.1)
前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。(承認による時効の更新 民152.2)
BがAに対し債務の一部弁済として50万円を支払えば、債務の残部についても承認したということになるので時効の更新の効力が生じる。
債務の一部弁済は債務の承認を表白する。(民152.1、大判大8.4.1、大判大8.12.26)
未成年者が所有する土地の地積の更正の登記の申請の委任を親権者から受けた代理人は、その後に当該親権者について破産手続開始の決定がされたときは、当該登記を申請することができない。
× 未成年者が所有する土地の地積の更正の登記の申請の委任を親権者から受けた代理人は、その後に当該親権者について破産手続開始の決定がされたときでも登記を申請することができる。
不動産登記法では親権者(法定代理人)の代理権が消滅しても未成年者(登記申請をする者)は、登記をすることができる。(法17.4)
申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、事前通知又は資格者代理人による本人確認情報の提供のいずれかの方法によらなければ、登記の申請をすることができない。
× 申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合とは、①~③である。
①登記官から申請人である登記名義人に対して事前通知
②資格者代理人による本人確認情報の提供
③公証人による認証
①の送付方法
■登記名義人が個人の場合
その者の住所宛てに本人限定受取郵便又はそれに準ずる方法によって送付。
■登記名義人が法人の場合
原則としてその法人の主たる事務所へ書留郵便などの方法で送付。
ただし、登記名義人が法人の場合で事前通知の方法によって登記手続きを行う際、その法人の代表者の住所へ事前通知書を送付する旨の希望を申出することは可能。
その場合、法人の代表者の住所に本人限定受取郵便またはそれに準ずる方法によって送付する。
建物に附属する屋外の階段は、雨除けの屋根や手すりが設置されている場合であっても、床面積に算入しない。
〇 建物に附属する屋外の階段は床面積に算入しない。(昭和46.4.16民三238)
いずれも所有権の登記がない甲土地と乙土地を合筆する合筆の登記を申請するときは、納付すべき登録免許税の額は1,000円となる。
× いずれも所有権の登記がない甲土地と乙土地を合筆する合筆の登記を申請するとき、登録免許税は課せられない。所有権の登記がない土地なので登録免許税は課せられない。
相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始の時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない。
〇 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。
この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。(民909.2)
会社法人等番号を有する法人が土地の地目の変更の登記を申請する場合には、当該会社法人等番号を申請情報と併せて提供しなければならない。
〇 会社法人等番号を有する法人が土地の地目の変更の登記を申請する場合には、会社法人等番号を申請情報と併せて提供しなければならない。 (令7.1.1.イ)
一棟の建物に属する甲区分建物と乙区分建物について、その所有権の登記名義人が同一で、互いに接続している場合には、効用上一体の関係にないときであっても、区分合併の登記を申請することができる。
〇 登記名義人が同一で互いに接続している場合には、効用上一体の関係にないときでも、区分合併の登記を申請することができる。(法54.1.3、準則78.2、準則86.2)
A及びBが所有権の登記名義人である土地に共有物分割禁止の定めの登記がある場合であっても、 A及びBは、当該土地の分筆の登記を申請することができる。
〇 共有物分割禁止の定めの登記がある場合であってもABは土地分筆登記を申請することができる。
敷地権となる敷地の所有権の登記名義人の表示と乙専有部分の所有権の登記名義人の表示とが一致していないときは、敷地権の発生を原因とする区分建物の表題部の変更の登記の申請は、添付情報として各所有者の同一性を証する情報を提供してすることができる。
× 専有部分とその敷地権の登記名義人の住所又は氏名が相違する場合、その相違の原因が住所・氏名の変更登記がされていないこと又は錯誤によるものであることが登記所保管の申請書から明白に判明する場合であっても住所・氏名の変更または更正登記した上でなければ敷地権の表示の登記をすることができない。(昭和59年全国主席登記官会同における質疑応答20.52)
建物と敷地の所有権登記名義人の表示が一致しない場合、同一性を証する情報を添付しても変更登記の申請はできないので、事前に表示を一致させる変更登記をしておかなければいけない。
地積測量図は、0.2ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。
〇 0.2ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。(規74.1)
土地家屋調査士X又は土地家屋調査士法人Yが行う筆界特定手続代理関係業務に関して、XがYの使用人であって、Aから筆界特定手続代理関係業務に関する事件を受任している場合には、Yは、Aが同意したときであっても、当該事件の相手方であるBから、当該事件についての筆界特定手続代理関係業務を受任することができない。
〇 筆界特定手続代理関係業務に関する事件を受任している場合には、Yは、Aが同意したときであっても、当該事件の相手方であるBから、当該事件についての筆界特定手続代理関係業務を受任することができない。(調法36.3.1.4)
土地の所有者は、境界の付近において建物を修繕するため必要があるときであっても、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
〇 土地の所有者が、境界の付近において隣地の使用を請求することができるのは①~③である。(民209.1)令和4年法改正
①境界または付近の工作物の築造、収去、修繕
②境界標の調査または境界に関する測量
③枝の切取り
ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ立ち入ることはできない。(民209.1ただし書き)
損害が発生した場合は、隣地所有者と使用者は、その償金を請求することができる。(民209.4)
■使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。(民209.2)
■第1項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。(民209.3)
■第1項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。(民209.4)
■隣地所有者が承諾してくれない場合は、隣地所有者等に対して隣地使用の承諾を求める訴訟を提起し、承諾に代わる判決を求めることができ判決を取得すれば、隣地所有者等の承諾がなくても隣地を使用することができます。
地上権を敷地権とする敷地権である旨の登記がされた土地の地目の変更の登記の申請は、当該土地を敷地権の目的とする区分建物の所有権の登記名義人がしなければならない。
× 地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、地目に関する変更の登記を申請しなければならない。(法37.1)
土地の所有権が敷地権の場合は、当該敷地権の目的とする区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人から地目変更登記を申請しなければならない。
土地の地上権が敷地権の場合は、当該土地の所有権登記名義人から地目変更登記を申請しなければならない。
筆界特定登記官が筆界特定書を作成し、筆界特定の申請人に対して筆界特定の通知を発送した後は、当該申請人は、筆界特定の申請を取り下げることができない。
〇 筆界特定登記官が筆界特定書を作成し、筆界特定の通知を発送した後は筆界特定の申請を取り下げることができない。(規245.2)
電子申請において書面に記載されている添付情報を登記所に提出する方法は、当該書面を登記所へ持参する方法及び送付する方法のいずれによることもできる。
〇 送付の方法により当該書面を提出するときは、書留郵便又は信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。(規附則21.4)
持参する方法及び送付する方法のいずれによることもできる。
区分建物の表題登記をその原始取得者の相続人が申請するときは、所有権を証する情報の一部として相続を証する情報を提供しなければならない。
× 区分建物の表題登記はその建物を原始的に取得した者のみに申請義務がある。(法47.1、昭和58.11.10民三6400第二)
区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。(法47.2)
この場合の添付情報として、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報)を提供しなければいけないが(令別表12頁添付情報欄ト)、この情報は表題部所有者となるものが所有権を証する情報の一部として提出するものではない。
被相続人は表題部所有者になれるが、相続人が表題部所有者となることはできないからである。
一室の一部に天井の高さが1.5メートル未満の部分がある場合、当該一室の面積に算入しない。
× 一室の一部に天井の高さが1.5メートル未満の部分がある場合でも床面積に算入する(準則82.1.ただし書き)
土地の合筆の登記を申請する場合には、所有権の登記名義人が登記識別情報を提供することができないときに提供する資格者代理人が作成した本人確認情報は、作成後3か月以内のものでなければならない。
× 土地の合筆の登記を申請する場合には、所有権の登記名義人が登記識別情報を提供することができないときに提供する資格者代理人が作成した本人確認情報は、作成後3か月以内のものでなければならないという規定はない。
甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記について、甲建物に抵当権の登記がある場合において、 本件分割登記の申請情報と併せて、当該抵当権の登記名義人が当該抵当権を分割後の乙建物について消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときは、当該抵当権の登記は分割後の甲建物のみに存続することになる。
○ 甲建物に抵当権の登記がある場合において、 本件分割登記の申請情報と併せて、当該抵当権の登記名義人が当該抵当権を分割後の乙建物について消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときは、当該抵当権の登記は分割後の甲建物のみに存続することになる。(規128.1、規104.2)
甲土地及び乙土地にいずれも質権の設定の登記がされている場合において、当該質権の設定の登記の申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。
〇質権設定登記の申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。(法41.6)
書面により所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合には、当該登記の申請のためにのみ作成された委任状については、原本の還付を請求することができない。
〇 申請のためにのみ作成された委任状については、原本の還付を請求することができない。
甲建物の所有権の登記名義人が住所を移転し、その後に当該所有権の登記名義人が乙建物の所有権を取得し、その旨の登記をした場合において、甲建物について住所の変更の登記がされていないときは、住所の変更を証する情報を提供したとしても、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することができない。
〇 住所の変更を証する情報を提供したとしても、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することができない。 (登記研究380頁)
土地の表題登記を申請する場合には、所有者の住所を証する情報として提供する市町村長が作成した当該所有者についての印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものでなければならない。
× 登記申請する場合に所有者の住所を証する情報として提供する
市町村長が作成した所有者についての印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものでなければならないという規定はない。
所有権の登記名義人が外国に住所を有する場合には、事前通知に対する申出は、通知を発送した日から4週間のうちに行わなければならない。
〇所有権の登記名義人が日本に住所を有する場合、事前通知に対する申出は、通知を発送した日から2週間のうちに行わなければならない。
所有権の登記名義人が外国に住所を有する場合は、通知を発送した日から4週間のうちに申出を行わなければならない。(規70.8)
Aが所有権の登記名義人である土地について、AがBに売却した後、その旨の所有権の移転の登記をする前に地目に変更が生じた場合、当該移転の登記をするまでの間は、Aが当該土地の地目の変更の登記の申請をしなければならない。
〇 Aが所有権の登記名義人である土地について、AがBに売却した後、その旨の所有権の移転の登記をする前に地目に変更が生じた場合、当該移転の登記をするまでの間は、Aが当該土地の地目の変更の登記の申請をしなければならない。(法37.2)
建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人及び作成者が記名押印しなければならない。
×建物図面及び各階平面図には、申請人が記名して、その作成者が署名し又は記名押印をする。申請人の押印は必要ない。(規74.2)
共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合において、当該建物の表題登記を申請するときは、建物図面及び各階平面図を提供することを要しない。
〇 共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合において、当該建物の表題登記を申請するときは、建物図面及び各階平面図を提供することを要しない。(令別表21項)
2階建ての甲建物がガード下に新築された場合において、建物の構造を記録するときは、階数による区分として「ガード下2階建」と記録する。
〇 「ガード下2階建」と記録する。 (準則81.1.3.ウ)
申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、当該登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容とすることを要しない。
× 当該登記識別情報を提供することができない場合は、その理由を申請情報の内容としなければいけない(令3.12、準則42.1)。記載例としては「登記識別情報を提供することができない理由 紛失」
停車場の上屋を有する乗降場及び荷物積卸場の床面積は、地下道設備があるときは、その上屋の占める部分の乗降場及び荷物積卸場の面積に当該地下道設備の面積を算入して計算する。
× 停車場の上屋を有する乗降場及び荷物積卸場の床面積は,その上屋の占める部分の乗降場及び荷物積卸場の面積により計算する。(準則82.2)
停車場の地下道設備(地下停車場のものを含む。)は,床面積に算入しない。(準則82.5)
よって停車場の上屋を有する乗降場及び荷物積卸場の床面積は,地下道設備があるときは,その上屋の占める部分の乗降場及び荷物積卸場の面積により計算し,地下道設備は床面積に算入しない。
土地家屋調査士X又は土地家屋調査士法人Yが行う筆界特定手続代理関係業務に関して、XがYの社員である場合において、Yが筆界特定手続代理関係業務に関し依頼者に対して負担することとなった債務をYの財産をもって完済することができないとき、Xは連帯して、その弁済の責任を負う。
〇 負担することとなった債務をYの財産をもって完済することができないとき、Xは連帯して、その弁済の責任を負う。(調法35.3.1)
地目の変更が数回あった土地について、いずれも地目の変更の登記がされていないときは、登記記録上の地目から直接現在の地目に変更する登記を申請することができる。
〇地目の変更が数回あった土地について直接現在の地目に変更する登記を申請することができる。
甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記について、本件分割登記を申請する場合において、甲建物に共用部分である旨の登記があるときは、建物の所有者を証する情報の添付を要しない。
× 共用部分である旨の登記がある建物の分割登記を申請する場合、建物の所有者を証する情報を添付しなければいけない。(令別表16項)
市街地地域内の土地の分筆の登記を申請する場合において、その土地を管轄する登記所に備え付けられている地図が乙1の精度区分で作成されており、かつ、当該土地の分筆前の地積と分筆後の地積の差が分筆前の地積を基準にして乙1の精度区分の限度内であるときは、地積に関する更正の登記の申請を要しない。
× 市街地地域内の土地の分筆の登記を申請する場合において、その土地を管轄する登記所に備え付けられている地図が乙1の精度区分で作成されており、かつ、当該土地の分筆前の地積と分筆後の地積の差が分筆前の地積を基準にして乙1の精度区分の限度内であるときでも、市街地地域内の土地の分筆の登記を申請する場合は、甲2までの精度区分の限度内でなければいけない(規10.4.1)。 乙1の精度区分の限度内とすることはできない。
筆界特定の申請をする場合において、関係土地の所有者が筆界として特定の線を主張しているときは、その線を筆界特定申請情報の内容としなければならない。
× ■申請人が筆界として特定の線を主張する場合は、その線及びその根拠を申請情報の内容としなければいけない。(規207.3.5)
■申請人以外の所有権登記名義人等が筆界として特定の線を主張する場合は、その線を申請情報の内容としなければいけない。(規207.3.6)
■関係土地の所有者が特定の線を自分の筆界として主張しているとき、その線を筆界特定申請情報の内容とする必要はない。
AがBに対して100万円を貸し付けた後その返還期日を経過した事例に関して、AがBに対して貸金返還請求の訴えを提起した場合には、その訴訟手続におけるAの権利行使の意思の表示は、その訴えが取り下げられたときにおいても、Bに対する催告として効力を有するため、訴えの取り下げの時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。
〇 裁判上の請求があると時効の完成が猶予されるが、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合、その終了の時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。(民147.1ただし書き)
訴えが取り下げられたときにおいても、Bに対する催告として時効の更新の効力を有する。(最判昭和45.9.10)
被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることはできない。
× 被相続人は、遺言で遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。(民908)
筆界特定の申請があった場合において、当該筆界特定の申請人及び関係人が筆界特定登記官に対し対象土地の筆界についての資料を書面で提出するときは、当該書面の原本を提出しなければならない。
× 筆界特定の申請があった場合において、当該筆界特定の申請人及び関係人が筆界特定登記官に対し対象土地の筆界についての資料を書面で提出する際に、書面が原本でなければいけないという規定はない。(規220.2)
表題登記がない甲建物と所有権の登記がある乙建物が合体した後に合体前の乙建物の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。
〇 表題登記がない甲建物と所有権の登記がある乙建物が合体した後に合体前の乙建物の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。(法49.4)
地目を畑から宅地に変更する登記の申請をするときは、当該登記の原因日付として、その現状の変更が生じた日ではなく、農地法所定の許可があった日を申請情報の内容としなければならない。
× 農地法所定の許可があった日ではなく、その土地の現状に変更が生じた日である。
AがBに対して100万円を貸し付けた後その返還期日を経過した事例に関して、AのBに対する貸金返還請求を認容する判決が確定したときは、裁判上の請求によって更新した時効は、当該判決が確定した時から、新たにその進行を始める。
〇 AのBに対する貸金返還請求を認容する判決が確定したときは、裁判上の請求によって更新した時効は、当該判決が確定した時から、新たにその進行を始め、新たな時効期間を計算することになる。
裁判上の請求によって更新した時効は、判決が確定(裁判が確定)した時から、新たにその進行を始める。 (民147.2)
時効の更新とは
これまで進行してきた時効期間がゼロにリセットされ、最初から再び時効期間が始まることです。10年で時効が成立する債権が、9年経った時点で裁判の確定判決によって時効が更新されると、その時点から再び10年の時効期間がスタートします。
時効が更新される場合とは
①裁判上の請求
裁判を起こすと時効完成が猶予されます。
そして裁判上の請求とは、裁判所に対して訴訟を提起すること(裁判を起こすこと)です。
「裁判を起こすと」、それにより時効完成が猶予されます。
■そして、その後、「訴訟を取り下げたり」、「裁判所に却下された」場合、 取り下げや却下されてから6ヶ月間は時効完成が猶予されます。
■その後、確定判決をもらったのであれば(勝訴が確定したのであれば)、その日に時効が更新されます。
②承認
③強制執行・競売
■「時効の更新」と「時効の完成猶予」の違い
「時効の更新」は時効期間がゼロにリセットされるが「時効の完成猶予」は時効完成が一時的にストップするだけでゼロからのリセットはされない。
時効期間が「リセットされるか」、それとも「一時停止されるか」という点です。
時効の完成猶予とは
時効の成立が間近に迫っているときに、一定の事由が発生することで、その期間だけ時効の完成が一時的にストップすることです。時効の進行はリセットされず、猶予期間が終わると、それまでの時効期間に加えて再び時効の進行が再開します。10年で時効が成立する債権が、9年経った時点で債権者が裁判上の請求を行った場合、裁判が終了するまでの間は時効が完成しません。
裁判が取り下げや却下で終了した場合でも、その終了時から6ヶ月間は時効の完成が猶予されます。
時効完成が猶予がされる場合とは
裁判上の請求(訴訟の提起)
仮差押え、
催告(内容証明郵便を送るなど)
協議を行う旨の合意
天災
委任状において、A、B及びCの3人が登記の申請について代理人として選任されていることが明らかである場合にはA、B及びCは、特に共同代理の定めがされていないときであっても、共同して登記の申請の手続を代理しなければならない。
× 委任状において、A、B及びCの3人が登記の申請について代理人として選任されていることが明らかである場合にはA、B及びCは、特に共同代理の定めがされていないときは1人から申請手続をすればよい。(昭和40.8.31民甲2476)
敷地権の登記がある土地について分筆の登記を申請するときは、登録免許税は課されない。
× 敷地権の登記があるということは所有権の登記もあるので登録免許税は課される(登税法別表1.1.13.イ)
所有権の登記名義人が同一である建物が合体し、合体前の各建物につき存していた抵当権の登記が合体後の建物に存続すべきものである場合において、当該抵当権の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付並びに登記名義人がいずれも同一であるときは、合体前の各建物の所有権の登記名義人が同一でないとみなした場合の持分を合体による登記等の申請情報の内容とすることを要しない。
〇 所有権の登記名義人が同一である建物が合体し、合体前の各建物につき存していた抵当権の登記が合体後の建物に存続すべきものである場合において、当該抵当権の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付並びに登記名義人がいずれも同一であるときは、合体前の各建物の所有権の登記名義人が同一でないとみなした場合の持分を合体による登記等の申請情報の内容とすることを要しない。(令別表13項)
地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって、当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは、当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができる。
〇 地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって、当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは、当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができる。(準則51.4)
AがBに対して100万円を貸し付けた後その返還期日を経過した事例に関して、時効の完成後にBがAに対して債務の承認をしたとき、Bは、その後その時効の援用をすることができない。
〇 時効の完成後にBがAに対して債務の承認をしたとき、Bは、その後その時効の援用をすることができない。(最判昭和41.4.20)
■債務者が時効完成後に債務の承認をした場合、時効完成の事実を「知っていても・知らなくても」時効の援用をすることができない。(最判昭和41.4.20)
所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請につき事前通知がされる場合において、当該合筆の登記の申請が所有権の登記名義人の住所の変更の登記の申請に係る受付の日から6か月後にされているときは、登記官から当該登記名義人の登記記録上の前の住所にあてて当該合筆の登記の申請があったことの通知はされない。
〇 登記官は所有権の登記がある土地の合筆、建物の合併、建物の合体登記があった場合、所有権の登記名義人の最後の住所の変更の登記の申請に係る受付の日から3ヶ月を経過している場合は、前の住所地へ合筆登記の申請があった旨の通知を要しない。(規71.2.2)
■本問の合筆の登記の申請が所有権の登記名義人の住所の変更の登記の申請に係る受付の日から6か月後にされていれば、登記官から当該登記名義人の登記記録上の前の住所にあてて当該合筆の登記の申請があった旨の通知はされない。(法23.2)。
■登記官は、登記申請が所有権に関するものである場合において、登記義務者の住所について変更の登記がされているときは、法務省令で定める場合を除き、同項の申請に基づいて登記をする前に、法務省令で定める方法により、同項の規定による通知のほか、当該登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて、当該申請があった旨を通知しなければならない。(法23.2)
甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記について、本件分割登記に係る分割により不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後の不動産所在事項、分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号が記録される。
〇 甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物分割登記をした場合、不動産所在事項に変更が生じるので
①変更後の不動産所在事項
②分割により変更した旨
③変更前の不動産所在事項を抹消する記号が記録される。(規127.3)
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合に、他の共同相続人において既に遺産分割協議が成立していたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
〇 他の共同相続人において既に遺産分割協議が成立していたときは、再分割をすることができないので、価額のみによる支払いの請求権を有する。(民910)
各階平面図を作成する場合において、その用紙に余白があるときは、その余白を用いて建物図面を作成することができる。
〇 各階平面図を作成する場合において、その用紙に余白があるときは、その余白を用いて建物図面を作成することができる。
表題登記がない建物と表題登記のみがある建物が合体して1個の建物となったことによる合体による登記等を申請するときは、納付すべき登録免許税の額は1,000円となる。
× 合体後も所有権保存の登記が発生しないので登録免許税は課されない
電子申請において特例方式により提出された添付書面については、原本の還付を請求することができない。
× 書面申請した場合の添付書面の原本還付を請求することができる。(規55.1)
特例方式により提出された添付書面については、原本の還付を請求することができる(規附則24.2) 。
甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記について、分割前の甲建物について現に効力を有する所有権の登記がされた後、当該分割に係る附属建物の新築による当該分割前の甲建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは、乙建物の登記記録に当該所有権の登記が転写される。
× 登記官は、分割前の甲建物について現に効力を有する所有権の登記がされた後、当該分割に係る附属建物の新築による当該分割前の甲建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは、乙建物の登記記録に転写するのではなく、分割による所有権の登記を記録しなければならない。(規128.2)(平成21.2.20民二500)
登記官は、分割前の建物について現に効力を有する所有権の登記がされた後当該分割に係る附属建物の新築による当該分割前の建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは、前項において準用する第百二条の規定により当該所有権の登記を転写することに代えて、乙建物の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。
①分割による所有権の登記をする旨
②所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分
③登記の年月日
(規128.2)
主たる建物とその附属建物が合体した場合は、合体による登記等を申請しなければならない。
× 主である建物とその附属建物が合体した場合は、建物の表題部変更登記を申請する。(平成5.7.30民三5320)
Aが所有権の登記名義人である土地の合筆の登記の申請について委任を受けた代理人Bが死亡したときは、 Bを単独で相続したCは、 AからBへの委任状及び相続を証する情報を添付して当該登記を申請することができる。
× 代理人が死亡すれば代理関係は消滅する。(民111.1.2)
地役権図面つづり込み帳につづり込まれた地役権図面は、閉鎖した日から30年間保存される。
〇 地役権図面は、閉鎖した日から30年間保存される。 (規28.14)
事前通知がされた後に事前通知を受けるべき者が死亡した場合には、その相続人全員から相続があったことを証する情報を提供したとしても、登記申請の内容が真実である旨の申出をすることはできない。
× 事前通知がされた後に事前通知を受けるべき者が死亡した場合には、相続人全員から相続があったことを証する情報を提供して、登記申請の内容が真実である旨の申出をすることはできる。(準則46.1)
表題登記がある甲建物と所有権の登記がある乙建物が合体し、合体による登記等の申請がされた場合において、合体前の乙建物に賃借権の登記がされているときは、当該賃借権の登記を合体後の建物の登記記録の権利部の相当区に移記しなければならない。
× 合体登記の場合、賃借権の登記はいかなる場合においても移記することはない
土地の分筆の登記を申請する場合には、申請人は、分筆後の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地目及び地積を申請情報の内容としなければならない。
〇 分筆後の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地目及び地積を申請情報の内容としなければならない。
私人を所有権の登記名義人とする土地の一部を取得した地方公共団体が、代位による分筆の登記を嘱託するときは、登録免許税は課されない。
〇 私人を所有権の登記名義人とする土地で地方公共団体が、代位による分筆の登記を嘱託するときは、登録免許税は課されない。(登税法5.1)
委任による代理人により土地の分筆の登記を申請した後に、申請意思の撤回により当該代理人が当該登記の申請を取り下げるときは当該登記の申請の取下げに関する委任状を添付しなければならない。
〇 申請意思の撤回により代理人が登記申請を取り下げるときは登記申請の取下げに関する委任状を添付しなければならない。(昭和29.12.25民甲2637)
AがBに対して100万円を貸し付けた後その返還期日を経過した事例に関して、AがBに対して、貸金の返還の催告をした後、その6か月以内に再び催告をしたときは、その時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
× AがBに対して貸金返還の催告して、催告後、6か月以内に2回目の催告をしても、時効中断の効力が生じることはない。あくまでも1度目の催告から6か月を経過するまでの間だけである(民153)。催告を何度しても時効の中断を繰り返すことができない(大判大正8.6.30、最判平成25.6.6)
■催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は完成しない。(民150.1)
■催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。(民150.2)
Aがその所有する土地を甲土地と乙土地とに分筆して甲土地をBに譲渡し、これにより甲土地が乙土地及びC所有の丙土地に囲まれた袋地公道に通じない土地となった場合において、Aが乙土地をDに譲渡したときは、Bは、公道に至るため、丙土地を通行することができる。
× 土地の一部が譲渡され袋地になった甲土地の所有者Bは、残余地である乙土地についてのみ通行権を有する。丙土地を通行することはできない。(最判平成2.11.20)
甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同一である場合において、当該所有権の登記名義人が死亡しているときは、相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することはできない。
× 甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同一である場合において、当該所有権の登記名義人が死亡している場合、相続による所有権の移転登記前でも乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することができる。(民896、法30)
甲土地及び乙土地にいずれも信託の登記がされている場合には、当該信託の登記について各信託目録に記録された当該信託の登記の登記事項が同一であっても、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができない。
× 甲土地及び乙土地について信託登記の登記事項が全て同一であれば合筆できる。(規105.3)
甲土地及び乙土地の地目がいずれも保安林であるときは、保安林としての指定が解除されない限り、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができない。
× 甲土地及び乙土地の地目がいずれも保安林であるときは、保安林としての指定が解除されなくても合筆登記を申請することができる。(法41)
土地家屋調査士X又は土地家屋調査士法人Yが行う筆界特定手続代理関係業務に関して、XがYの社員である場合には、Yは、Xが筆界調査委員として職務上取り扱った事件について、筆界特定手続代理関係業務を取り扱うことができない。
〇Yは、Xが筆界調査委員として職務上取り扱った事件について、筆界特定手続代理関係業務を取り扱うことができない。(調法36.3.1.5)
敷地権があるのにその登記をしないで区分建物の表題登記がされていた場合において、建物の表題部の更正の登記を申請するときは、敷地権の表示の登記原因及びその日付も申請情報の内容としなければならない。
〇 建物の表題部の更正の登記を申請するときは、敷地権の表示の登記原因及びその日付を「錯誤 年月日敷地権」とし申請情報の内容としなければならない。(令別表15項)
所有権の登記がある甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割してこれを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記と建物の合併の登記をーの申請情報によって申請するときは、納付すべき登録免許税の額は3,000円となる。
× 合併登記後の建物が2個になるので登録免許税の額は2,000円となる(昭和42.7.22民甲2121)