トップページ> 土地家屋調査士過去問2015年(平成27年)
一問一答2015年(平成27年)
教授:Aが甲土地を売却するために地積の更正の登記の申請を予定していたところ、隣接する乙土地との間で境界紛争が生じた事例について考えましょう。まず、AとBは、和解契約によって甲土地と乙土地との間の筆界を確定することができますか。
学生:AとBは、甲土地と乙土地の所有権の範囲を和解契約によって確定することができるのと同様に、筆界についても、和解契約によって確定することができます。
× 土地の所有権の範囲を和解契約によって確定することは、できる。
土地の筆界は双方で、和解契約によって確定することができない。(盛岡地裁判昭和40.7.14)
表題部所有者として登記されている者が婚姻により氏を改めたときは、その者は、表題部所有者についての更正の登記を申請することができる。
× 表題部所有者として登記されている者が婚姻により氏を改めたときは、更正登記ではなく表題部変更登記になる。(法31)
屋根及び外壁があって、内部に車を格納する回転式のパーキング機械が設置されているタワー状の立体式駐車場
屋根及び外壁がある車を格納する回転式のパーキング機械が設置されているタワー状の立体式駐車場は登記できる (建物認定307頁)
A及びBが共有し、所有権の登記名義人となっている土地(持分はAが3分の2、Bが3分の1)について、A及びBが共同してCに賃貸している場合において、債務不履行を理由とする賃貸借契約の解除は、Aが単独ですることができる。
〇 共有物の賃貸借契約契約の解除は、管理行為になる。(最判昭39.2.25)
■共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決するのでAが3分の2を所有しているので、Aが単独で解除することができる。(民252)
■当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみすることができる。(民544.1)
■前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。(民544.2)
土地家屋調査士は、業務を受任しようとする場合には、あらかじめ、その依頼をしようとする者に対し、報酬の基準を示さなければならない。
〇 業務を受任しようとする場合には、あらかじめ、その依頼をしようとする者に対し、報酬の基準を示さなければならない。(調法規21)
一筆の土地についてする地図に表示された土地の区画の訂正の申出及び地番の訂正の申出は、一の申請情報によってすることができる。
× 土地の区画の訂正の申出及び地番の訂正の申出を一の申請情報によって申請することは認められていない(令4)
委任による代理人によって所有権の登記のある土地の合筆の登記を書面により申請したときは、申請人は、委任状に押印した申請人の印鑑に関する証明書の原本の還付の請求をすることができる。
×所有権の登記のある土地の合筆の登記を書面により申請したときは、申請人は、委任状に押印した申請人の印鑑に関する証明書の原本還付の請求をすることは、できない。(規55.1)
建物の表題登記を申請する場合において、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報として、当該建物の工事を施工した会社が作成した工事完了引渡証明書に併せて当該会社の代表者の資格を証する書面が提供されたときは、当該資格を証する書面は作成後3月以内のものでなければならない。
× 建物の工事を施工した会社が作成した工事完了引渡証明書に併せて当該会社の代表者の資格を証する書面が提供されたときは、当該資格を証する書面は作成後3月以内のものでなければならないという規定はない。
教授:Aから筆界特定の申請に基づき筆界特定登記官が特定した筆界が、Aが意図していた筆界と異なっていた場合には、Aは、それを不服として審査請求をすることができますか。
学生:筆界特定登記官が行う筆界特定には行政処分としての法的効力は付与されておらず、登記官の処分ではありませんので、Aは、審査請求をすることはできません。
〇 筆界特定登記官が行う筆界特定には行政処分としての法的効力は付与されていないので、Aは審査請求をすることはできません。
甲区分建物の法定敷地として登記されている土地について、甲区分建物が属する一棟の建物に属さない乙区分建物の敷地とする規約を設定したときは、敷地権の発生を原因とする乙区分建物についての表題部の変更の登記を申請することができる。
〇 甲区分建物の法定敷地として登記されている土地について、甲区分建物が属する一棟の建物に属さない乙区分建物の敷地とする規約を設定したときは、敷地権の発生を原因とする乙区分建物についての表題部の変更の登記を申請することができる。(法51.1)
登記官は、敷地権についてされた登記としての効力を有する抵当権の設定の登記がある敷地権付き区分建物について、その専有部分と敷地利用権との分離処分を可能とする規約を設定したことにより敷地権の変更の登記をする場合において、当該変更の登記の申請情報と併せてその抵当権の登記名義人が当該敷地権の目的であった土地について当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときであっても、当該承諾に係る土地について当該抵当権が消滅した旨を登記することはできない。
× 登記官は、敷地権についてされた登記としての効力を有する抵当権の設定の登記がある敷地権付き区分建物について、その専有部分と敷地利用権との分離処分を可能とする規約を設定したことにより敷地権の変更の登記をする場合において、当該変更の登記の申請情報と併せて、その抵当権の登記名義人が当該敷地権の目的であった土地について当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときであっても、当該承諾に係る土地について当該抵当権が消滅した旨を登記することはできる。(法55.1)
所有権の登記のある建物についてする共用部分である旨の登記は、当該建物の所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
〇 所有権の登記のある建物についてする共用部分である旨の登記は、当該建物の所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。(法58.2)
同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときであっても、当該添付情報は申請情報ごとに提供しなければならない。
×同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、一の申請情報として前件添付、後見添付と記載して併せて提供することで足りる。(規37)
教授:甲土地と乙土地との間の筆界が特定された場合には、登記官は、その結果に基づき、職権で地積の更正の登記、地図の訂正等の措置をとることができますか。
学生:筆界特定の結果に基づき、職権で地積の更正の登記、地図の訂正等の措置をとることができるのは、筆界特定登記官に限られますので、筆界特定登記官でない登記官はそれらの措置をとることができません。
× 筆界特定の結果に基づき、職権で地積の更正の登記、地図の訂正等の措置は、筆界特定登記官でない登記官でもできる。(平成18.1.6民二27)
Aの代理人Bが相手方Cを欺罔して、Cが所有する土地をAに売り渡す旨の売買契約を締結させた場合には、AがBによる詐欺の真実について善意かつ無過失であっても,Cは、詐欺を理由としてその意思表示を取り消すことができる。
〇 AがBによる詐欺の真実について知らないときであっても、Cは、詐欺を理由としてその意思表示を取り消すことができる。(大判明治39.3.31)
■詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。(民96.1)
■意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。(民101.1 )
■相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。(民101.2)
業務の禁止の処分を受けた土地家屋調査士は、当該処分の日から3年を経過するまでの間、土地家屋調査士となる資格を失う。
〇 業務の禁止の処分を受けた土地家屋調査士は、当該処分の日から3年を経過するまでの間、土地家屋調査士となる資格を失う。(調法5.5)
内部に祭壇や参拝者が着席することができる設備があり、寺院の本堂として利用されている観音像は建物として登記できるか。
○内部に祭壇や参拝者が着席することができる設備があり、寺院の本堂として利用されている観音像は建物として登記できる。(昭和30.4.9民甲694)
甲土地及び乙土地を法定敷地として登記されている敷地権付き区分建物について、甲土地に建築されている建物部分を取り壊したことにより、甲土地の上に建物が存在しないことになった場合に、甲土地について敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記を申請しなければならない。
× 甲土地及び乙土地を法定敷地として登記されている敷地権付き区分建物について、甲土地に建築されている建物部分を取り壊したことにより、甲土地の上に建物が存在しないことになった場合でも、甲土地はみなし規約敷地となり建物の表題部に関する変更の登記を申請する必要がない。(区分法5.2)
甲土地は建物が存在していた場合は法定敷地となり、建物が存在しないことになった場合は規約敷地となる。
株式会社が所有する建物について建物の表題登記を申請するときは、その代表取締役の氏名及び住所を申請情報の内容としなければならない。
× 株式会社が所有する建物について建物の表題登記を申請するときは、代表者の氏名は記載しなければいけないが、住所は不要である。(令3.2)
AのBに対する意思表示が第三者Cの強迫によりされた場合には、Bがその事実を知らないときであっても、Aは、強迫を理由としてその意思表示を取り消すことができる。
〇 Bがその事実を知らないときであっても、Aは、強迫を理由としてその意思表示を取り消すことができる。(民96.2)
■詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。(民96.1)
■詐欺について
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
■脅迫について
脅迫については詐欺のような規定がないので、「相手方がその事実を知り」、又は「知ることができた」に関係なく意思表示は、取り消すことができる。(民96.3反対解釈)
閉鎖した土地所在図は、申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除き、閉鎖した日から30年間保存される。
〇 閉鎖した土地所在図は、申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除き、閉鎖した日から30年間保存される。(規28.13)
Aが、Bに対して、Aを所有権の登記名義人とする甲土地及び乙土地をいずれも売却したときは、Bは、甲土地及び乙土地の所有権の移転の登記を受けなければ、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない。
〇 Bは、甲土地及び乙土地の所有権の移転の登記を受けなければ、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない。(法39.1)
電子申請により建物の表題登記を申請する場合において、建物図面及び各階平面図が書面で作成されているときは、当該書面で作成された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。
× 電子申請により建物の表題登記を申請する場合において、建物図面及び各階平面図が書面で作成されているときは、当該書面で作成された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができない。(法13.1)
AがBから表題登記がない土地を買い受けた場合には、Aは、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
〇 表題登記がない土地を買い受けた場合には、所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。 (法36)
地積測量図に記録された地番に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、訂正後の地積測量図を提供しなければならない。
〇 地積測量図に記録された地番に誤りがある場合、訂正の申出をするときは、訂正後の地積測量図を提供しなければならない。(規88.2)
表題部所有者としてAが登記されている土地をAがBに対して売却したときは、Bは、AからBへの表題部所有者についての変更の登記を申請することができない。
〇 表題部所有者としてAが登記されている土地をAがBに対して売却したときは、Bは、AからBへの表題部所有者についての変更の登記を申請することができない。(法32)
甲登記所において登記されている建物について、乙登記所の管轄に属する建物を附属建物として合併する場合には、建物の合併の登記の申請は、乙登記所にしなければならない。
× 甲登記所において登記されている建物について、乙登記所の管轄に属する建物を附属建物として合併する場合には、主である建物が存在する甲登記所に申請しなければいけない。(準5)
同一の登記所の管轄区域内にあって所有者が同一である甲土地、乙土地、丙土地及び丁土地について、甲土地を丙土地に、乙土地を丁土地に、それぞれ合筆する合筆の登記を申請するときは、一の申請情報によってすることができる。
〇 同一の登記所の管轄区域内にあって、登記の目的、登記原因及び日付けが同一である場合、合筆の登記を一の申請情報によってすることができる。(令1.4ただし書き)
同一の登記所の管轄区域内にあって所有者が同一である甲土地、乙土地、丙土地及び丁土地について、甲土地を丙土地に、乙土地を丁土地に、それぞれ合筆する合筆の登記を申請するときは、一の申請情報によってすることができる。
地方公共団体の所有する建物について、当該地方公共団体が建物の表題登記を嘱託する場合には、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報の提供を省略することができる。
〇 地方公共団体が建物の表題登記を嘱託する場合は、所有権を有することを証する情報の提供を省略することができる。 (準則71.2、準則87.3)
地番に数字でない符号がある土地について地積の更正の登記を申請するときであっても、当該符号を含む土地の地番を申請情報の内容としなければならない。
〇 地番に数字でない符号がある土地でも符号を含む土地の地番を申請情報の内容としなければならない。(準則67.2)
AがBに欺罔された結果、法律行為の要素に錯誤を生じて意思表示をした場合には、Aは、詐欺による意思表示の取り消しを主張することはできるが、錯誤による意思表示の取消しを主張することはできない。
× ■AがBに欺罔された結果、法律行為の要素に錯誤が生じて意思表示をした場合は、Aは錯誤による意思表示の取消しを主張することができる。(大判大正5.7.5)
■意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。(民95.1)
① 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
② 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
■前項第二号の規定による意思表示の取り消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。(民95.2)
■錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取り消しをすることができない。(民95.3)
① 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき
② 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき
■ 第1項の規定による意思表示の取り消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。(民95.4)
二人以上の者が表題部所有者となる表題登記を申請する場合において、その持分が相等しいものと推定されるときは、それぞれの持分を申請情報の内容とすることを要しない。
× 二人以上の者が表題部所有者又は登記名義人となる場合、それぞれの持分を申請情報の内容としなければいけない。(令3.9)
一筆の土地の一部について処分禁止の仮処分の決定を得た債権者は、仮処分の登記の前提として、当該決定の正本を代位原因を証する情報として提供して、当該土地の所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請することができる。
〇 一筆の土地の一部について処分禁止の仮処分の決定を得た債権者は、仮処分の登記の前提として、当該決定の正本を代位原因を証する情報として提供すれば、当該土地の所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請することができる。(昭和27.9.19民甲308)
甲登記所において登記されている建物について、えい行移転により乙登記所の管轄区域に移動した場合には、当該建物の不動産所在事項の変更の登記の申請は、乙登記所にすることはできない。
× 乙登記所が管轄登記所として扱う(準則4.1)。
建物の不動産所在事項の変更の登記の申請は甲登記所、乙登記所いずれにもすることができる。
甲登記所に申請された場合でも乙登記所に引き継ぐ。(準則4.3)
A及びBが共有し、所有権の登記名義人となっている土地(持分は2分の1)がCにより不法に占有されたことを理由として、Aが、Cに対して、その損害賠償を求める場合には、Aは、Bの持分の割合に応じた部分も含めた損害全部につきこれを請求することができる。
× 共有する不動産について不法占拠された場合の各共有者は自分の持分に応じて損害賠償の額を請求できるものであって、他の共有者の分も含めた損害賠償請求をすることはできない。(最判昭41.3.3、最判昭51.9.7、民427、民709)
Aが、Bの詐欺により、Bからその所有する土地を買い受け、BからAへの所有権の移転の登記がされた後、Aが、Bに欺罔されていることを知らないまま、当該土地にCを抵当権者とする抵当権を設定し、その登記がされた場合において、Cが当該抵当権の設定時にBによる詐欺の事実を知らなかったときは、Aは、詐欺を理由としてAB間の売買の意思表示を取り消すことができない。
× 詐欺による意思表示は取り消すことができる。(民96.1)
詐欺による意思表示の取り消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。(民96.3)
Aが、Bの詐欺により、Bからその所有する土地を買い受け、BからAへの所有権の移転の登記がされた後、Aが、Bに欺罔されていることを知らないまま、土地にCを抵当権者とする抵当権を設定し、その登記がされた場合、Cが抵当権設定時にBによる詐欺の事実を知らなかったときでもAは詐欺を理由としてAB間の売買の意思表示を取り消すことができる。
■AはAB間の売買の意思表示を取り消すことはできるがCに対して抵当権設定登記の抹消を請求をすることはできない。
遺言者は、遺言で、遺言執行者を指定することができる。
〇 遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。(民1006.1)
表題部所有者として誤ってAが登記されているが、真実の所有者はBである場合には、Aは、表題部所有者の更正の登記を申請することができる。
× 表題部所有者として誤ってAが登記されている場合、Aは真実の所有者でないので表題部所有者をBとする更正登記を申請することはできない。(法33.1)
筆界特定書に記載され、又は記録された情報は、10年間保存される。
× 筆界特定書に記載され、又は記録された情報は永久に保存される(規235.1.1)
AがB所有の土地に使用借権を敷地利用権として区分建物を建築した場合には、Aは、使用借権を敷地権として、区分建物の表題登記を申請することができる。
× 使用借権は敷地権とならない(法3)
甲登記所において登記されている建物について、増築により乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合であっても、当該建物の不動産所在事項の変更の登記の申請は、甲登記所にしなければならない。
〇 甲登記所において登記されている建物について、増築により乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合であっても、当該建物の不動産所在事項の変更の登記の申請は、甲登記所にしなければならない。(準5)
表題部所有者として誤ってA及びBが登記されているが、真実の所有者はA及びCである場合において、これを是正するための表題部所有者の更正の登記をCが申請するときは、Bの承諾を証する情報又はBに対抗することができる裁判があったことを証する情報のほか、Cが所有権を有することを証する情報及びCの住所を証する情報を併せて提供しなければならない。
〇表題部所有者として誤ってA及びBが登記されているが、真実の所有者はA及びCである場合において、これを是正するための表題部所有者の更正の登記をCが申請するときは、Bの承諾を証する情報又はBに対抗することができる裁判があたことを証する情報のほか、Cが所有権を有することを証する情報及びCの住所を証する情報を併せて提供しなければならない。(令別表2項)
甲区分建物の合併の登記を申請する場合において、区分建物が属する一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、乙区分建物が属する一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。
〇区分建物の合併の登記を申請する場合に、一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。(令3.8.へ)
甲区分建物の合併の登記を申請する場合において、区分建物が属する一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、乙区分建物が属する一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。
A、B及びCが共有し、所有権の登記名義人となっている土地(持分は各3分の1)について、AがB及びCに無断で自己の単独名義への所有権の移転の登記をした場合には、Bは、Aに対して、Cの持分については所有権移転の登記の抹消登記手続請求することができない。
〇 Bは、Aに対して、Cの持分については所有権移転の登記の抹消登記手続請求をすることができない。Bは自己の持分についてしか抹消登記手続請求をすることができない。(最判昭38.2.22、最判昭59.4.24)
隣接する2筆の土地について同時に土地の表題登記を申請する場合において提供する地積測量図は、当該2筆の土地分をまとめて1枚の図面により作成することができる。
× 地積測量図及び土地所在図は、一筆の土地ごとに作成しなければならない。(規75.1)
土地表題登記を申請する場合において提供する地積測量図は、一筆の土地ごとに作成しなければならない。
分筆の登記を申請する場合に提供する分筆後の土地の地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成するものとする。
土地家屋調査士法人は、定款で定めるところにより、当事者その利害関係人の依頼を受けて、鑑定人に就任し、土地の筆界に関する鑑定を行う業務をすることができる。
〇 土地家屋調査士法人は、定款で定めるところにより、当事者その利害関係人の依頼を受けて、鑑定人に就任し、土地の筆界に関する鑑定を行う業務をすることができる。(調法29.1)
土地の所有権の登記名義人から相続によってその所有権を取得した者は、所有権の移転の登記を受けなければ、当該土地が表示された地図の訂正の申出をすることができない。
× 相続人であれば所有権の移転の登記を受けなくても申請できる(法16.1)
表題登記のある建物について、これを共用部分とする旨の規約を定めたときは、当該建物の表題部所有者は、当該規約を定めた日から1月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。
× 共用部分である旨の登記の申請については申請義務を定めた規定がない。
共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止したときは、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から1月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
〇 共用部分である旨を定めた規約を廃止したときは、建物の所有者は、当該規約の廃止の日から1月以内に建物の表題登記を申請しなければならない。(法58.6)
所有権が敷地権である旨の登記がされている規約敷地を分筆する場合において、当該規約敷地が区分建物と異なる登記所の管轄区域内にあるときは、当該規約を設定したことを証する情報を添付情報として提供しなければならない。
× 所有権が敷地権である旨の登記がされている規約敷地を分筆する場合において、規約敷地が区分建物と異なる登記所の管轄区域内にあるときでも、規約を設定したことを証する情報を添付情報としなければいけないとする規定はない。
■敷地権の目的である土地について分筆登記を申請する場合において敷地権の表示を登記した建物が他の登記所の管轄に属するときは、建物の登記事項証明書を提供するものとされている。(昭和58年全国主席登記官会同における質疑応答第7.65)
遺言は要式行為であるから、遺言の解釈に当たっては、遺言者の真意を探求すべきではなく、遺言書の文言のみを形式的に判断しなければならない。
× 遺言の解釈は、遺言書の文言を形式的に判断するだけでなく、遺言者の真意を探究すべきものであり、遺言書の特定の条項を解釈するにあたっても、当該条項と遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して当該条項の趣旨を確定すべきである。(最判昭和58.3.18)
成年被後見人が所有権の登記名義人である建物についてその成年後見人が当該成年被後見人を代理して建物の表題部の変更の登記を申請するときは、当該成年被後見人の氏名及び住所を申請情報の内容とすることを要しない。
× 成年被後見人が所有権の登記名義人である建物についてその成年後見人が当該成年被後見人を代理して建物の表題部の変更の登記を申請するときは、当該成年被後見人の氏名及び住所を申請情報の内容とする。(令3.1)
Bが、Aが所有権の登記名義人となっている土地をAから賃借し、Aの承諾を得てその一部をCに転貸した場合には、Cは、Aに代位して、転貸に係る土地部分を分筆する登記を申請することができる。
× Bが、Aが所有権の登記名義人となっている土地をAから賃借し、Aの承諾を得てその一部をCに転貸した場合には、Cは、Aに代位して、転貸に係る土地部分を分筆する登記を申請することができない。(民423.1)
不動産の賃借人は特約がない限り、賃貸人に対して賃借権登記請求権を有しない(大判大10.7.11)
Bは1筆の土地全部を賃借しているので分筆登記をしなければ債権が保全されないわけではない。
抵当権の設定の登記がある建物について共用部分である旨の登記を申請するときは、その添付情報として、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
〇 抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。 (令別表18項)
いずれも敷地権付き区分建物である甲区分建物と乙区分建物のそれぞれの敷地権付き区分建物となる場合において、合体前の甲区分建物と乙区分建物のそれぞれの敷地権の割合を合算したものが、合体後の建物の敷地権の割合となるときは、敷地権の割合に係る規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。
〇 いずれも敷地権付き区分建物である甲区分建物と乙区分建物のそれぞれの敷地権付き区分建物となる場合において、合体前の甲区分建物と乙区分建物のそれぞれの敷地権の割合を合算したものが、合体後の建物の敷地権の割合となるときは、敷地権の割合に係る規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。(令別表13項)
土地の分筆の登記の申請する場合には、当該土地の不動産番号を提供したときであっても、分筆前の土地の地番を申請情報の内容としなければならない。
× 土地の分筆の登記の申請する場合には、当該土地の不動産番号を提供すれば、分筆前の土地の地番を申請内容とする必要はない。(令6.1.1、規90)
委任による代理人によって所有権の登記のある土地の合筆の登記を申請した場合において、当該代理人が登記識別情報の通知を受けることができる旨の特別の委任を受けていないときは、当該代理人は、登記識別情報の通知を受けることができない。
〇 委任による代理人が登記識別情報の通知を受けることができる旨の特別の委任を受けていないとき、代理人は登記識別情報の通知を受けることができない。(規62.2)
土地家屋調査士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。
× 土地家屋調査士は、補助者を置いたとき、補助者を置かなくなった時は、遅滞なく、その旨を所属の調査士会に届け出なければならない。(調法規23.2)
土地の賃借人が、当該土地上に新築した建物の表題登記を申請するときは、添付情報として借地権を証する情報を提供しなければならない。
× 土地の賃借人が、当該土地上に新築した建物の表題登記を申請するときは、添付情報として借地権を有することを証する情報を提供する必要はない。(大阪地裁判昭和58.10.21)
公衆用道路上に屋根覆いを施したアーケード付街路は建物として登記できるか。
× アーケード付街路は建物として取り扱うことができない (準則77.2)
教授:Aが筆界特定の申請をする場合について考えてみましょう。筆界特定について必要な事実の調査は筆界調査委員が行いますが、どのような者が筆界調査委員に任命されますか。
学生:筆界調査委員は、職務を行うのに必要な専門的知識及び経験を有する者のうちから、法務局又は地方法務局の長が任命するものとされており、土地家屋調査士が任命されることもあります。
〇 法務局及び地方法務局に、筆界特定について必要な事実の調査を行い、筆界特定登記官に意見を提出させるため、筆界調査委員若干人を置く。(法127.1)
筆界調査委員は、職務を行うのに必要な専門的知識及び経験を有する者のうちから、法務局又は地方法務局の長が任命する。(法127.2)
筆界調査委員として任命される者
■弁護士
■司法書士
■土地家屋調査士
農地法第5条の規定によると都道府県知事の許可の前に農地の一部を買い受けた者は、条件付所有権移転の仮登記をする前提として、代位による分筆の登記を申請することはできない。
× 農地の一部を買い受けた者は、条件付所有権移転仮登記請求権を有するので代位による分筆の登記を申請することができる。 (民423.1)
※参考
農地法第5条
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第4項において同じ。)にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより 当事者が都道府県知事の許可でこれらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合(地域整備法の定めるところに従ってこれらの権利を取得する場合で政令で定める要件に該当するものを除く。第4項において同じ。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一~五(略)
2~5(略)
地図に表示された土地の区画に誤りがあるとして、その訂正の申出をするときは、地図訂正申出情報と併せて土地所在図又は地積測量図を提供しなければならない。
〇 地図に表示された土地の区画に誤りがあるとして、訂正の申出をするときは、地図訂正申出情報と併せて土地所在図又は地積測量図を提供しなければならない。(規16.5.2)
負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
〇 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。(民102.1)
所有権の登記名義人が合体による登記等を書面により申請する場合において、申請書に申請人の署名があるときは、申請人は申請書に押印することを要しない。
× 合体登記をする場合に署名があるときでも、申請人は申請書に記名・押印しなければならない(令16.1)。ただし、公証人又はこれに準ずるものの認証を受けた場合、申請人は申請書に記名押印する必要がない。(規47.2)
甲登記所において登記されている建物について、市町村の合併により管轄登記所が甲登記所から乙登記所に転属した場合には、当該建物に係る不動産所在事項の変更の登記の申請は、乙登記所にしなければならない。
〇 甲登記所において登記されている建物について、市町村の合併により管轄登記所が甲登記所から乙登記所に転属した場合には、建物変更登記の申請は、乙登記所にしなければならない。
書面による地図の訂正の申出をするときは、その申出書に記名押印した申出者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
× 地図の訂正の申出をする者の印鑑に関する証明書を提出しなければいけないという規定はない
甲土地を要役地とする地役権の設定の登記がされている乙土地と、地役権の設定の登記がされていない丙土地との合筆の登記の申請をする場合には、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び地役権図面を添付情報として提供しなければならない。
〇 甲土地を要役地とする地役権の設定の登記がされている乙土地と、地役権の設定の登記がされていない丙土地との合筆の登記の申請をする場合には、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び地役権図面を添付情報として提供しなければならない。(令別表9項)
土地の所有権の登記名義人は、その住所が登記記録上の住所と異なる場合であっても、地図訂正申出情報と併せて当該登記名義人の住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供したときは、地図の訂正の申出をすることができる。
〇 地図訂正申出情報と併せて当該登記名義人の住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供したときは、地図の訂正の申出をすることができる。 (平成17.2.25民二457)
一筆の土地の一部について地役権の設定を受けた地役権者は、代位による分筆の登記を申請することができる。
× 地役権者が分筆登記を代位して申請するためには、代位原因があり、保全すべき債権がなければできない。(民423.1)
地役権は1筆の土地の一部について設定することができる。(法8.1.2)
よって分筆登記をしなければ債権が保全されないわけではないので、地役権者は代位による分筆の登記を申請することができない。
A及びBが共有し、所有権の登記名義人となっている土地(持分はAが3分の2、Bが3分の1)について、AがBに無断で宅地造成工事をして当該土地に変更を加えたときは、当該土地の原状の回復が可能であったとしても、Bは、Aに対して、当該土地の原状回復を請求することができない。
× A及びBが所有権の登記名義人となっている土地(持分はAが3分の2、Bが3分の1)について、
■AがBに無断で宅地造成工事をして土地に変更を加えようとしている時(工事未着工)、Bは妨害排除請求権を行使して工事着工の禁止を求めることができる。
■AがBに無断で宅地造成工事をして土地の工事を着工し、宅地造成工事を進めている場合は、特別な事情が無い限りBは土地の原状回復を求めることができる。(大判大8.9.27、最判平成10.3.24)
新築された建物が甲登記所と乙登記所の管轄区域外にまたがる場合において、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が当該建物に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定するまでの間、当該建物の表題登記の申請は、甲登記所又は乙登記所のいずれかの登記所にすることができる。
〇 新築された建物が甲登記所と乙登記所の管轄区域外にまたがる場合において、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が当該建物に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定するまでの間、当該建物の表題登記の申請は、甲登記所又は乙登記所のいずれかの登記所にすることができる。(法6.3)
表題部所有者のA及びBの持分が誤ってAは5分の3、Bは5分の2と登記されているが、真実の持分はAが5分の2、Bが5分の3である場合において、Aがこれを是正するための表題部所有者についての持分の更正の登記を申請するときは、Bが所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。
× 表題部所有者の持分更正登記の場合、所有権を有することを証する情報を提供する必要はない。(令別表3項)
A及びBが共有し、所有権の登記名義人となっている土地(持分はAが3分の2、Bが3分の1)について、CがBのみの承諾を得て占有している場合には、Aは、Cに対して、当該土地の全部の明渡しを請求することができる。
× A及びBが共有し、所有権の登記名義人となっている土地(持分はAが3分の2、Bが3分の1)について、CがBのみの承諾を得て占有している場合でも
、Aは、Cに対して、当該土地の全部の明渡しを請求することはできない。
■各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。(民249)
■第三者に対して当然に明渡しを請求できるものではない。(最判昭41.5.19、最判昭63.5.20)
規約により所有権が建物の敷地である旨の登記がされている土地について、当該規約が廃止されたことにより当該所有権が敷地権でなくなった場合には、そのことによる表題部の変更の登記は、当該土地の所有権の登記名義人が申請することができる。
× 契約敷地を定めた規約が廃止されたために敷地権であった権利が敷地権でなくなった場合、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、変更があった日(規約廃止の日)から1月以内に、登記事項に関する変更登記を申請しなければならない(法51.1)。
建物の記載事項に変更が生じるので土地の所有権登記名義人が申請することはできない。
教授:最後に、AがBに対して、甲土地と乙土地との間の筆界について筆界確定訴訟を提起し、その確定判決を得た場合において、Bは、その判決内容を不服として、筆界特定の申請をすることができますか。
学生:筆界特定訴訟は、登記所の手続きとは別個のものですので、Aが甲土地と乙土地との間の筆界について筆界確定訴訟の判決確定を得た場合であっても、Bは、甲土地と乙土地との間の筆界について、別途、筆界特定の申請をすることができます。
× 筆界特定の申請にかかる対象土地の筆界について既に筆界確定訴訟を提起して判決確定を得た場合、筆界特定の申請をしても却下される。(法132.1.6)
一棟の建物の全部を取り壊したときは、その一棟の建物に属する区分建物の所有権の登記名義人は、自己が所有する区分建物の滅失の登記と一棟の建物の滅失の登記とを一の申請情報で申請しなければならない。
× 一棟の建物に属する区分建物が滅失した場合、一棟の建物の滅失登記だけをすればよく自己が所有する区分建物の滅失の登記まで申請する必要はない。(昭和38.8.1民三426)
職権表示登記等事件簿に記録された情報は、立件の日から5年間保存される。
〇 職権表示登記等事件簿に記録された情報は、立件の日から5年間保存される。(規28.11)
委任による代理人が土地の合筆の登記の申請をその土地の所有権の登記名義人から受注した後に当該登記名義人が死亡した場合において、当該代理人が当該合筆の登記の申請をするときは、被相続人から代理人への委任に関する代理人の権限を証する情報、相続があったことを証する情報及び相続人から代理人への委任に関する代理人の権限を証する情報を添付情報として提供しなければならない。
×委任による代理人が土地の合筆の登記の申請をその土地の所有権の登記名義人から受注した後に当該登記名義人が死亡しても代理権は消滅しない(法17)。
委任による代理人が土地の合筆の登記の申請をその土地の所有権の登記名義人から受注した後に当該登記名義人が死亡した場合において、当該代理人が当該合筆の登記の申請をするときは、生前に必要とされた情報を提供するのであって、代理人への委任に関する代理人の権限を証する情報、相続があったことを証する情報及び相続人から代理人への委任に関する代理人の権限を証する情報を添付情報として提供する必要はない。
委任による代理人が土地の合筆の登記の申請をその土地の所有権の登記名義人から受注した後に当該登記名義人が死亡しても代理権は消滅しないので情報を添付する必要はない。(法17)
所有権の登記名義人が同一である甲区分建物と乙区分建物とが接続している場合であっても、これらの区分建物が主従の関係にないときは、建物の合併の登記をすることができない。
× 甲区分建物と乙区分建物とが接続していれば、主従の関係にないときでも、建物の合併の登記をすることができる。(準則86.2)
建物の合併の登記とは表題登記がある建物を登記記録上他の表題登記がある建物の附属建物とする登記又は表題登記がある区分建物を登記記録上これと接続する他の区分建物である表題登記がある建物若しくは附属建物に合併して一個の建物とする登記をいう。(法54.3)
共用部分である旨の登記がある建物について一部を取り壊したことにより床面積の変更があったときは、当該建物の所有者は、表題部の変更の登記を申請することを要しない。
× 共用部分である旨の登記がある建物について一部を取り壊したことにより床面積の変更があったときは、当該建物の所有者は、表題部の変更の登記を申請しなければいけない。(法15.1)
屋根のある駅のホーム内にあり、コンクリートで基礎工事が施されている売店は建物として登記できるか。
× 屋根のある駅のホーム内にあり、コンクリートで基礎工事が施されている売店は停車場の一部とみなされるので、建物として取り扱うことができない。(昭和63.3.24民三1826)
土地の地番区域である字に登記記録上の誤りがあるときであっても、当該土地の所有権の登記名義人は、当該土地の表題部の更正の登記を申請することができない。
× 土地の地番区域である字に登記記録上の誤りがあるときに土地の所有権の登記名義人は、土地の表題部の更正の登記を申請することはできる。(法38)
屋根及び周壁の部分がガラスで覆われている半永久的な建造物と認められる農耕用の温床施設は建物として登記できるか。
○ 屋根及び周壁の部分がガラスで覆われている半永久的な建造物と認められる農耕用の温床施設は登記できる(建物認定71頁)
未成年者に対して最後に親権を行う者であって管理権を有するものは、遺言で、未成年後見人を指定することができる。
〇未成年者に対して最後に親権を行う者であって管理権を有するものは、遺言で、未成年後見人を指定することができる。(民839.1)
閉鎖した建物所在図は、閉鎖した日から50年間保存される。
× 登記記録、地図、地図に準ずる図面、建物所在図(閉鎖したもを含む。)の保存期間は永久である。(規28.1~3)
建物所在図は永久に保存される。
地番区域が相互に異なる土地であっても、相互に接続していれば土地の合筆の登記をすることができる。
× 地番区域が異なる土地同士の合筆の登記をすることはできない(法41.2)
A及びBを所有権の登記名義人とする土地について、AがBに対して共有物分割の訴えを提起し、確定判決を得た場合には、Aは、その正本を代位原因を証する情報として提供して、Bに代位して分筆の登記を申請することができる。
〇 A及びBを所有権の登記名義人とする土地について、AがBに対して共有物分割の訴えを提起し、確定判決を得た場合には、Aは、その正本を代位原因を証する情報として提供して、Bに代位して分筆の登記を申請することができる。(平成6.1.5民三265)
土地の所有権の登記名義人が合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容とするときは、その理由を証する情報を提供しなければならない。
× 土地の所有権の登記名義人が合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を提供することができない理由を記載しなければいけないが、その理由を証する情報の添付は不要である。(令3.12)
区分建物ではない建物について、二人以上の者を表題部所有者とする建物の表題登記の申請は、そのうちの一人が単独ですることができる。
〇 区分建物ではない建物について、二人以上の者を表題部所有者とする建物の表題登記の申請は、報告的登記なので、共有者の一人が単独で申請することができる。(民252ただし書き)
区分建物の表題登記を申請する場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、規約においてその専有部分と敷地利用権との分離処分を可能とする旨を定めたことにより当該所有権が当該区分建物の敷地権とならないときは、添付情報として、当該規約の定めを証する情報を提供しなければならない。
〇 登記された所有権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、規約においてその専有部分と敷地利用権との分離処分を可能とする旨を定めた場合で、区分建物の敷地権とならないときは、添付情報として、当該規約の定めを証する情報を提供しなければならない。(令別表12項)
電子申請により土地の表題登記を申請する場合において提供する地積測量図は、土地所在図を兼ねることができる。
〇 電子申請により土地の表題登記を申請する場合において提供する地積測量図は、土地所在図を兼ねることができる。(準則51.2)
地積の変更の登記と分筆の登記とを一の申請情報により申請する場合には、地積の変更の登記についてのみ登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。
〇 地積の変更の登記についてのみ登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。分筆登記には登記原因及びその日付が存在しない。
被相続人は、遺言で、共同相続人中の一人又は数人の相続分のみを定めることはできない。
× 被相続人は、遺言で、共同相続人中の一人又は数人の相続分のみを定めることはできる。(民902.1)
土地家屋調査士は、土地の表示に関する登記について必要な測量の業務の依頼を受けた場合において、自ら当該業務を行うことができない正当な事由があるときは、補助者に当該業務を取り扱わせることができる。
× 土地家屋調査士は、土地の表示に関する登記について必要な測量の業務の依頼を受けた場合において、自ら当該業務を行うことができない場合でも、補助者に当該業務を取り扱わせることはできない。(調法規22)
株式会社が所有する建物の表題登記を申請する場合において、その代表取締役としてA及びBが選定されているときは、代表者としてはA又はBのいずれかを申請情報の内容とすれば足りる。
〇 株式会社が所有する建物の表題登記を申請する場合において、その代表取締役としてA及びBが選定されているときは、代表者としてはA又はBのいずれかを申請情報の内容とすれば足りる。(令3.2)
AがBの強迫によりその所有する土地をBに売却し、AからBへの所有権の移転の登記がされた場合において、その後、BがCに当該土地を転売した後に、Aが強迫を理由としてAB間の売買の意思表示を取り消したときは、Aは、Bへの所有権の移転の登記を抹消しない限り、Cに対して所有権を主張することができない。
× Cに当該土地を転売した後にAが脅迫を理由としてAB間の売買の意思を取り消したときは、AはCに対して所有権を主張することができる。 (大判昭和4.2.20)
共同担保目録は、当該共同担保目録に記録されている全ての事項を抹消した日から10年間保存される。
〇 共同担保目録は、当該共同担保目録に記録されている全ての事項を抹消した日から10年間保存される。 (規28.6)
未成年者が所有権の登記名義人である土地についてその親権者が当該未成年者を代理して分筆を申請するときは、当該未成年者は申請書に押印することを要しない。
〇 親権者が未成年者を代理して分筆を申請するときは、未成年者は申請書に押印することを要しない。
電子申請により土地の表題登記を申請する場合において、申請人が、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の規定に基づき作成された電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。
〇 電子証明書を提供したときは、電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。(規44.1)